○さいたま市下水道条例施行規則

平成13年5月1日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市下水道条例(平成13年さいたま市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成15年規則36号〕)

(総代人の選定等の届出)

第3条 条例第3条第2項の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第1号)によるものとする。

(排水設備の固着及び工事の実施方法)

第4条 条例第4条第3号の規定による排水設備を取付管等に固着させる箇所は、公道境界線に接し、かつ、義務者(条例第2条第2項に規定する者をいう。)が自己の土地内に設置したますの部分とする。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を受けこれによらないことができる。

2 排水設備等の工事の実施方法は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによる。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を受けこれによらないことができる。

(1) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(2) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるための有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。

(3) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 排水管の始点、集合及び屈曲箇所並びに内径、こう配及び材質の異なる接続箇所には、ますを設けること。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管、曲管等を用い、又は掃除口を設けてこれに代えることができる。

(5) 排水管は、ます等の壁から突き出さないで設け、その取付けより漏水を防止する措置を講ずること。

(6) 排水管の土かぶりは、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、宅地内は20センチメートル以上、私道内は80センチメートル(車両通行の少ない私道内にあっては45センチメートル)以上とすること。

(7) ますの内径又は内のり及び深さは、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。

内径又は内のり(単位センチメートル)

深さ(単位センチメートル)

15から45まで

120以下

50

140以下

60

150以下

70

160以下

(8) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の流出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、分離し、及び収集するための有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。

 会社、工場等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む汚水の流出箇所には砂阻集器

 自動車の洗い場、車庫、ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水の流出箇所には油阻集器

 料理店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の流出箇所には脂肪阻集器

(一部改正〔平成23年規則42号〕)

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第2号)に排水設備設計書(様式第3号)、平面図、案内図等を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項又は第2項の規定による確認の結果は、排水設備等計画(変更)確認書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第8条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更

2 前項の変更の届出は、排水設備等変更(軽微な変更)(様式第5号)によるものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 条例第7条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備等完成届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する証票は、様式第7号のとおりとする。

(除害施設の設置の特例)

第8条 条例第10条第3項の規則で定める項目及び量は、次の表に定めるとおりとする。

項目

(1日当たり)

温度

30立方メートル未満

水素イオン濃度

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

よう素消費量

50立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

窒素含有量

りん含有量

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第11条の規定による除害施設の新設等の届出は、除害施設新設(増設・改築)(様式第8号)により当該除害施設の新設等の工事着手日の60日前までに、除害施設の休止又は廃止の届出は、除害施設休止(廃止)(様式第9号)により当該除害施設を休止又は廃止する日の5日前までにしなければならない。

2 前項の規定により届け出た事項の変更の届出は、除害施設の新設等の変更の届出にあっては除害施設新設(増設・改築)変更届(様式第10号)、除害施設の休止の変更の届出にあっては除害施設休止変更届(様式第11号)によるものとする。

3 第1項の除害施設新設(増設・改築)届には、次の表の右欄に定める事項を明示した、それぞれ同表左欄に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

(除害施設新設等工事完了の届出)

第10条 条例第12条の規定による除害施設の新設等の工事完了の届出は、除害施設新設(増設・改築)工事完了届(様式第12号)によるものとする。

(除害施設の維持管理に関する業務)

第11条 条例第13条第1項に規定する除害施設の維持管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(除害施設管理責任者の選任届)

第12条 条例第13条第2項の規定による除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)の選任の届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第13号)によるものとする。

(管理責任者の資格)

第13条 条例第13条第4項に規定する管理責任者の資格は、当該工場、事業所、研究機関等に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの資格を有する者に限る。)の資格を有すること。

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有すること。

(3) 市長が行う除害施設等の管理に関する講習その他市長が適当と認めた講習の課程を修了したこと。

2 前項に規定する管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、市長が承認した者を管理責任者とみなす。この場合において、管理責任者とみなす期間は、1年以内とする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(様式第14号)を市長に提出し、除害施設管理責任者特認書(様式第15号)の交付を受けなければならない。

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年規則44号〕)

(利用開始等の届出)

第14条 条例第15条の規定による利用の開始、休止、廃止又は再開の届出は、公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)(様式第16号)により当該利用開始、休止、廃止又は再開の5日前までに行わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を利用する者又は利用しようとする者がさいたま市給水条例(平成13年さいたま市条例第278号)の規定により水道の使用を申し込み、水道事業管理者の承認を受けたとき又は水道の使用の中止その他の届出を行ったときは、これに相当する前項の届出があったものとみなすことができる。

(一部改正〔平成23年規則42号〕)

(使用料の徴収)

第14条の2 条例第16条の規定による使用料の徴収は、前条第1項に規定する届出(同条第2項の規定により届出があったものとみなされた場合を含む。次項において同じ。)により、公共下水道を利用したこととされた期間に対し行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項に規定する届出が行われずに現に公共下水道が利用されていることを確認したときは、利用していたと認められる期間を勘案して相当と認める月分の使用料を徴収することができる。

(追加〔平成23年規則42号〕)

(公益上必要と認める業種)

第15条 条例第17条第2項に規定する公益上必要と認める業種は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条第4項の規定により埼玉県知事がその入浴料金の統制額を指定する公衆浴場に係るものとする。

2 前項の業種に係る使用料は、使用水量に1立方メートル当たり18円を乗じて算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、当該算定して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成23年規則42号・26年3号・令和元年5号〕)

(汚水の量の算定)

第16条 条例第17条第3項第1号ただし書の場合については、家族人員、業態その他の事実を基準として市長がこれを認定する。

2 条例第17条第3項第2号に規定する認定の方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを使用した場合の使用水量は、1人につき1月6立方メートルとする。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合の水道水以外の水の使用水量は、水道の使用水量(以下「併用水道使用水量」という。)が水道水以外の水を使用したとした場合の前号の規定により算定した使用水量(以下「井水等使用水量」という。)以下である場合に限り算定するものとし、その使用水量は、井水等使用水量から併用水道使用水量を減じて得た水量とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、官公署、会社、学校、病院、工場その他市長が特に必要と認めるものの水道水以外の水の使用水量については、汚水排水量申告書(様式第17号)による申告に基づき、市長が認定する。

3 前項第3号の場合において、使用水量の申告にあっては、量水器による計測その他市長が認める方法によるものとする。条例第17条第3項第3号の規定による排除した汚水の量の申告についても、同様とする。

4 第2項第3号に規定する利用者は、毎月、同号の申告書を、その月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。

5 条例第17条第3項第3号の申告書は、第2項第3号の申告書によるものとする。

6 第2項第3号の申告書により、初めて申告をしようとする者又は当該申告書による申告を終了しようとする者は、あらかじめ汚水排水量認定開始(終了)(様式第17号の2)を提出しなければならない。

(全部改正〔平成26年規則98号〕)

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 条例第17条の2に規定する規則で定める使用の様態の変更があったときは、次に掲げるときとする。

(1) 公共下水道に排除している汚水を、水道水による汚水から水道水以外の水による汚水に変更することとなったとき又は水道水以外の水による汚水から水道水による汚水に変更することとなったとき。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除に加えて水道水による汚水を排除することとなったとき。

(3) 水道水以外の水による汚水の排除をしている場合において、水種又は水種の数を変更することとなったとき。

(4) 第14条第1項の規定による届出に係る事項を変更することとなったとき。

(5) 前条第6項の規定による届出に係る事項を変更することとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第17条の2の規定による変更の届出は、公共下水道利用変更届(様式第17号の3)によるものとする。

(追加〔平成26年規則98号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第17条 条例第22条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

 その他市長が別に定める基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(追加〔平成24年規則62号〕)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第18条 条例第22条第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは採石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(追加〔平成24年規則62号〕)

(排水管の内径及び排水きよの断面積の数値)

第19条 条例第23条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水きよの断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(追加〔平成24年規則62号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第20条 条例第24条第2号及び第26条第6号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(追加〔平成24年規則62号〕)

(制限行為の許可申請書等)

第21条 条例第28条(第37条において準用する場合を含む。)の申請書は、制限行為の許可申請書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の規定による申請の許可は、制限行為の許可書(様式第19号)によるものとする。

3 前項の規定による許可を受けた物件を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(占用許可申請等)

第22条 条例第30条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の申請書は、公共下水道等占用(継続)申請書(様式第20号)によるものとする。

2 占用の許可の更新を受けようとする者は、その期間の満了する日の1月前までに公共下水道等占用(継続)申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、占用することを認めたときは、公共下水道等占用(継続)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(原状回復)

第23条 条例第31条(第37条において準用する場合を含む。)に規定する占用の期間が満了するとき又は占用を廃止しようとするときは、5日前までに公共下水道等占用廃止届(様式第22号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(使用料等の減免)

第24条 条例第33条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第23号)、世帯構成届出書(様式第23号の2)(減免を受けようとする使用者の属する世帯が、市町村民税が非課税である者のみで構成される場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を現に受けている者その他市長が認める者が減免を受けようとする場合を除く。)に限る。)及び市長が別に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 条例第33条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道等占用料減免申請書(様式第23号の3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項による申請があったときは、必要な調査を行い、使用料を減免することが適当と認めたときは、認めた日の属する月の翌月分から減免するものとする。

4 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届け出があったとき又は減免する事由がないと認めたときは、届け出があった日又は事由がないと認めた日の属する月の翌月分から減免を取り消すものとする。

6 市長は、使用料又は占用料を減免したときは、その旨を当該申請者に通知する。

7 使用料又は占用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料又は占用料を納付することが困難であると認められる場合

(2) 生活困窮者で使用料又は占用料を納付する能力がないと認められる場合

(3) 市長が公益上その他特別の事情があると認める場合

(一部改正〔平成15年規則36号・24年62号・27年42号〕)

(使用料の精算)

第25条 使用料の算定に誤りがあったときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、次の納期で精算することができる。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(取付管の新設等の申請)

第26条 条例第34条第1項の規定による取付管の新設等を行おうとする者は、取付管新設等申請書(様式第24号)に平面図、断面図等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、取付管新設等許可書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(排水設備等の利用制限等)

第27条 排水設備等の利用者は、常に浚渫しゆんせつ、掃除を怠ってはならない。

2 市長は、排水設備等の構造又は管理が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(2) 下水の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

(徴収職員)

第28条 市長は、使用料の滞納処分に関する職務を使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、使用料の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若しくは捜索を行う場合においては、下水道使用料徴収職員証(様式第26号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成26年規則98号〕)

(その他)

第29条 市長は、この規則に定めるもののほか、条例施行のため必要な書類の様式その他必要な事項を定めることができる。

(一部改正〔平成24年規則62号・26年98号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市下水道条例施行規則(昭和36年浦和市規則第16号)、大宮市下水道条例施行規則(昭和36年大宮市規則第19号)又は与野市下水道条例施行規則(昭和47年与野市規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に規定する証票、標式又は排水設備等検査済証は、施行日以後においても当分の間、この規則に規定する証票とみなす。

4 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

5 岩槻市の編入の前日までに、編入前の岩槻市下水道条例施行規則(昭和58年岩槻市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則82号〕)

(平成14年3月27日規則第44号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料(施行日から平成15年4月30日までの日が定例日として定められた者に係る平成15年4月分の使用料を除く。)から適用し、施行日前の利用に係る使用料(施行日から平成15年4月30日までの日が定例日として定められた者に係る平成15年4月分の使用料を含む。)については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第82号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市下水道条例施行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年3月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(さいたま市南下新井汚水処理施設条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市南下新井汚水処理施設条例施行規則(平成17年さいたま市規則第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年1月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した使用料(特定使用にあっては、当該確定した使用料のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係るこの規則による改正後のさいたま市下水道条例施行規則第15条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月31日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市下水道条例施行規則様式第17号の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年3月20日規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した使用料(特定使用にあっては、当該確定した使用料のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係るこの規則による改正後のさいたま市下水道条例施行規則第15条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月19日規則第70号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第2号(第5条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号〕)

 略

様式第5号(第6条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第6号(第7条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第9号(第9条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第10号(第9条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第11号(第9条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第12号(第10条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第13号(第12条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第14号(第13条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・令和3年32号〕)

 略

様式第15号(第13条関係)

 略

様式第16号(第14条関係)

(全部改正〔平成23年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

様式第17号(第16条関係)

(全部改正〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成24年規則62号・26年98号・令和3年32号〕)

 略

様式第17号の2(第16条関係)

(追加〔平成26年規則98号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

様式第17号の3(第16条の2関係)

(追加〔平成26年規則98号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

様式第18号(第21条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・24年62号・令和3年32号〕)

 略

様式第19号(第21条関係)

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

 略

様式第20号(第22条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・24年62号・令和3年32号〕)

 略

様式第21号(第22条関係)

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

 略

様式第22号(第23条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・24年62号・令和3年32号〕)

 略

様式第23号(第24条関係)

(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則70号・3年32号〕)

 略

様式第23号の2(第24条関係)

(全部改正〔令和元年規則70号〕)

 略

様式第23号の3(第24条関係)

(追加〔平成27年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕)

 略

様式第24号(第26条関係)

(一部改正〔平成23年規則42号・24年62号・令和3年32号〕)

 略

様式第25号(第26条関係)

(一部改正〔平成24年規則62号〕)

 略

様式第26号(第28条関係)

(追加〔平成26年規則98号〕)

 略

さいたま市下水道条例施行規則

平成13年5月1日 規則第230号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 下水道
沿革情報
平成13年5月1日 規則第230号
平成14年3月27日 規則第44号
平成15年3月27日 規則第36号
平成17年3月30日 規則第82号
平成23年3月31日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第62号
平成26年1月22日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第98号
平成27年3月20日 規則第42号
令和元年5月22日 規則第5号
令和元年12月19日 規則第70号
令和3年3月31日 規則第32号