○さいたま市青少年問題協議会条例

平成13年5月1日

条例第129号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、さいたま市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例30号〕)

(専門委員)

第4条 専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、子ども未来局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号・19年35号・22年1号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例74号〕)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

さいたま市青少年問題協議会条例

平成13年5月1日 条例第129号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第8章 青少年等
沿革情報
平成13年5月1日 条例第129号
平成14年12月26日 条例第74号
平成19年6月22日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第30号