○さいたま市下水道事業審議会条例

平成13年5月1日

条例第271号

(設置)

第1条 さいたま市下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、さいたま市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業に関する事項について審議する。

(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体の代表者

(3) 市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成23年条例17号・30号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市議会議員として委員の職にある者の特例)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市下水道事業審議会条例の規定により置かれるさいたま市下水道事業審議会の委員の職に市議会議員としてある者は、この条例の施行の時において、当該委員の職を辞したものとみなす。

(平成23年7月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市下水道事業審議会条例

平成13年5月1日 条例第271号

(平成23年7月5日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 下水道
沿革情報
平成13年5月1日 条例第271号
平成14年12月26日 条例第74号
平成23年5月16日 条例第17号
平成23年7月5日 条例第30号