○さいたま市建築基準法施行細則
平成13年5月1日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則91号・29年54号・30年13号〕)
(建築主事)
第2条 建設局建築部建築行政課(以下「建築行政課」という。)並びに建設局北部建設事務所及び建設局南部建設事務所(以下「建設事務所」という。)の建築審査課(以下「建築審査課」という。)に建築主事を置く。
2 法第4条第9項の規定により、建築審査課に置かれた建築主事の所管区域は、当該建築主事が置かれた建設事務所の所管区域とする。
3 建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の敷地が2の建設事務所の所管区域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する建設事務所の建築主事がこれを所管する。
4 建築審査課に置かれた建築主事に事故があるとき又は欠けたときは、建築行政課に置かれた建築主事がその業務を行う。
(一部改正〔平成15年規則77号・18年1号・30年13号・令和6年29号〕)
(追加〔令和元年規則20号〕)
(標識)
第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号とする。
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2とする。
3 法第88条第1項から第3項までにおいて準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号とする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号の2とする。
5 法第90条の2第2項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第3号とする。
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
4 省令第5条第3項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に調査した事項により作成した書類を提出しなければならない。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第7号の書類の保存について市長が定める期間は、当該書類が市長に提出された日から起算して3年間とする。
(一部改正〔平成15年規則165号・16年3号・20年46号・24年61号・28年125号〕)
(特定建築設備等の定期報告)
第5条 法第12条第3項の規定により、市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(2) 令第16条第1項に規定する建築物及び前条第1項の建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書の換気設備(自然換気設備を除く。)及び同条第3項の換気設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。)、非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)及び給排水設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)
(3) 前条第1項の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)(令第16条第3項第2号に規定するものを除く。)
2 令第16条第3項各号又は前項各号に掲げる特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年)ごとで、当該期間の満了する日からその日前1月までの間とする。
3 令第138条の3に規定する昇降機等に係る省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、使用期間が連続して6月以内のものにあっては毎年使用開始の日からその日前1月までの間と、それ以外のものにあっては毎年4月1日から同月30日までの間及び10月1日から同月31日までの間とする。
4 省令第6条第3項及び省令第6条の2の2第3項の規定による報告は、当該報告の日前2月以内に検査した事項により作成した書類を提出しなければならない。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第8号及び第9号の書類の保存について市長が定める期間は、当該書類が市長に提出された日から起算して3年間とする。
(一部改正〔平成15年規則165号・16年3号・18年1号・19年91号・20年46号・21年46号・24年61号・28年125号・令和元年20号〕)
第6条 削除
(削除〔平成19年規則91号〕)
(確認申請書に添付する図書)
第7条 申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 様式第7号の調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第8号の調書
(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第9号の調書
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第10号の調書並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図
2 法第88条第1項において準用する法第86条の7第1項から第3項まで又は法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物の確認を申請する場合においては、様式第11号の調書並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図を確認申請書に添付しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則43号・18年1号・29年54号〕)
(建築物の建築に関する確認の特例)
第9条 令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により市長が規則で定める規定は、埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号)第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。
(一部改正〔平成19年規則91号〕)
(し尿浄化槽に係る指定区域)
第10条 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所轄区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画において、3年以内に前号に掲げる区域となることが予定されている区域
(垂直積雪量)
第11条 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。
2 省令第10条第3項の規定による通知は、様式第13号の3の通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則165号・22年68号・令和6年29号〕)
(1) 法第42条第1項第5号の指定を受けた私道の変更 様式第14号の申請書
(3) 法第42条第2項又は第3項の指定を受けた私道の変更又は廃止 様式第14号の3の申請書
(一部改正〔平成15年規則165号・18年1号・22年68号・29年54号〕)
(指定を受けた私道の変更又は廃止の特例)
第13条の2 次に掲げる事業又は行為の区域内の私道であって、当該事業又は行為の工事が着手された部分に存する指定を受けた私道の変更又は廃止については、法第43条第1項の規定及び同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触する敷地を生じる場合を除き、当該工事の着手をもって当該私道の全部又は一部について前条第1項による申請がなされたものとみなすことができる。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による区域の決定があった道路に関する事業
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は同法第35条の2第1項の開発許可等を受けた開発行為
(3) 都市計画法による都市計画事業
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(5) 都市計画法附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業
(6) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業
2 市長は、現に指定を受けた私道の基準に適合する道が無い場合で、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定による申請がなされたものとみなすことができる。
3 市長は、前2項の規定により指定の変更又は廃止をしたときは、その旨を省令第10条第1項又は第2項の規定に準じて公告するものとする。
(追加〔平成22年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則85号〕)
(道路の指定)
第14条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、次に定めるところによる。
(1) 一般公衆の通行の用に供されているもの
(2) 幅員が1.8メートル以上4メートル未満のもの
(3) 側溝その他適当な標識によりその境界の明確なもの
(許可申請)
第15条 省令第10条の4第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び同項の表2第29項に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。
2 省令第10条の4第4項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図とする。
3 市長は、前2項に定める図書又は書面のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成20年規則46号・令和2年2号〕)
(道路内の建築制限の緩和等の認定申請)
第16条 省令第10条の4の2第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 令第115条の2第1項第4号ただし書の認定を申請しようとする者は、様式第15号(その1)の認定申請書に省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に定める図書又は書面のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成14年規則43号〕)
(かど敷地等の指定)
第17条 法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に2方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は2方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの
(建築物の高さの制限に係る後退距離の算定に関する特例)
第18条 令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、令第145条第2項第1号から第3号までに掲げる建築物(法第44条第1項第4号の許可を受けたものに限る。)の部分とする。
(一部改正〔平成29年規則54号〕)
(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)
第19条 令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より4メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
(敷地面積の規模)
第19条の2 令第136条第3項ただし書(令第136条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が規則で定める規模は、近隣商業地域又は商業地域にあっては、500平方メートルとする。
(追加〔平成31年規則19号〕)
(建築協定認可申請)
第20条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、様式第16号(その1)の申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面
(3) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図
(4) 法第70条第2項の規定により建築協定区域隣接地を定める場合にあっては、建築協定区域隣接地の区域並びに建築協定区域隣接地の区域内の地形及び地物を表示する図面
2 市長は、前項各号に定める図書のほか、認可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成29年規則54号〕)
(建築協定の変更又は廃止認可申請)
第21条 前条の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。
(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる届出)
第22条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、様式第17号の加入届に当該土地の区域を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1人建築協定が効力を有することとなった旨の届出)
第23条 法第76条の3第1項の規定により建築協定を定めた者は、当該建築協定が同条第5項の規定により効力を有する建築協定となったときは、様式第18号の届出書に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったことを証する書面及び当該土地の区域を示す図面を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
第24条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号、同条第3項第3号及び第10条の21第1項第3号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、認定又は許可の申請又は取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定める図書又は書面のほか、認定、許可又は認定若しくは許可の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成18年規則1号・29年54号〕)
(建築主等の変更届)
第25条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物等の工事完了前に建築主、設置者又は築造主に変更があったときは、建築主、設置者又は築造主は、様式第19号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又はこれらの者を変更したときは、速やかに様式第20号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
3 設置者又は築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第21号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則54号・30年13号〕)
(工事取止届等)
第26条 建築主、設置者又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は確認を受けた建築物等の工事を取り止めたときは、様式第22号の工事取止届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に、速やかに提出しなければならない。
2 許可、認可、道路位置指定、指定を受けた私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査、中間検査又は認定の申請(確認、完了検査、中間検査及び認定については、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)に行う申請を除く。)の取下げをしようとする者は、様式第23号の申請取下届を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則61号・29年54号・30年13号〕)
(建築計画概要書等の写しの交付申請)
第26条の2 法第93条の2に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書の写しの交付を受けようとする者は、建築物等を特定し、様式第24号の申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に係る図面の写しの交付を受けようとする者は、同号の規定による位置の指定を受けた道路を特定し、様式第25号の申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則91号〕、一部改正〔平成30年規則13号〕)
(指定確認検査機関の建築主の変更等の報告)
第26条の3 指定確認検査機関は、自らが確認した建築物等の建築主、設置者若しくは築造主の変更、工事監理者若しくは工事施工者の決定若しくは変更又は工事の取止めの届出若しくは報告を受けたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(追加〔平成29年規則54号〕、一部改正〔平成30年規則13号〕)
(1) 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第18条第38項第1号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定、法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、指定を受けた私道の変更及び廃止、法第43条第2項第1号に規定する認定、同項第2号に規定する許可、法第85条第6項及び第7項に規定する仮設興行場等の許可、法第87条の3第6項に規定する興行場等の許可、同条第7項に規定する特別興行場等の許可並びに第26条の2第2項に規定する写しの交付に係る申請書等 当該申請書等に係る建築物等又は指定道路の敷地が存する区域を所管する建設事務所建築指導課
(2) 法第6条の2第5項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第6項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第6項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)若しくは法第7条の6第3項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告書又は第26条の2第1項に規定する写しの交付に係る申請書 当該申請書等に係る建築物等の敷地が存する区域を所管する建築審査課
(3) 前2号に掲げるもの以外の申請書等 建築行政課
(一部改正〔平成15年規則77号・18年1号・19年91号・25年49号・29年54号・30年13号・85号・31年19号・令和5年34号・6年106号〕)
2 法第18条第20項及び第28項の規定によりする通知については、第26条第2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成25年規則49号・29年54号・令和6年106号〕)
(指定確認検査機関による審査への準用)
第29条 指定確認検査機関が法第18条第4項の規定によりする審査に係る建築主の変更等の報告については、第26条の3の規定を準用する。
(追加〔令和6年規則106号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市建築基準法施行細則(昭和54年浦和市規則第12号)、大宮市建築基準法施行細則(昭和46年大宮市規則第47号)又は与野市建築基準法施行細則(平成2年与野市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市建築基準法施行細則(昭和57年岩槻市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則82号〕)
(定期報告に係る書類の保存期間の特例)
4 省令第6条の3第2項第7号又は第8号の書類でさいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成24年さいたま市規則第61号)の施行の日前に市長に提出されたものの保存期間の終期は、同日前に3年を経過している場合については同日とし、同日以後に3年を経過する場合については当該3年を経過する日とする。
(追加〔平成24年規則61号〕)
附則(平成14年3月27日規則第43号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第6条第1項、第8条第2項、第16条第1項並びに様式第4号(表)、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から、様式第9号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前のさいたま市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年8月29日規則第165号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第5条第1項第4号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定(同条第5項第7号に係る部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則第4条第4項及び第5条第5項の規定にかかわらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項に基づく報告については、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成17年3月30日規則第82号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項の改正規定、様式第12号から様式第14号の2までの改正規定並びに同様式を様式第14号の4とし、様式第14号の次に2様式を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成19年6月1日から、第2条及び次項の規定は同月20日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に行った確認申請に係る同条の規定による改正前のさいたま市建築基準法施行細則第6条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則第4条第3項及び第5条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に開始した調査及び検査に係る報告について適用し、同日前に開始した調査及び検査に係る報告については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則第5条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に開始した検査に係る報告について適用し、同日前に開始した検査に係る報告については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第68号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則第26条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請の取下げについて適用し、同日前に行われた申請の取下げについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前のさいたま市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項に規定する建築物に該当するものであって、施行日に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第16条第1項に規定する建築物に該当することとなったものに係るこの規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市規則第125号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日において令第16条第1項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
3 施行日の前日において改正前の規則第5条第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機のいずれかに該当するものであって、施行日に令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとなったものに係る改正後の規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは「さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市規則第125号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日において令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」」とする。
4 小荷物専用昇降機(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっては施行日から起算して1年が満了する日又は法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年が満了する日のいずれか遅い日から当該日前1月までの間と、当該最初の報告後の報告に係る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から1年ごとで、当該期間の満了する日から当該日前1月までの間とする。
5 前項の規定により施行日から平成31年5月31日までの間に1回以上報告がなされた小荷物専用昇降機に関する同日の翌日以後の改正後の規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「第1回の報告」とあるのは、「さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市規則第125号)の施行の日以後最初の報告」とする。
6 防火設備(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める報告の時期は、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間とし、当該期間中における報告の回数は1回とする。
7 施行日の前日において改正前の規則第5条第2項に規定する工作物に該当するものであって、施行日に令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとなったものに係る改正後の規則第5条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とする。この場合におけるさいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市規則第125号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の報告をすべき時期は、施行日において令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
附則(平成29年3月31日規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市建築基準法施行細則第26条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後の図面の写しの交付の申請について適用し、同日前の図面の写しの交付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月24日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第27条及び第28条の改正は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第20号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年10月31日規則第106号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第27条を削る改正は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成14年規則43号・28年125号・令和元年20号〕)
用途 | 規模等 | 報告の間隔 | |
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの、3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階になく、床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの | 2年 |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
3 | 共同住宅 | 床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの | 3年 |
4 | 共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 3年 |
5 | 学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く。)又は体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
6 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 3年 |
7 | 物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階以上の階にあるもの、地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
8 | 百貨店、マーケット又は展示場 | 地階の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 2年 |
9 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、階数が3以上で地階にあるもの、床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階にあるもの | 2年 |
10 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの | 3年 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成28年規則125号〕)
用途 | 報告の間隔 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 2年 |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるもの | 2年 |
3 | 共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 3年 |
4 | 体育館(学校に附属するものを除く。) | 2年 |
5 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。) | 3年 |
6 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 2年 |
様式第1号(第3条関係)
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
略
様式第1号の2(第3条関係)
(追加〔平成18年規則1号〕)
略
様式第2号(第3条関係)
(一部改正〔平成18年規則1号〕)
略
様式第2号の2(第3条関係)
(追加〔平成18年規則1号〕)
略
様式第3号(第3条関係)
(一部改正〔平成18年規則1号・29年54号〕)
略
様式第4号から様式第6号まで 削除
(削除〔平成15年規則165号〕)
様式第7号(第8条関係)
(一部改正〔平成28年規則125号〕)
略
様式第8号(第8条関係)
(一部改正〔平成28年規則125号〕)
略
様式第9号(第8条関係)(表)
(一部改正〔平成28年規則125号〕)
略
様式第9号(第8条関係)(裏)
(一部改正〔平成14年規則43号〕)
略
様式第10号(第8条関係)
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則125号〕)
略
様式第11号(第8条関係)
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則125号〕)
略
様式第12号(第12条関係)
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第13号(第12条関係)
(全部改正〔令和6年規則29号〕)
略
様式第13号の2(第12条関係)
(追加〔令和6年規則29号〕)
略
様式第13号の3(第12条関係)
(追加〔平成15年規則165号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕)
略
様式第14号(第13条関係)
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第14号の2(第13条関係)
(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第14号の3(第13条関係)
(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第14号の4(第13条関係)
(追加〔平成15年規則165号〕、一部改正〔平成18年規則1号〕)
略
様式第15号(その1)(第16条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第15号(その2)(第16条関係)
略
様式第16号(その1)(第20条、第21条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第16号(その2)(第20条、第21条関係)
略
様式第17号(第22条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第18号(第23条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第19号(第25条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第20号(第25条関係)
(全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第21号(第25条関係)
(全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成29年規則54号・令和3年32号〕)
略
様式第22号(第26条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第23号(第26条関係)
(一部改正〔平成24年規則61号・令和3年32号〕)
略
様式第24号(第26条の2関係)
(追加〔平成19年規則91号〕、一部改正〔平成30年規則13号〕)
略
様式第25号(第26条の2関係)
(追加〔平成30年規則13号〕)
略