○さいたま市都市公園条例施行規則

平成13年5月1日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市都市公園条例(平成13年さいたま市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 法第5条第1項の規定により公園施設の管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 法第6条第1項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前各項の許可を受けた者が、これらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに公園施設等許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則106号・18年14号〕)

(申請書の記載事項)

第3条 前条第1項の申請書には、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数又は募金時間及び募金従事員数

(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び撮影機の台数

(3) 業として映画又はテレビの撮影を行う場合 撮影時間、所要時間、撮影のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興行をする場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会等を行う場合 競技会等を行う時間、料金又は会費、参加予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 花火、キャンプファイヤー等を行うため火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

(7) 一時的に広告を表示する場合 広告を表示する時間及び位置、広告の規格及び構造並びに現場責任者の住所及び氏名

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(公園施設の利用)

第4条 条例第6条第1項の公園施設を利用しようとする者は、公園施設利用申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号。以下「施設予約システム規則」という。)に定めるところにより、さいたま市公共施設予約システム(施設予約システム規則第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。以下同じ。)を使用し、利用申込みをする場合は、公園施設利用申込書の提出を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公園施設を利用しようとする者(個人で利用する場合に限る。)は、口頭等により利用申込みをするものとする。

(1) 浦和総合運動場のトレーニング場

(2) 駒場運動公園の競技場

(3) 荒川総合運動公園の競技場

(4) 大和田公園の屋外プール

(5) 三橋総合公園の体育室(トレーニング・エリアに限る。)及び屋内プール

(6) 岩槻文化公園の陸上競技場及び体育館(トレーニング室及び弓道場に限る。)

3 第1項に規定する利用申込みの受付を開始する日は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成15年規則120号・17年16号・18年14号・26年164号・令和6年17号〕)

(許可書の交付)

第5条 市長は、第2条の規定による申請について許可したときは、許可書(様式第7号様式第8号様式第9号様式第10号又は様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による利用申込みについて許可した場合において、特に必要があると認めるときは、公園施設利用許可書兼領収書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書の場合において、さいたま市公共施設予約システムを使用した利用申込みについて許可したときは、施設予約システム規則に定める利用許可書兼領収書(一般)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、前条第2項の規定による利用申込みについて許可したときは、トレーニング場利用券(様式第14号)、競技場利用券(様式第15号)、プール利用券(様式第16号)、トレーニング・エリア利用券(様式第18号)、陸上競技場利用券(様式第19号)、トレーニング室利用券(様式第20号)又は弓道場利用券(様式第21号)を当該申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則120号・17年16号・26年164号・令和6年17号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第6条 市長は、条例第12条の規定により公示した、保管した工作物等(条例第15条の規定による手続により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第22号)と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成16年規則106号〕、一部改正〔平成17年規則16号・18年14号〕)

(利用料金の額の承認申請)

第7条 指定管理者(条例第29条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第19条第2項又は第4項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金等承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(回数券発行の承認申請等)

第8条 指定管理者は、条例第19条第6項の規定により回数券を発行することの承認を受けようとするときは、利用料金等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第30条第2項の規定により読み替えて準用する条例第19条第6項の規定により発行する回数券は、様式第24号のとおりとする。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(使用料等の減免)

第9条 条例第22条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除する割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は国、他の地方公共団体その他公共団体並びに公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長がその都度定める割合

2 前項の規定により使用料等を減額して算定する場合において、使用料等に前項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(使用料等の減免の申請)

第10条 条例第22条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減額(免除)申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則106号・17年16号・18年14号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第23条の規定により利用料金を減額し、又は免除する割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 市が主催するスポーツ、レクリエーション等に利用する場合 100分の100

(2) 市が経費の一部を負担して共催するスポーツ、レクリエーション等に利用する場合 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき 指定管理者がその都度定める割合

2 第9条第2項の規定は、前項の規定により利用料金を減額して算定する場合について準用する。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(利用料金の減免の申請)

第12条 条例第23条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(使用料等の還付の申請)

第13条 条例第24条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則120号・16年106号・17年16号・18年14号〕)

(利用料金の還付の申請)

第14条 条例第25条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第29条の規定により指定管理者が都市公園の管理に関する業務を行う場合についての第2条第1項及び第5項(同条第1項の許可を受けた場合に限る。)第4条第1項第5条並びに第18条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中に規定する申請書、申込書、許可書及び利用券の様式については、指定管理者が別に定めるものとする。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(供用日又は供用時間の変更)

第16条 指定管理者は、条例第29条第2項第4号の規定により供用日又は供用時間の変更の承認を受けようとするときは、供用日等変更承認申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(臨時の都市公園の管理に関する準用)

第17条 第11条第12条及び第14条の規定は、条例第30条第1項の規定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第11条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める申請書を指定管理者」とあるのは「使用料等減額(免除)申請書を市長」と、第14条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める申請書を指定管理者」とあるのは「使用料等還付申請書を市長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則14号〕)

(公園施設の利用日の振替)

第18条 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により条例第6条の公園施設を利用することができなくなった場合は、市長は、別に日を定めて利用させることができる。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市都市公園条例施行規則(昭和37年浦和市規則第23号)、大宮市都市公園条例施行規則(昭和52年大宮市規則第13号)又は与野市都市公園に関する規則(昭和41年与野市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市都市公園に関する規則(平成2年岩槻市規則第14号)又は岩槻市岩槻文化公園多目的体育館管理規則(昭和63年岩槻市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則16号〕)

(平成15年3月31日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市都市公園条例施行規則第4条第1項及び別表(番場公園の項を除く。)の規定は、平成15年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表に秋葉の森総合公園の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市都市公園条例施行規則別表中三浦運動公園の項、東大宮中央公園の項、大平公園の項、観音寺下公園の項及び土呂公園の項の規定は、平成16年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市都市公園条例施行規則別表中さくら草公園の項、荒川彩湖公園の項及び西堀高沼公園の項(多目的広場に係る部分に限る。)の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第83号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第164号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第97号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和5年9月29日規則第95号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第17号)

この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成15年規則120号〕、一部改正〔平成16年規則35号・106号・17年16号・22年83号・26年164号・30年12号・97号・令和6年17号〕)

公園施設の申請受付開始日

公園の区分

公園施設の区分

受付を開始する日

浦和総合運動場

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

一般競技場

テニスコート

トレーニング場

利用しようとする日の属する月の前月の10日

駒場運動公園

競技場

利用しようとする日の属する月の前月の10日

補助競技場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

相撲場

荒川総合運動公園

競技場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

一般競技場

野球場

ソフトボール兼少年野球場

サッカー場

テニスコート

三浦運動公園

一般競技場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

大和田公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

屋外プール(専用利用の場合)

利用しようとする日の1月前に当たる日

西遊馬公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

サッカー場

三橋総合公園

体育室

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

屋内プール(専用利用の場合)

利用しようとする日の1月前に当たる日

堀崎公園

一般競技場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

天沼緑地

テニスコート

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

宝来運動公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

サッカー場

与野中央公園

テニスコート

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

八王子公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

さくら草公園

ソフトボール場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

荒川彩湖公園

ソフトボール場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

さぎ山記念公園

野外施設

利用しようとする日の属する月の前月の10日

東大宮中央公園

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

大平公園

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

観音寺下公園

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

佐知川公園

テニスコート

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

土呂公園

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

番場公園

多目的広場(ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の前月の1日

春岡中央公園

広場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

西堀高沼公園

多目的広場(野球・ソフトボール)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

広場

秋葉の森総合公園

サッカー場

利用しようとする日の属する月の前月の1日

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

野外施設

上落合北公園

広場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

大原テニス公園

テニスコート

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

岩槻城址公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

テニスコート

多目的広場(野球・ソフトボール・ゲートボール・グラウンドゴルフ)

岩槻諏訪公園

一般競技場(サッカー・フットサル・グラウンドゴルフ)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

岩槻文化公園

テニスコート

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

陸上競技場

体育館

川通公園

野球場

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

北部工業団地記念公園

多目的広場(ソフトボール・グラウンドゴルフ)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

元荒川緑地

多目的広場(サッカー・ゲートボール・グラウンドゴルフ)

利用しようとする日の属する月の3月前の1日

さいたま新都心公園

集会室

利用しようとする日の属する月の前月の1日

備考

1 受付を開始する日が、12月29日から翌年の1月3日までに当たる場合は、1月4日に受付を開始する。

2 利用しようとする日の1月前に当たる日が当該受付月にない場合は、当該受付月の翌月の1日に受付を開始する。

3 受付を開始する日が、利用しようとする日の1月前に当たる日となる公園施設を除き、当該開始日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日に受付を開始する。ただし、さいたま市公共施設予約システムにより利用申込みをしようとする場合は、当該開始日とする。

4 公用又は体育の振興を目的とする公益団体が利用する場合その他公益事業等のために利用する場合に係る受付を開始する日は、公園管理主管課長が別に定める。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(全部改正〔平成15年規則120号〕、一部改正〔平成18年規則14号〕)

 略

様式第7号(第5条関係)

 略

様式第8号(第5条関係)

 略

様式第9号(第5条関係)

 略

様式第10号(第5条関係)

 略

様式第11号(第5条関係)

 略

様式第12号(第5条関係)

(全部改正〔平成15年規則120号〕、一部改正〔平成17年規則16号・令和5年95号〕)

 略

様式第13号 削除

(削除〔平成15年規則120号〕)

様式第14号(第5条関係)

 略

様式第15号(第5条関係)

 略

様式第16号(第5条関係)

 略

様式第17号 削除

(削除〔令和6年規則17号〕)

様式第18号(第5条関係)

 略

様式第19号(第5条関係)

(追加〔平成17年規則16号〕)

 略

様式第20号(第5条関係)

(追加〔平成17年規則16号〕)

 略

様式第21号(第5条関係)

(追加〔平成17年規則16号〕)

 略

様式第22号(第6条関係)

(追加〔平成16年規則106号〕、一部改正〔平成17年規則16号・18年14号・令和3年32号〕)

 略

様式第23号(第7条、第8条関係)

(全部改正〔平成18年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

様式第24号(第8条関係)

(追加〔平成18年規則14号〕)

 略

様式第25号(第10条関係)

(一部改正〔平成17年規則16号・18年14号〕)

 略

様式第26号(第13条関係)

(一部改正〔平成17年規則16号・18年14号〕)

 略

様式第27号(第16条関係)

(追加〔平成18年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

さいたま市都市公園条例施行規則

平成13年5月1日 規則第201号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・みどり
沿革情報
平成13年5月1日 規則第201号
平成15年3月31日 規則第120号
平成16年3月26日 規則第35号
平成16年12月27日 規則第106号
平成17年3月25日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第14号
平成22年6月28日 規則第83号
平成26年10月1日 規則第164号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年12月27日 規則第97号
令和3年3月31日 規則第32号
令和5年9月29日 規則第95号
令和6年3月11日 規則第17号