○さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成13年5月1日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の附置に係る規定を適用しない建築物)

第2条 条例第3条ただし書及び条例第5条ただし書に規定する義務教育諸学校その他の規則で定める用途に供する建築物は、次に掲げる用途に供するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校

(2) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途

(3) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第3号に規定する自転車等駐車場その他これに類する用途

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めた用途

(一部改正〔平成16年規則7号・19年4号・21年14号・28年108号〕)

(荷さばきのための自動車用駐車施設の附置を必要としない建築物の敷地の面積)

第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(特殊装置を用いる駐車施設)

第4条 条例第10条第6項に規定する規則で定める特殊の装置を用いる駐車施設は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣がその装置が同施行令第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたものとする。

(一部改正〔平成21年規則14号・令和6年13号〕)

(駐車施設の附置等の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、駐車施設を附置しようとする建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知をする前に、駐車施設附置(変更)届出書(様式第1号)別表第1に掲げる図書(変更の届出の場合は、変更する事項に係る図書に限る。)を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則4号・21年14号・令和6年13号〕)

(附置の特例の承認申請)

第6条 条例第12条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、隔地駐車施設設置(変更)承認申請書(様式第2号)別表第2に掲げる図書(変更の承認の場合は、変更する事項に係る図書に限る。)を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がなされた場合において、承認し、又は承認しないことに決定したときは、隔地駐車施設設置(変更)承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則14号・令和6年13号〕)

(身分証明書)

第7条 条例第15条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(一部改正〔平成21年規則14号・令和6年13号〕)

(措置命令書)

第8条 条例第16条第2項に規定する書面は、措置命令書(様式第5号)とする。

(一部改正〔平成21年規則14号・令和6年13号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成9年浦和市規則第39号)又は与野市建築物駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成10年与野市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月4日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成19年2月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第108号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月4日規則第13号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

図書の種類

記載事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び駐車施設を設けなければならない建築物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、建築物及び駐車施設の位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

建築物の各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途、駐車施設内外の車路及びその幅員並びにその他の主要な施設

建築物の各断面図

縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部のこう配

面積表

敷地面積、延べ面積、階層別床面積、用途別床面積等の求積が記載されているもの

その他

特殊の装置を使用する場合の当該装置の仕様を明示した図面及び国土交通大臣の認定を証する書類

備考 駐車施設を建築物の敷地内に建築する場合は、当該駐車施設の各階平面図及び各断面図についても添付するものとする。

別表第2(第6条関係)

図書の種類

記載事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物、駐車施設の位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物の位置及び駐車施設との距離

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、駐車施設の位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

各断面図

縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部のこう配

その他

権利書、契約書等駐車施設の設置に係る権利を明確にする書類並びに特殊の装置を使用する場合の当該装置の仕様を明示した図面及び国土交通大臣の認定を証する書類

様式第1号(第5条関係)

(全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則32号・6年13号〕)

 略

様式第2号(第6条関係)

(全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則32号・6年13号〕)

 略

様式第3号(第6条関係)

(全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則108号〕)

 略

様式第4号(第7条関係)

(一部改正〔平成21年規則14号・令和6年13号〕)

 略

様式第5号(第8条関係)

(一部改正〔平成21年規則14号・28年108号・令和6年13号〕)

 略

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成13年5月1日 規則第198号

(令和6年5月1日施行)