○さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例

平成15年12月25日

条例第77号

(設置)

第1条 集団野外宿泊及び野外レクリエーションを通じて、青少年の健全育成及び野外活動に資するための青少年野外活動施設として、さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)をさいたま市見沼区大字南中野975番地2に設置する。

(開場期間)

第2条 キャンプ場の開場期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第3条 キャンプ場を引き続いて利用することのできる期間は、5日とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用時間)

第4条 キャンプ場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 宿泊を伴うキャンプを目的とする場合 午前9時から翌日の午後4時まで。ただし、継続して利用する場合は、利用を開始する日の午前9時から利用を終了する日の午後4時までとする。

(2) 宿泊を伴わないキャンプを目的とする場合 午前9時から午後4時まで

(利用の許可)

第5条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ場の利用を許可しない。

(1) キャンプ場の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) キャンプ場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、キャンプ場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はキャンプ場の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 キャンプ場の使用料は、無料とする。

(入場の禁止等)

第11条 市長は、キャンプ場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれがある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、キャンプ場の利用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、又は搬入した物件を撤収しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりキャンプ場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さいたま市グリーンライフ猿花キャンプ場条例

平成15年12月25日 条例第77号

(平成15年12月25日施行)