○さいたま市農業者トレーニングセンター条例

平成13年5月1日

条例第230号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 センター(第2条―第17条)

第3章 併設施設(第18条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)及びその併設施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 センター

(センターの設置)

第2条 農業の振興及びその近代化を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さいたま市農業者トレーニングセンター

(2) 位置 さいたま市緑区大字大崎3156番地1

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(センターの業務)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業後継者の養成に関すること。

(2) 農業の知識及び経営技術の研修に関すること。

(3) 研修ホール、大会議室、生活改善研修室、和室研修室及び研修会議室(以下「施設」という。)の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休業日)

第5条 センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うことができる。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、センターを利用するに当たって、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(遵守事項)

第12条 市長は、センターの利用者の遵守事項を定めることができる。

(施設の使用料)

第13条 施設の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第14条 市長は、農事研修その他特別な理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 併設施設

(併設施設の設置)

第18条 センターに花きミスト温室及び花き母樹温室(以下「併設施設」という。)を併設する。

(一部改正〔令和6年条例43号〕)

(併設施設の業務)

第19条 併設施設は、それぞれ次に掲げる主要な業務を行う。

(1) 花きミスト温室

苗木類の温室栽培の管理に関すること。

(2) 花き母樹温室

母樹の温室栽培の管理に関すること。

(一部改正〔令和6年条例43号〕)

(併設施設の使用料)

第20条 併設施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(準用)

第21条 第7条から第12条まで、第14条から第17条までの規定は、併設施設の管理について準用する。

(一部改正〔令和6年条例43号〕)

第4章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例43号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市立農業者トレーニングセンター条例(昭和51年浦和市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第40条の規定による改正後のさいたま市農業者トレーニングセンター条例別表第1及び別表第2(花き母樹温室の項を除く。)の規定

利用

第40条の規定による改正後のさいたま市農業者トレーニングセンター条例別表第2(花き母樹温室の項に限る。)の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和6年7月9日条例第43号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

センターの使用料

利用区分

種別

午前

午後

夜間

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

研修ホール

540円

540円

760円

大会議室

540円

540円

760円

生活改善研修室

320円

320円

540円

和室研修室

540円

540円

760円

研修会議室

320円

320円

540円

別表第2(第20条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号・令和6年43号〕)

併設施設の使用料

種別

使用料

摘要

花きミスト温室

育苗箱 1期につき

150円

1 育苗箱は、43センチメートル×32センチメートルを基準とする。

2 1期とは、3月とし、3月に満たないときは、1期として計算する(以下この表において同じ。)

花き母樹温室

1区画 1期につき

1,100円

1区画は、1.5平方メートルとする。

さいたま市農業者トレーニングセンター条例

平成13年5月1日 条例第230号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
未施行情報
令和9年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成13年5月1日 条例第230号
平成14年12月26日 条例第67号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号
令和6年7月9日 条例第43号
令和8年3月16日 条例第27号