○さいたま市食肉中央卸売市場業務規程

平成13年5月1日

条例第237号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第20条)

第2節 仲卸業者(第21条)

第3節 売買参加者(第22条―第24条)

第4節 関連事業者(第25条―第30条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第31条―第61条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第62条)

第5章 市場施設の使用(第63条―第72条)

第6章 監督(第73条―第75条)

第7章 市場運営取引委員会(第76条―第82条)

第8章 補則(第83条―第88条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この業務規程は、さいたま市食肉中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 さいたま市食肉中央卸売市場

位置 さいたま市大宮区吉敷町2丁目23番地

面積 16,031平方メートル

(一部改正〔平成13年条例316号・14年67号・16年57号・20年53号・22年19号〕)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、取扱品目の部類に掲げる物品とする。

食肉部 肉類及びその加工品

2 市長は、前項の取扱品目に食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等が含まれるときは、インターネットの利用その他の適切な方法で当該指定飲食料品等を公表するものとする。ただし、市場において取扱予定がないものを除く。

(一部改正〔令和7年条例69号〕)

(開場の期日)

第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習及び市場業務に従事する者の労働条件等を十分考慮するものとする。

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

午前8時30分から午後5時まで

2 卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者であって、第6条の2の規定による許可を受けて市場において卸売の業務を行うものをいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(開設者の責務)

第5条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、出荷者、売買参加者(第22条第1項の規定による承認を受けて、市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(追加〔令和元年条例42号〕)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の責務)

第6条 卸売業者は、市場における卸売業務を適正かつ健全に運営し、生鮮食料品等の集荷及び流通経費の節減に努め、公正明朗な取引を推進し、もって市民等の生活の安定に資さなければならない。

(卸売業務の許可)

第6条の2 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(許可の申請)

第6条の3 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 前条の許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目

(追加〔令和元年条例42号〕)

(許可の基準)

第6条の4 市長は、第6条の2の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、第6条の7又は第75条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 第6条の7又は第75条第1項の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

(4) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有しない者であるとき。

(5) 申請者の純資産額が別に定める純資産基準額未満であるとき。

(6) 第7条に規定する卸売業者の数を、その許可をすることによって超えることとなるとき。

(追加〔令和元年条例42号〕、一部改正〔令和7年条例3号〕)

(純資産額が不足する場合の措置)

第6条の5 市長は、卸売業者の純資産額が、前条第5号の純資産基準額未満であることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から別に定めるところによりその純資産額が同項の純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、速やかに当該処分を取り消さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による処分をした場合において、当該処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該申出を相当と認めることができないときは、当該期間の経過後遅滞なく、第6条の2の許可を取り消さなければならない。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(名称変更等の届出)

第6条の6 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条の2の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第6条の2の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。

(3) 第6条の3第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(許可の取消し)

第6条の7 市長は、卸売業者が第6条の4第1項第3号アからまでのいずれかに規定する者に該当することとなったときは、第6条の2の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の2の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条の2の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に市場における卸売の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上市場における卸売の業務を休止したとき。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(事業の譲渡等)

第6条の8 卸売業者が卸売の業務に係る事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が当該譲渡について市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(卸売の業務に係る事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併より設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の規定による地位の承継は、被承継人である卸売業者が第63条第1項の指定を受けて使用していた市場施設の使用を認められたものと解してはならない。

4 第6条の4の規定は、第1項及び第2項の認可について準用する。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(事業年度)

第6条の9 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月まで又は4月から9月まで及び10月から翌年3月までとする。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(事業報告書の作成)

第6条の10 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第7条第1項に定めるところにより、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(同条第3項に規定する財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(卸売業者の数)

第7条 卸売業者の数は、次に掲げるとおりとする。

食肉部 1

(取扱物品の制限)

第8条 卸売業者は、その許可を受けた取扱品目の部類に属しない物品の卸売をしてはならない。

(保証金の預託)

第9条 卸売業者は、第6条の2の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(保証金の額)

第10条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

食肉部 400万円以上800万円以下

2 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。

(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の100分の90に相当する額

(保証金の追加預託)

第11条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(保証金の利子)

第14条 市長は、第9条第1項の規定により預託された保証金の現金に対し、利子を付けない。

(せり人の登録)

第15条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所

(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類

3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書

(2) 登録を受けようとするせり人の戸籍抄本又はこれに代わる書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

4 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

5 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものであるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第18条又は第75条第4項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

6 市長は、前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行うものとする。

7 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(1) 初めて登録を受ける者

(2) 第18条又は第75条第4項の規定により取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

(3) 第75条第4項の規定により業務の停止を命じられた後の最初の登録を受ける者

(一部改正〔令和元年条例42号・7年3号〕)

(せり人の責務)

第16条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

(せり人の登録の更新)

第17条 卸売業者は、第15条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日

(3) 登録番号

3 第15条第5項(第3号を除く。)及び第6項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(せり人の登録の取消し)

第18条 市長は、せり人が第15条第5項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(せり人の登録の消除)

第19条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(4) 第75条第4項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(登録証の携帯)

第20条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに規則で定める腕章を着用しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業者を置かない市場)

第21条 仲卸業者(法第2条第5項に規定する仲卸業者をいう。)は、置かないものとする。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第22条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、取扱品目の部類について行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に誓約書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類

4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第24条又は第75条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算をして1年を経過しない者であるとき。

(一部改正〔平成18年条例2号・令和元年42号〕)

(名称変更等の届出)

第23条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(売買参加者の承認の取消し)

第24条 市長は、売買参加者が第22条第4項第1号又は第3号に該当することとなったとき又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

第4節 関連事業者

(関連事業者の設置)

第25条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条第1項で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容

(一部改正〔平成18年条例2号・令和7年69号〕)

(許可の基準)

第26条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものであるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第28条又は第75条第3項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。

(一部改正〔令和元年条例42号・7年3号〕)

(保証金)

第27条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、第25条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の6倍の範囲内において、規則で定める。

4 前項によりがたいときの保証金の額は、関連事業者の種類に応じ、規則で定める。

5 第10条第2項及び第3項並びに第11条から第14条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(許可の取消し等)

第28条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第26条第1項第1号又は第2号に該当することとなったとき又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第25条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、第25条第1項の許可を取り消すものとする。

3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第25条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第25条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第25条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(関連事業者に対する規制等)

第29条 市長は、第1種関連事業及び第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第30条 関連事業者は、第25条第2項に規定する事項の変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 関連事業者が死亡又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第31条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第32条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号に掲げる物品については、次の各号のいずれかに該当する場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて、規則で定めるところにより承認したときは、相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出航する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

(7) 第38条第1項ただし書の規定によりその市場における売買参加者以外の者に対して卸売をする場合

3 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品については、次の各号のいずれかに該当する場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法をインターネットの利用その他の適切な方法で公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(枝肉の格付)

第33条 卸売業者は、牛及び豚の枝肉について、市長の指定する格付機関の格付を受けたものでなければ、卸売をしてはならない。

(売買取引の単位)

第34条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては、市長の定めるところによる。

(相対取引の承認申請)

第35条 第32条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 相対取引により卸売をしようとする物品の種類、品種又は性別、産地及び数量

(3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由

(卸売業者の業務の規制)

第36条 卸売業者は、市内において第6条の2の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合を除き、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、あらかじめ市長に提出して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 業務の内容

(3) 業務を営む理由

(4) 業務開始の予定年月日

(5) 事業計画

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る販売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、これを承認してはならない。

3 市長は、第1項の承認をしようとするときは、第76条に規定する市場運営取引委員会(以下この章において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。この場合において、委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

(全部改正〔平成17年条例111号〕、一部改正〔令和元年条例42号〕)

(差別的取扱いの禁止等)

第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、省令第6条各号に規定する正当な理由がある場合でなければ、その引受けを拒んではならない。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(卸売の相手方の制限)

第38条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が市場の売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。

 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が市場の売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合

 市場の売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合

 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食料品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 売買参加者以外の者へ卸売をしようとする物品の種類、品種又は性別、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方

(3) 売買参加者以外の者へ卸売をしなければならない理由

3 第1項第2号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名称

(3) 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称

(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限

(6) 実施期間

(7) 入荷量が著しく減少した場合の措置

(8) 当該卸売をしなければならない理由

4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(3) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限

(6) 実施期間

(7) 国内産農林水産物を利用した新商品の内容

(8) 当該卸売をしなければならない理由

5 第1項第1号の規定による許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

6 第1項第2号イ又は第3号イの規定による承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(家畜の委託)

第39条 卸売業者は、家畜を解体し、枝肉又は部分肉として販売することの委託を受けることができる。

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・223号・令和元年42号〕)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第41条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、第6条の2の許可を受けて卸売の業務を行う市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(卸売業者の買受物品等の制限)

第42条 卸売業者は、市場において第6条の2の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか、売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。

(追加〔平成17年条例111号〕、一部改正〔令和元年条例42号〕)

(委託手数料以外の報償の収受の禁止)

第43条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第57条第1項の規定により市長に届け出た委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(一部改正〔平成20年条例53号〕)

(受託契約約款)

第44条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第6条の2の許可を受けた日から起算して1月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ、加工等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及びその取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第38条第1項ただし書第49条第3項又は第83条の規定による場合に関する事項

(13) 量目及び計量に関する事項

(14) 枝肉及び部分肉の販売の委託を受けた家畜のと畜場使用料、と畜解体料、検査手数料及び保管料に関する事項

(15) 原皮、内臓その他の副生物の販売方法及び販売予定価額に関する事項

(16) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

4 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例192号・20年53号・令和元年42号〕)

(受託契約約款の公表)

第45条 卸売業者は、前条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(販売前における委託物品の受領通知)

第46条 卸売業者は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、品種又は性別、数量、等級、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送するときは、この限りでない。

(販売前における受託物品の検収)

第47条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、品種、性別、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(販売原票の作成)

第48条 卸売業者は、取扱物品を卸売したときは、速やかに販売原票を作成しなければならない。

2 前項の販売原票には、種類、品種又は性別、産地、等級、数量、単価及び出荷者並びに売買参加者を記載しなければならない。

3 卸売業者は、家畜を解体し、枝肉又は部分肉としての販売の委託を受けたときは、販売原票に原皮、内臓その他の副生物の価格を記載しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(卸売物品の相手方の明示及び引取り)

第49条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその売買参加者に請求することができる。

(一部改正〔平成17年条例111号・25年46号・31年2号・令和元年42号〕)

(売買取引の制限)

第50条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者又は売買参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第51条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第52条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、規則で定める時刻までに、次に掲げる物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号に掲げる物品を除く。)

(3) 第38条第1項第1号ア及び同項第2号並びに第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号に掲げる物品を除く。)

(3) 第38条第1項各号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に消費税額及び地方消費税額を加えた金額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・25年46号・31年2号・令和元年42号〕)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第53条 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地を卸売のための販売開始時刻までに、インターネットの利用その他の適切な方法で公表しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号に掲げる物品を除く。)

(3) 第38条第1項第1号ア及び同項第2号並びに第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法で公表しなければならない。

(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号に掲げる物品を除く。)

(3) 第38条第1項各号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

3 卸売業者は、毎月10日までに、前月中に受領した委託手数料等の種類ごとの受領額及び同月中に奨励金その他の販売代金以外の金銭を出荷者又は買受人に交付した場合にあっては、その種類ごとの交付額をインターネットその他の適切な方法で公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(取引条件の公表)

第53条の2 卸売業者は、市場における取引の条件について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法で公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 取引に係る物品の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及び額

(5) 物品の卸売に係る販売代金の支払の期日及び方法

(6) 取引に関して奨励金その他の販売代金以外の金銭を出荷者又は買受人に交付する場合には、その種類、内容、交付の基準及び額

(追加〔令和元年条例42号〕)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第54条 市長は、卸売業者から第52条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法で公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第52条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに、主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。

3 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法で公表するものとする。

(1) 第3条第2項に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

(2) 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容

(全部改正〔平成17年条例111号〕、一部改正〔令和元年条例42号・7年69号〕)

(仕切り及び送金)

第55条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書の送付又は売買仕切金の支払いについて委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第60条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額)、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付し、並びに売買仕切金を規則で定める方法により支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、前項で定める事項を正確に記載しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・20年53号・25年46号・31年2号・令和元年42号〕)

(仕切り及び送金に関する特約)

第56条 卸売業者は、売買仕切書の送付又は売買仕切金の支払いについて委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(委託手数料の率)

第57条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に料率を乗じ、更に100分の110を乗じて得た金額とする。)の率を定めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の率を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の率の変更を命じることができる。

(全部改正〔平成20年条例53号〕、一部改正〔令和元年条例42号〕)

(出荷奨励金の交付)

第58条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の出荷奨励金を交付しようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 出荷奨励金を交付しようとする出荷者の氏名又は名称及び住所

(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目

(4) 当該出荷奨励の対象となる期間

(5) 出荷奨励金を交付する基準

(6) 出荷奨励金を交付する理由

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(買受代金の即時支払義務)

第59条 売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。)を規則で定める方法により支払わなければならない。

2 前項の規定により支払猶予の特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

3 市長は、前項の規定による届出が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、他の売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(一部改正〔平成17年条例111号・25年46号・31年2号・令和元年42号〕)

(卸売代金の変更の禁止)

第60条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(完納奨励金の交付)

第61条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の完納奨励金を交付しようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 完納奨励金を交付する基準

(3) 完納奨励金を交付する理由

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(追加〔平成17年条例111号〕)

(物品の品質管理の方法)

第62条 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者その他の市場関係者は、前項の規定により規則で定められた物品の品質管理の方法に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例111号〕)

第5章 市場施設の使用

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(施設の使用指定)

第63条 卸売業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍とする。

(準用規定)

第64条 第11条第1項及び第2項並びに第12条から第14条までの規定は、前条の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第65条 第63条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第66条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(返還)

第67条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第68条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定又は許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第69条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第70条 市場使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「使用料」という。)は、月単位で徴収するものとする。ただし、これによりがたいときは、市長が別に定める。

2 使用料は、別表第3の金額の範囲内において規則で定める。

3 市場において使用する電力、ガス、水道、暖房、冷房等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で、市長の指定するものは、使用者の負担とする。

4 既納の使用料は、還付しない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(冷蔵庫保管料の協議)

第71条 冷蔵庫入出庫業務を行う者は、冷蔵庫保管料の額の決定又は変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(使用料の減免)

第72条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第70条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

第6章 監督

(一部改正〔平成17年条例111号〕)

(指導及び助言)

第73条 市長は、卸売業者、出荷者、売買参加者、関連事業者その他の市場において取引を行う者(以下「卸売業者等」という。)に対して、業務規程に定められている遵守事項を遵守させるために必要な指導及び助言を行うことができる。

(追加〔令和元年条例42号〕)

(報告及び検査)

第73条の2 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者等に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提供を求め、又はその職員に、卸売業者等の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(改善措置命令)

第74条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者等に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(監督処分)

第75条 市長は、卸売業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第6条の2の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 市長は、売買参加者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第22条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。

3 市長は、関連事業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、1万円以下の過料を科し、第25条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

4 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不当行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

5 卸売業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、この卸売業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第3項までの規定を適用する。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

第7章 市場運営取引委員会

(一部改正〔平成17年条例111号〕、改称〔令和元年条例42号〕)

(市場運営取引委員会の設置)

第76条 市場の経営及び売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、さいたま市市場運営取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(所掌事務)

第77条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 市場の経営に関すること。

(2) 市場の業務の運営に関すること。

(3) 市場における売買取引に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 委員会は、この業務規程の変更に関し、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べることができる。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(組織)

第78条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し知識経験を有する者

(2) 卸売業者、売買参加者その他の利害関係者

(3) 学識経験を有する者

2 委員は、非常勤とする。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(委員の任期)

第79条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第80条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(会議)

第81条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(庶務)

第82条 委員会の庶務は、経済局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例67号・20年2号・令和元年42号〕)

第8章 補則

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(卸売の業務の代行)

第83条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について自ら卸売の業務を行うものとする。

2 前項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(無許可営業の禁止)

第84条 卸売業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内において、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(市場への出入等に対する指示)

第85条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(市場秩序の保持等)

第86条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(許可等の制限又は条件)

第87条 この業務規程の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(委任)

第88条 この業務規程の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例111号・令和元年42号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市食肉中央卸売市場業務規程(昭和47年大宮市条例第1号。以下「合併前の業務規程」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の業務規程の例による。

(平成13年12月28日条例第316号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第111号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第192号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第223号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

この条例は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のさいたま市食肉中央卸売市場業務規程(以下「改正後の条例」という。)第57条第1項の委託手数料の届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても改正後の条例第44条及び第57条の規定の例により、行うことができる。

(平成22年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第49条第4項及び第52条第3項の改正、第55条第1項の改正(「の100分の10に相当する金額」を「に係る消費税額及び地方消費税額の合計額」に改める部分に限る。)、第57条第1項の改正並びに第59条第1項の改正(「その100分の10に相当する額」を「消費税額及び地方消費税額」に改める部分に限る。)並びに別表第4の改正(「卸売金額の1000分の3」を「せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に1000分の3を乗じ、更に100分の110乗じて得た金額」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第15条第1項の規定による許可を受けて、さいたま市食肉中央卸売市場において卸売の業務を行っている者は、この条例による改正後のさいたま市食肉中央卸売市場業務規程(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の許可を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市食肉中央卸売市場業務規程(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第58条第1項又は第61条第1項の規定による市長の承認を受けている者は、それぞれ改正後の条例第58条第2項又は第61条第2項に規定する届出書を提出したものとみなす。

5 市長は、改正後の条例第6条の2若しくは第25条第1項の許可又は第15条第1項の登録の申請があった場合において、申請者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの(以下「旧法による罰金の適用を受けたもの」という。)であるとき(申請者が法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに旧法による罰金の適用を受けたものがあるときを含む。)は、改正後の条例第6条の4、第15条第5項及び第26条第1項の規定にかかわらず、当該許可又は登録をしてはならない。

6 施行日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に改正前の条例第78条の規定による市場運営協議会の委員である者は、改正後の条例第78条の規定による市場運営取引委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第79条第1項の規定にかかわらず、令和3年2月12日までとする。

(令和7年3月21日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年12月26日条例第69号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

牛、豚、馬、山羊及びめん羊の枝肉

別表第2(第32条関係)

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

別表第1に掲げる物品以外のもの

別表第3(第70条関係)

(一部改正〔平成17年条例111号・25年46号・31年2号・令和元年42号〕)

市場使用料

卸売業者市場使用料

せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に1000分の3を乗じ、更に100分の110乗じて得た金額

卸売業者卸売場使用料

昭和36年度に建設された施設

1平方メートルにつき 月額 31円

昭和63年度に建設された施設

1平方メートルにつき 月額 4,378円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき 月額 212円

関連事業者営業所使用料

1平方メートルにつき 月額 212円

冷蔵庫施設使用料

昭和36年度に建設された施設

1平方メートルにつき 月額 3,203円

昭和63年度に建設された施設

1平方メートルにつき 月額 3,950円

土地使用料

1平方メートルにつき 月額 103円

備考 面積に係る使用料については、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

さいたま市食肉中央卸売市場業務規程

平成13年5月1日 条例第237号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第5章 市場・と畜場
沿革情報
平成13年5月1日 条例第237号
平成13年12月28日 条例第316号
平成14年12月26日 条例第67号
平成16年10月20日 条例第57号
平成17年3月25日 条例第111号
平成17年6月27日 条例第192号
平成17年12月21日 条例第223号
平成18年3月23日 条例第2号
平成20年3月18日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第53号
平成22年3月25日 条例第19号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第42号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年12月26日 条例第69号