○さいたま市大宮花の丘農林公苑条例施行規則
平成13年5月1日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市大宮花の丘農林公苑条例(平成13年さいたま市条例第233号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により緑のふるさとセンター(以下「センター」という。)の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出し、又はさいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号。以下「施設予約システム規則」という。)に定めるところにより、さいたま市公共施設予約システム(施設予約システム規則第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。)を利用して申請しなければならない。
(1) センターの利用の許可を受けようとする場合 施設予約システム規則に定める利用許可申請書(一般)
(2) 前号の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 施設予約システム規則に定める利用変更許可申請書(一般)
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の3月前(申請者が市外居住者(市内に住所を有しない個人又は法人その他の団体をいう。)である場合は2月前)の月に属する日で市長が定める日から利用日の前日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則22号・令和4年82号〕)
(利用の許可)
第3条 条例第7条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、次に掲げる許可書を交付して行うものとする。
(1) センターの利用の許可をした場合 施設予約システム規則に定める利用許可書兼領収書(一般)
(2) 前号の許可に係る事項の変更の許可をした場合 施設予約システム規則に定める利用変更許可書兼領収書(一般)
(全部改正〔令和4年規則82号〕)
(特別の設備等の許可)
第4条 条例第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、センターに特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、センターの利用開始の際に第3条に規定する許可書を受付に提示し、市長の指示に従わなければならない。
(追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和4年規則82号〕)
(利用料金の納付)
第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに指定管理者(条例第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(利用料金の額の承認申請等)
第7条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。
(追加〔平成24年規則22号〕)
(利用料金の減免の基準等)
第8条 条例第14条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業関係者及び農業団体が農業の振興を図る目的で利用しようとする場合 100分の100
(2) 本市が主催する行事に利用する場合 100分の100
(3) 本市が経費の一部を負担して共催する行事に利用する場合 100分の50
(4) 指定管理者が特に必要と認めた場合 市長の承認を得て、指定管理者がその都度定める割合
(一部改正〔平成24年規則22号・令和4年82号〕)
(利用料金の還付の基準等)
第9条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付する場合の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1号に該当する場合 100分の100
(2) 条例第15条第2号に該当する場合 指定管理者が相当と認める割合
2 前項第2号の規定により利用料金を還付する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(追加〔平成24年規則22号〕)
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(損傷の届出等)
第11条 センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(管理上の指示)
第12条 市長は、農林公苑の利用上必要と認めるときは、その都度利用者に必要な指示をすることができる。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに関係職員に届け出なければならない。
(追加〔平成24年規則22号〕)
(原状回復の点検)
第14条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、関係職員の点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
(追加〔平成24年規則22号〕)
(臨時の農林公苑の管理に関する準用)
第16条 第6条、第8条及び第9条の規定は、条例第19条第1項の規定により市長が使用料を徴収する場合において準用する。この場合において、第6条本文中「指定管理者(条例第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項第4号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、指定管理者がその都度定める割合」とあるのは「その都度定める割合」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「緑のふるさとセンター利用料金減免申請書(別記様式)」とあるのは「市長が別に定める申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和4年規則82号〕)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の大宮市ふるさと農林公苑条例施行規則(平成3年大宮市規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月26日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市大宮花の丘農林公苑条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別記様式(第8条関係)
(全部改正〔令和4年規則82号〕)
略