○さいたま市地域プール条例
平成13年5月1日
条例第246号
(設置)
第1条 市民の体力増進及びレクリエーション活動の推進を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、さいたま市地域プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三橋プール | さいたま市西区三橋6丁目1709番地3 |
下落合プール | さいたま市中央区下落合5丁目11番10号 |
岩槻温水プール | さいたま市岩槻区本丸3丁目17番2号 |
(一部改正〔平成14年条例67号・17年118号〕)
(開場期間等)
第3条 プールの開場期間及び開場時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場期間及び開場時間を変更することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、プールを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限することができる。
(1) 風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品を携帯し、又は動物類を携行するとき。
(3) 酒気を帯びているとき。
(4) 感染性疾患があると認められるとき。
(5) 小学校就学前の者で付添人のないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用者数の制限)
第5条 市長は、利用者の数がプールの収容能力を超えるおそれがあると認められるときその他管理上必要があると認められるときは、利用者の数を制限することができる。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、プールの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の額から割引をした額をもって回数券を発行することができる。
(全部改正〔平成17年条例195号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例195号〕)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりプールを利用することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(全部改正〔平成17年条例195号〕)
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プールの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開場期間及び開場時間を変更すること。
(3) 第5条の規定により、利用者の数を制限すること。
(全部改正〔平成17年条例195号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第11条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がプールの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第7条第1項及び第4項、第8条並びに第9条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「指定管理者(第10条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第9条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年条例195号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例195号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市三橋プール条例(昭和57年大宮市条例第7号)又は与野市体育施設設置及び管理条例(昭和46年与野市条例第42号。以下「合併前の与野市条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(全部改正〔平成17年条例118号〕)
4 編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定により発行された岩槻市民温水プールに係る個人使用料における一般又は65歳以上の市内使用料又は市外使用料の回数券は、編入日から平成18年3月31日までの間は、この条例の規定により発行された岩槻温水プールの一般の回数券とみなす。
(追加〔平成17年条例118号〕)
5 編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定により発行された岩槻市民温水プールに係る個人使用料の児童・生徒又は幼児の市内使用料又は市外使用料の回数券は、編入日から平成18年3月31日までの間は、この条例の規定により発行された岩槻温水プールの児童の回数券とみなす。
(追加〔平成17年条例118号〕)
6 前3項に規定するもののほか、編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例118号〕)
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第118号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第195号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第48条の規定による改正後のさいたま市地域プール条例別表第2の規定 | 利用 |
略 | 略 |
(さいたま市営北浦和臨時駐車場条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 次に掲げる規定により発行された回数券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
(1)~(3) 略
(4) 第48条の規定による改正前のさいたま市地域プール条例第7条第4項の規定
附則(平成30年3月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正及び第2条から第4条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成17年条例118号・30年36号〕)
区分 | 開場期間 | 開場時間 | |
三橋プール | 7月1日から9月15日まで | 午前9時から午後6時まで | |
下落合プール | 屋内プール | 1月4日から6月30日まで及び9月16日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
7月1日から9月15日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
屋外プール | 7月1日から9月15日まで | 午前9時から午後6時まで | |
岩槻温水プール | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
備考
1 下落合プールの開場期間(7月1日から9月15日までを除く。)のうち、毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日は、休場日とする。
2 岩槻温水プールの開場期間のうち、毎月第4月曜日は、休場日とする。
別表第2(第7条、第11条関係)
(一部改正〔平成17年条例118号・195号・25年46号・30年36号・31年2号〕)
1 三橋プール
区分 | 単位 | 利用料金 | |
一般 | 児童・生徒 | ||
プール | 1回につき | 230円 | 110円 |
コインロッカー | 1個1回につき | 50円 | |
2 下落合プール
区分 | 単位 | 利用料金 | |
一般 | 児童・生徒 | ||
1月4日から6月30日まで及び9月16日から12月28日まで(屋内プール) | 1回につき | 440円 | 220円 |
7月1日から9月15日まで(全プール) | 1回につき | 320円 | 100円 |
コインロッカー | 1個1回につき | 50円 | |
3 岩槻温水プール
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
一般 | 児童・生徒 | |||
プール | 通常利用 | 1回につき | 440円 | 220円 |
専用利用 | 1コース1時間につき | 660円 | 320円 | |
コインロッカー | 1個1回につき | 50円 | ||
備考
1 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒並びにこれらの者を中心に構成される法人その他の団体をいい、「一般」とは、児童・生徒並びに義務教育就学前の幼児以外のものをいう。
2 幼児の利用については、付添人のある場合に限り許可する。
3 岩槻温水プールの専用利用については、原則として、7月1日から8月31日までの期間を除き、10人以上の者で1コースに限り専用する場合で、かつ、通常利用に支障のない場合に限り許可する。