○さいたま市と畜場条例
平成13年5月1日
条例第238号
(設置)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づき、食用に供する獣畜の処理のため、さいたま市と畜場(以下「と畜場」という。)をさいたま市大宮区吉敷町2丁目23番地に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号・15年58号〕)
(管理及び運営)
第2条 と畜場の管理及び運営は、さいたま市食肉中央卸売市場においてこれを行う。
(開場時間)
第3条 と畜場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 と畜場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(使用の許可)
第5条 と畜場を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、その許可申請の際に、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、継続して施設を使用する場合は、毎月10日までにその月分の使用料を納付するものとする。
(使用料)
第6条 と畜場の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次に掲げる範囲内において、市長がこれを定める。
(1) と畜場使用料
ア 牛(生後1年以上のものをいう。) 1頭につき 4,206円
イ 馬(生後1年以上のものをいう。) 1頭につき 2,776円
ウ 子牛(生後1年未満のものをいう。) 1頭につき 2,283円
エ 子馬(生後1年未満のものをいう。) 1頭につき 853円
オ 豚
(ア) 枝肉が100キログラム未満のもの 1頭につき 853円
(イ) 枝肉が100キログラム以上のもの 1頭につき 1,227円
カ めん羊・山羊 1頭につき 479円
(2) 施設使用料
建物 1平方メートルにつき 月額212円
2 特に消毒の必要ある場合及び内臓処理等の給水で市長の指定した場合は、その実費を徴収することができる。
3 市長は、汚物焼却炉を使用させる場合は、使用者からその実費を徴収することができる。
(一部改正〔平成15年条例39号・25年46号・31年2号〕)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(とさつ解体等の許可)
第8条 とさつ解体を行う者及び内臓処理等の業務を営もうとする者で、と畜場を使用するものは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件又は期限を付けることができる。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(とさつ解体料の変更)
第9条 とさつ解体を行う者は、とさつ解体料の額を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(許可員数)
第10条 とさつ解体を行う者で、と畜場の使用を許可する員数は、1人とする。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(使用許可手続)
第11条 とさつ解体を行う者は、と畜場の使用許可の通知を受けた日から30日以内に誓約書を添えて、保証金を納付した後でなければ、その業務を行うことができない。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(保証金の額)
第12条 とさつ解体を行う者で、と畜場の使用を許可されたものが納付しなければならない保証金は、30万円以内の範囲で、市長がこれを定める。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(行為の禁止)
第14条 と畜場(附属施設を含む。以下同じ。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 枝肉の売買取引又は取引のための下見を行うこと。
(1) と畜場法その他の関係法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらの法令、条例又は規則に定める指示に従わないとき。
(2) と畜場の業務又はと畜場内における他人の業務を妨害し、秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) と畜場の衛生保持上、必要な措置を怠ったとき。
(4) 使用料、手数料その他と畜場に関し、本市に対する納入金を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(使用等の禁止)
第16条 と畜場の修理その他市長が必要と認めたときは、業者又は入場者に対し、と畜場の全部若しくは一部の使用又は入場を禁止することができる。
(原状回復及び損害賠償)
第17条 業者及び入場者は、故意又は過失により、自己、その使用人若しくは従業員又は獣畜が、と畜場の建物又は設備を滅失又は損傷したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 と畜場の使用により、又はと畜場法その他の関係法令若しくは本市の諸規程に基づく処分によって生じた損害については、本市は、一切の責めを負わない。天災その他の不可抗力によって生じた損害についても、同様とする。
(一部改正〔平成15年条例58号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市と畜場条例(昭和36年大宮市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市と畜場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月29日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。