○さいたま市市営住宅条例

平成13年5月1日

条例第267号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公営住宅等の整備基準

第1節 総則(第3条の2―第3条の5)

第2節 敷地の基準(第3条の6・第3条の7)

第3節 公営住宅の基準(第3条の8―第3条の15)

第4節 共同施設の基準(第3条の16―第3条の19)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第46条)

第3章 社会福祉事業等に係る使用(第47条―第50条)

第4章 駐車場の管理(第51条―第57条)

第5章 補則(第58条―第62条)

第6章 罰則(第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づき、市営住宅及び共同施設等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。

(4) 共同施設等 法第2条第9号に規定する共同施設(以下「共同施設」という。)及び改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。

(7) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 住宅監理員 法第33条(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市長が命ずる公営住宅監理員をいう。

(一部改正〔平成24年条例91号〕)

(設置)

第3条 本市に、市営住宅及び共同施設等を設置する。

2 市営住宅の名称、位置、戸数及び規格並びに共同施設等の種類は、規則で定める。

第1章の2 公営住宅等の整備基準

(追加〔平成24年条例91号〕)

第1節 総則

(追加〔平成24年条例91号〕)

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

第2節 敷地の基準

(追加〔平成24年条例91号〕)

(位置の選定)

第3条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤又は通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

第3節 公営住宅の基準

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の基準)

第3条の9 公営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 公営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の公営住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 公営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 公営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 公営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の住戸の基準)

第3条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共同住宅において共用部分に共同して利用するために適切な台所及び浴室を設ける場合で、当該台所及び浴室を設けた場合の床面積に係る基準を市長が別に定めるときは、この限りではない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に入居者が共同して利用するために適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の住戸内の各部)

第3条の11 公営住宅の住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の共用部分)

第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(公営住宅の附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(評価方法基準)

第3条の14 第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第3項第3条の11及び第3条の12に規定する措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する基準に基づき、市長が別に定めるものとする。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(適用の除外)

第3条の15 公営住宅の買取り、借上げ及び住戸の数の増加を伴わない増築又は改築については、第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第3項第3条の11及び第3条の12の規定は適用しない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

第4節 共同施設の基準

(追加〔平成24年条例91号〕)

(児童遊園)

第3条の16 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(集会所)

第3条の17 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(広場及び緑地)

第3条の18 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

(通路)

第3条の19 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例91号〕)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、公営住宅については、入居者の公募を行わなければならない。

2 前項の規定による入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市報への掲載

(2) テレビジョンによる放送

(3) 市庁舎その他適当な場所における掲示

3 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込みの方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表するものとする。

(公募によらない入居)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を公募によらないで、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(一部改正〔平成18年条例27号〕)

(公営住宅の入居者資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童若しくはパートナーシップ関係の相手方(双方又はいずれか一方が性自認又は性的指向に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は行うことを約した関係の相手方で市長が認めるものをいう。以下同じ。)(以下「親族等」という。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(ウ) 配偶者暴力防止等法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターその他市長が認める機関から、配偶者からの暴力の被害を受けていることを証する書類を交付された者

 犯罪等(さいたま市犯罪被害者等支援条例(令和3年さいたま市条例第10号)第2条第1号に規定する犯罪等をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた犯罪被害者等(同条第2号に規定する犯罪被害者等をいう。)で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 犯罪等により被害を受けたために収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

(イ) 現に居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるものがある場合 214,000円

(ア) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 入居者又は同居者に前号ウ又はに該当する者がある場合 214,000円

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市内に住所又は勤務場所を有し、かつ、地方税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(一部改正〔平成14年条例38号・18年27号・19年45号・20年30号・23年57号・24年91号・25年54号・26年77号・令和4年38号・6年67号〕)

(公営住宅の入居者資格の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、法第24条第1項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は、公営住宅に入居することができる者とする。

2 前条第1項第2号オに掲げる公営住宅に入居することができる者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害発生により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成19年条例45号・24年91号・25年37号・54号・27年58号〕)

(改良住宅の入居者資格)

第8条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者でなければならない。

2 市長は、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、前項の規定にかかわらず、第6条第1項第1号本文及び第3号から第5号までに掲げる条件を具備し、その者の収入が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額を超えない者を当該改良住宅に入居させることができる。

(1) 第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合 139,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円

3 前項の改良住宅は、公営住宅とみなして、第4条第5条及び前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年条例45号・24年91号〕)

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選により当該市営住宅への入居者の選考を行い、入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の選考において、特に居住の安定確保が必要な者として規則で定めるものについて、優先的な措置を講じることができる。

(一部改正〔平成18年条例27号・24年91号・令和4年38号・6年67号〕)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を、前条の例により定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(一部改正〔令和6年条例67号〕)

(入居者の選考の特例)

第11条の2 市長は、別に定める市営住宅の戸数について、特に居住の安定確保が必要な者として規則で定めるものに限り前2条(第10条第2項を除く。)の規定の例により入居決定者及び入居補欠者を選考することができる。

(追加〔令和6年条例67号〕)

(入居させる住宅についての配慮)

第12条 市長は、第9条第2項の規定により市営住宅への入居者を決定する際には、入居の申込みをした者の住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるように配慮するものとする。

2 第6条第1項第1号ただし書の規定に該当する者を入居させる住宅は、小規模の住宅であって市長が定める規格のものとする。

(入居手続等)

第13条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から30日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第22条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が入居手続をしたときは、速やかにその者に対し、市営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知するものとする。

5 市営住宅の入居決定者は、入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例43号〕)

第14条 削除

(削除〔令和元年条例43号〕)

(同居の承認)

第15条 市営住宅に入居している入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成19年条例45号・令和元年43号・4年38号〕)

(入居者の地位の承継)

第16条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で、当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、パートナーシップ関係の相手方又は高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があるものが当該入居者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居者の地位を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 第13条第1項及び第2項の規定は、入居者の地位の承継について準用する。この場合において、同条第1項中「入居決定者」とあるのは「承継者」と、同条第2項中「入居決定者」とあるのは「承継者」と、「入居手続」とあるのは「地位の承継の手続」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例75号・19年45号・24年91号・令和4年38号〕)

(家賃の決定)

第17条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により、市長が定める。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第42条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して、令第3条に規定する方法により、毎年度、市長が定める。

3 市長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者その他の規則で定める者に該当する者に限る。第35条第2項において同じ。)が、次条第1項の規定により収入の申告をすること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に規定する方法により、第42条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧住宅法第12条第1項に規定する月割額を限度として、毎年度、市長が定める。

5 改良住宅附属店舗の家賃は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。ただし、前条第3項の規定により家賃を定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。前条第3項の規定により把握した収入の額についても同様とする。

3 入居者は、前項の規定による認定について、市長に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の前条第2項の規定により認定された収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(家賃の納付)

第20条 家賃は、入居日から市営住宅を明け渡した日(第38条第1項又は第43条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその明渡し期限の日又は明渡しをした日のいずれか早い日、第46条第1項の規定により明渡しを請求した場合はその請求の日)までの間、徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、その明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第32条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第21条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金額が100円未満の場合は、この限りでない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第22条 市長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。この場合において、市長は、特別の事情があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は当該入居に係る損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子を付さない。

(一部改正〔令和元年条例43号〕)

(敷金の運用等)

第23条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設等の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第24条 市営住宅及び共同施設等の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例43号〕)

(入居者の費用負担義務)

第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、し尿処理施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設等の使用に要する費用並びに共同施設等及び排水施設等の維持に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設等の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要があると認める費用を入居者から徴収することができる。

3 前項の規定により市長が徴収することとした費用(以下「共益費」という。)の額は、毎年度、市営住宅の状況により、市長が定める。

4 第19条及び第20条の規定は、前項の共益費について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「共益費」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例43号・5年14号〕)

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の保管義務等)

第27条 入居者は、当該市営住宅及び共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設等を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(不使用の届出)

第28条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、あらかじめ届出をしなければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第29条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第30条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第31条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことの条件を付すものとする。

3 第1項の承認を受けずに市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し前の検査等)

第32条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項ただし書の承認を得て、市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、前項の検査の日までに、自己の費用でこれを原状に回復しなければならない。

(収入超過者の認定等)

第33条 市長は、次の各号に掲げる市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の第18条第2項の規定により認定された収入が当該各号に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(1) 公営住宅 第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号アからまでに掲げる金額

(2) 改良住宅 第8条第2項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額

2 第18条第3項の規定は、前項の認定について準用する。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(明渡し努力義務)

第34条 前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(公営住宅に係る収入超過者の家賃)

第35条 公営住宅に係る収入超過者が当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第18条第2項の規定により認定された当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により、市長が定める。

2 市長は、公営住宅の入居者が収入超過者に該当する場合において、第18条第1項の規定により収入の申告をすること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により、第42条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 第19条(第1号を除く。)第20条及び第21条の規定は、前2項の家賃について準用する。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(割増賃料)

第36条 改良住宅に係る収入超過者は、その収入の区分に応じ、規則で定めるところにより、市長が別に定める割増賃料を納付しなければならない。

2 第19条(第1号を除く。)第20条及び第21条の規定は、割増賃料について準用する。

(高額所得者の認定等)

第37条 市長は、引き続き5年以上公営住宅に入居している入居者の第18条第2項の規定により認定した収入の額が、最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 前項の入居者に配偶者以外の同居者がある場合における同項の収入の額の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。

3 第18条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第38条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第39条 高額所得者が当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項及び第3項並びに第35条第1項及び第2項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第19条(第1号を除く。)第20条第2項から第4項まで及び第21条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(住宅のあっせん等)

第40条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例206号〕)

(期間の通算)

第41条 市長が第7条第1項に規定する者を他の公営住宅に入居させた場合における第33条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第44条の規定による申込みをした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第33条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 市長は、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(公営住宅建替事業による明渡し請求)

第43条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第44条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第45条 市長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項若しくは第3項第35条第1項若しくは第2項又は第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定する方法により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例69号〕)

(家賃滞納者等に対する明渡し請求等)

第46条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設等を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 住宅を取得したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき(第1号に該当する場合を除く。)

(7) 第15条第1項第16条第1項及び第3項並びに第26条から第31条までの規定に違反したとき。

(8) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、入居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、公営住宅の入居者で第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居日から当該請求を受けた日までの間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号まで又は第9号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額(改良住宅にあっては、家賃及び割増賃料に相当する額)以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成19年条例45号・令和元年43号〕)

第3章 社会福祉事業等に係る使用

(使用許可)

第47条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第48条 前条の規定による使用の手続は、市長の定めるところによる。

(使用料)

第49条 第47条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(一部改正〔平成19年条例45号〕)

(準用)

第50条 第20条から第32条まで及び第43条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。

第4章 駐車場の管理

(使用許可)

第51条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第38条第1項の規定による市営住宅の明渡し請求を受けていないこと。

(4) 第46条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用手続)

第53条 第51条の規定による駐車場の使用の手続は、規則で定める。

(使用料)

第54条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、規則で定める。

(使用料の変更)

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用の許可を得たとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者が第52条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第46条第2項から第4項までの規定は、前項の明渡しについて準用する。

(準用)

第57条 第20条第21条第28条第29条第30条本文第31条第1項本文及び第43条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第58条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第59条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理代行者による管理)

第60条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅等の管理を埼玉県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理代行者が公営住宅等の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第8号及び第4条から第6条まで

市長

管理代行者

第9条第1項

前3条

第6条及び第7条

市営住宅

公営住宅

第9条第2項

市長

管理代行者

市営住宅

公営住宅

第10条第1項

市営住宅

公営住宅

第10条第2項

市長

管理代行者

第11条第1項

市長

管理代行者

第11条第2項第11条の2及び第12条第1項

市長

管理代行者

市営住宅

公営住宅

第12条第2項

市長

管理代行者

第13条

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

第15条第1項

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

第15条第2項並びに第16条第1項及び第2項

市長

管理代行者

第20条第4項

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

その日

市長がその日

第24条第1項

市営住宅

公営住宅

第24条第2項

市長

管理代行者

第25条第1項

市営住宅

公営住宅

第30条並びに第31条第1項及び第2項

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

第31条第3項

市営住宅

公営住宅

第32条第1項

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

第32条第2項

市営住宅

公営住宅

第38条第1項及び第4項第40条第41条第1項並びに第42条

市長

管理代行者

第46条第1項

市長

管理代行者

市営住宅

公営住宅

第46条第2項

市営住宅

公営住宅

第46条第3項及び第4項

同項

管理代行者が同項

第46条第5項及び第6項

市長

管理代行者

第51条

市営住宅

公営住宅

市長

管理代行者

第56条第1項

市長

管理代行者

第58条第1項

市長

管理代行者

市職員

その職員

第58条第2項

市営住宅

公営住宅

第58条第3項及び第5項

市長

管理代行者

第59条第1項

市長

管理代行者

市営住宅

公営住宅

第59条第2項

市営住宅

公営住宅

(全部改正〔平成18年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例45号・24年91号・令和元年43号・6年67号〕)

(指定管理者による管理)

第60条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、改良住宅の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 改良住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 改良住宅に入居を希望する者の募集に関する業務

(2) 改良住宅への入居等の手続に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(全部改正〔平成17年条例206号〕)

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(法の規定による国の補助に係らない住宅についての準用)

第62条 この条例の規定は、市が市営住宅に準じ建設した住宅で法の規定による国の補助に係らないものについて準用する。

第6章 罰則

(罰則)

第63条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市営住宅条例(平成9年浦和市条例第22号)、大宮市市営住宅条例(平成9年大宮市条例第55号)又は与野市市営住宅条例(平成9年与野市条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の大宮市市営住宅条例第10条第1項の規定により登録をされた者については、平成13年5月31日までの間は、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

6 岩槻市の編入の日(次項及び附則第8項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の岩槻市市営住宅条例(平成9年岩槻市条例第23号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により入居の承認を受けた者の入居手続等は、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例124号〕)

7 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例124号〕)

8 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔平成17年条例124号〕)

(平成14年3月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第124号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月13日条例第206号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第5号及び第7号並びに第6条第1項第1号の改正規定(同号アの改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に50歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この条例による改正後のさいたま市市営住宅条例第6条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年12月22日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市市営住宅条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居者が死亡し、又は退去した場合における当該入居者の地位の承継について適用し、同日前に入居者が死亡し、又は退去した場合における当該入居者の地位の承継については、なお従前の例による。

(平成19年10月10日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第7条の規定による改正後のさいたま市市営住宅条例第6条第1項第1号オの規定は、平成20年4月1日以後の入居者資格について適用し、同日前の入居者資格については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に整備され、又は整備に係る工事がされている公営住宅及び共同施設のうち、この条例による改正後のさいたま市市営住宅条例第1章の2の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(平成25年7月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第54号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年10月22日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月26日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの条例による改正後のさいたま市市営住宅条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。

(令和元年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(さいたま市市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、市営住宅に入居している入居決定者(以下「入居者」という。)又は入居者の地位の承継を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けることで、この条例の施行の日以後において、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

(1) 連帯保証人の住所又は居所が不明となったとき。

(2) 連帯保証人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 連帯保証人が失業その他の事由による保証能力の著しい減少又は喪失する状態に陥ったとき。

(4) 連帯保証人が死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(令和4年10月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第67号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

建設年度

名称

位置

構造

1戸当たりの面積

1戸当たりの家賃

店舗番号

昭和61年度

氷川店舗

さいたま市大宮区下町3丁目8番地9

鉄骨平屋建

19.44平方メートル

22,200円

第1号

昭和61年度

氷川店舗

さいたま市大宮区下町3丁目8番地9

鉄骨平屋建

22.68平方メートル

25,400円

第2号

昭和61年度

氷川店舗

さいたま市大宮区下町3丁目8番地9

鉄骨平屋建

25.92平方メートル

28,600円

第3号

さいたま市市営住宅条例

平成13年5月1日 条例第267号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第7章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第267号
平成14年3月27日 条例第38号
平成14年12月26日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第41号
平成17年3月25日 条例第124号
平成17年10月13日 条例第206号
平成18年3月23日 条例第27号
平成18年12月22日 条例第75号
平成19年10月10日 条例第45号
平成20年7月15日 条例第30号
平成23年12月27日 条例第57号
平成24年12月27日 条例第91号
平成25年7月9日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第54号
平成26年10月22日 条例第77号
平成27年10月26日 条例第58号
平成29年12月27日 条例第69号
令和元年12月27日 条例第43号
令和4年10月31日 条例第38号
令和5年3月13日 条例第14号
令和6年12月27日 条例第67号