○さいたま市建築審査会条例

平成13年5月1日

条例第260号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、さいたま市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期及び議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成28年条例21号〕)

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、緊急かつやむを得ない場合を除き、開会の3日前までに、会議の日時、場所及び付議する事件を示して、委員に招集を通知しなければならない。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定に基づき、市長から同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づき、裁決をする必要があるとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の総数の半数以上から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、会長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

5 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(専門調査員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、知識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建設局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号・28年21号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にさいたま市建築審査会委員である者の任期については、なお従前の例による。

さいたま市建築審査会条例

平成13年5月1日 条例第260号

(平成28年4月1日施行)