○さいたま市高齢者いこいの公園条例
平成13年5月1日
条例第245号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の心身の健康の保持、教養の向上及びレクリエーションのために便宜を供与し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする公園(以下「高齢者いこいの公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 高齢者いこいの公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦和北公園 | さいたま市浦和区常盤9丁目30番5号 |
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(休業日)
第3条 第6条第2項の表に掲げる施設(以下「有料の公園施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、有料の公園施設の管理のため必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(一部改正〔平成17年条例194号・30年36号〕)
(利用時間)
第4条 有料の公園施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、有料の公園施設の管理のため必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成17年条例194号〕)
(許可)
第5条 有料の公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、有料の公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 市長は、有料の公園施設の管理上支障があると認めるときは、公園施設の利用を許可しない。
(一部改正〔平成17年条例194号〕)
2 利用料金の額は、次の表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
談話室 | 高齢者(満60歳以上の者をいう。)以外の者が団体で専用して利用する場合に限り、半日(午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。)につき 540円 |
テニスコート | 1面1時間につき 220円 |
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(全部改正〔平成17年条例194号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者いこいの公園の管理に関する業務を行わせることができる。
(追加〔平成17年条例194号〕)
(準用)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、さいたま市都市公園条例(平成13年さいたま市条例第244号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年条例194号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例194号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市老人公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年浦和市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第194号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第47条の規定による改正後のさいたま市高齢者いこいの公園条例第6条第2項の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成30年3月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正及び第2条から第4条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。