○さいたま市市民の森条例
平成13年5月1日
条例第231号
(設置)
第1条 市民生活の中に自然とのふれあいの場及び憩いの場を提供するとともに、農業の振興を図るため、さいたま市市民の森(以下「市民の森」という。)をさいたま市北区見沼2丁目94番地に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 市民の森は、次に掲げる業務を行う。
(1) 見沼グリーンセンターの利用に関すること。
(2) 市民農園の利用に関すること。
(3) 園芸施設の利用に関すること。
(4) りすの家(りすを飼育し、及び展示する施設をいう。以下同じ。)の利用に関すること。
(5) 農業改良及び生活改善の指導に関すること。
(6) 農業技術改善のための実験及び試作に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の森の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成23年条例54号〕)
(休業日)
第3条 見沼グリーンセンター、園芸施設及びりすの家の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うことができる。
施設 | 休業日 |
見沼グリーンセンター | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
園芸施設 | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
りすの家 |
施設 | 開所時間 |
見沼グリーンセンター | (1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで (2) 前号に該当しない日 午前9時から午後9時まで |
園芸施設 | 午前10時から午後4時まで |
りすの家 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開所時間を変更することができる。
(市民農園の利用資格)
第5条 市民農園を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用及び行為の許可)
第6条 見沼グリーンセンター及び市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市民の森(見沼グリーンセンター及び市民農園を除く。)において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行、展示会その他の催しを行うこと。
(1) 市民の森の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 市民の森の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成23年条例54号〕)
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は市民の森の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成23年条例54号〕)
(禁止行為)
第10条 市民の森において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 広告物等を表示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の森の管理に支障がある行為をすること。
2 市民農園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市民農園に工作物を設置すること。
(2) 市民農園の施設を変更すること。
(3) 市民農園を営利の目的に利用すること。
(利用期間)
第11条 市民農園を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、利用期間の途中から利用する場合については、その残りの期間とする。
(1) 第1農園 4月1日から翌年の3月31日まで
(2) 第2農園 4月1日から翌年の3月10日まで
2 市民農園を利用する者は、1回に限り、その利用期間を更新することができる。
(一部改正〔平成23年条例54号〕)
(使用料)
第12条 利用者は、見沼グリーンセンター及び市民農園を利用するときは、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する農業関係者又はその者により構成される団体が見沼グリーンセンターを利用する場合は、無料とする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない理由により、見沼グリーンセンター及び市民農園を利用することができない場合は、当該使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は市民の森の入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市市民の森条例(平成9年大宮市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第54号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号、第8条及び第9条第1項第2号の改正、第11条に1項を加える改正並びに別表備考の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第41条の規定による改正後のさいたま市市民の森条例別表(市民農園の項を除く。)の規定 | 許可の申請 |
第41条の規定による改正後のさいたま市市民の森条例別表(市民農園の項に限る。)の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(全部改正〔平成31年条例2号〕)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | ||
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||
見沼グリーンセンター | 多目的ホール | 2,000円 | 2,370円 | 2,370円 | 4,370円 | 4,740円 | 6,740円 | |
大会議室 | 860円 | 990円 | 990円 | 1,850円 | 1,980円 | 2,840円 | ||
中会議室 | 740円 | 860円 | 860円 | 1,600円 | 1,720円 | 2,460円 | ||
小会議室 | 360円 | 480円 | 480円 | 840円 | 960円 | 1,320円 | ||
料理実習室 | 240円 | 360円 | 360円 | 600円 | 720円 | 960円 | ||
研修室 | 360円 | 480円 | 480円 | 840円 | 960円 | 1,320円 | ||
市民農園 | 第1農園 | 第1種(105平方メートル) | 年67,250円 | |||||
第2種(56平方メートル) | 年35,820円 | |||||||
第3種(49平方メートル) | 年31,320円 | |||||||
第2農園(25平方メートル) | 年13,090円 | |||||||
備考
1 市外居住者が見沼グリーンセンターを利用する場合の使用料には、上記の表の使用料に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算する。
2 見沼グリーンセンターを利用する場合の準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとする。
3 見沼グリーンセンターの利用時間を延長して利用する場合の使用料は、延長時間1時間につき1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 市民農園の利用期間が1年に満たないときの使用料は、月割計算によるものとする。
5 市民農園の利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。