○さいたま市大宮公園サッカー場条例
平成14年12月26日
条例第113号
(設置)
第1条 地域スポーツの振興及び地域の活性化並びに青少年の健全な育成を図るため、大宮公園サッカー場(以下「サッカー場」という。)をさいたま市大宮区高鼻町4丁目無番地に設置する。
(休業日)
第2条 サッカー場の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(利用時間)
第3条 サッカー場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 サッカー場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、サッカー場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サッカー場の利用を許可しない。
(1) サッカー場の整備等管理上支障があると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(行為の制限)
第6条 サッカー場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はテレビジョン撮影をすること。
(3) 一時的に広告(競技会等を行う期間に限り表示する広告で、当該広告が容易に撤去できるものに限る。)を表示すること。
2 市長は、前項の許可に、サッカー場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為がサッカー場の管理上支障があると認めるときは、これを許可しない。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(1) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 管理上特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
3 第6条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者に、サッカー場の利用に係る料金を納付しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例196号〕)
(入場料等の届出)
第10条 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して、サッカー場を利用する場合は、その利用を終了したときに、当該入場料等の総収入額を指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例196号〕)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) サッカー場の管理上特に必要があるため許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由によりサッカー場を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、サッカー場の施設及び附属設備の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に回復させなければならない。第7条の規定により利用若しくは行為の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失によりサッカー場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例196号〕)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、サッカー場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) サッカー場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第2条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、休業日を変更すること。
(2) 第3条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(追加〔平成17年条例196号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がサッカー場の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第9条第1項及び第3項、第10条、第11条並びに第12条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第11条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(全部改正〔平成17年条例196号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(大宮公園サッカー場の管理に関する条例の廃止)
2 大宮公園サッカー場の管理に関する条例(平成13年さいたま市条例第247号)は、廃止する。
附則(平成17年6月27日条例第196号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月10日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市大宮公園サッカー場条例別表第1(公園施設の項並びに附属設備の項中多目的室、照明設備及び大型映像装置に係る部分に限る。)並びに別表第2一時的な広告の表示(次項に規定する場合を除く。)の項及び一時的な広告の表示(大型映像装置により表示する場合に限る。)の項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第49条の規定による改正後のさいたま市大宮公園サッカー場条例別表第1及び別表第2の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成30年3月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正及び第2条から第4条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条、第16条関係)
(全部改正〔平成19年条例44号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
施設等の区分 | 利用料金 | ||||||
公園施設 | サッカー場 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外利用 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |||||
4,940円 | 6,600円 | 10,340円 | 1時間につき 1,640円 | ||||
附属設備 | 多目的室 | 1時間につき 400円 | |||||
会議室 | 1時間につき 130円 | ||||||
放送室 | 1時間につき 130円 | ||||||
放送・電気設備 | 1時間につき 220円 | ||||||
照明設備 | 全点灯 | 1,500ルクス | 1時間につき 110,000円 | ||||
部分点灯 | 500ルクス | 1時間につき 4,060円 | |||||
200ルクス | 1時間につき 2,590円 | ||||||
大型映像装置 | 1時間につき 5,500円 | ||||||
備考
1 入場料等を徴収する場合の公園施設の利用料金は、上記の表の金額にかかわらず、総収入額の100分の5.5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、総収入額の100分の5.5に相当する額が18,000円に満たないときは、18,000円とする。
2 埼玉県外に住所を有する者が利用する場合の利用料金は、上記の表の金額に、それぞれ当該金額の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。
3 時間外利用とは、公園施設の利用の許可に係る利用時間を超過した場合の利用又は午前9時から午後5時までの時間以外の利用をいう。
4 公園施設の時間外利用に係る利用時間又は附属設備の利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
別表第2(第9条、第16条関係)
(一部改正〔平成17年条例196号・19年44号・25年46号・31年2号〕)
行為の種類 | 単位 | 利用料金 |
物品の販売その他これに類する行為 | 利用面積1平方メートルにつき1日 | 50円 |
業として行う写真撮影 | 撮影機1台につき半日 | 370円 |
撮影機1台につき1日 | 760円 | |
業として行う映画又はテレビジョン撮影 | 撮影機1台につき1時間 | 3,300円 |
一時的な広告の表示(次項に規定する場合を除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 3,300円 |
一時的な広告の表示(大型映像装置により表示する場合に限る。) | 1日 | 132,000円 |
備考
1 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 映画又はテレビジョン撮影に係る利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。