○さいたま市給水条例

平成13年5月1日

条例第278号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第19条)

第3章 給水(第20条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第40条)

第4章の2 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)

第5章 管理(第41条―第46条)

第6章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、さいたま市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の用途区分)

第3条 給水装置の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 共同住宅用、公衆浴場用及びプール用以外の用途に使用するもの

(2) 共同住宅用 2世帯以上で使用するもの

(3) 公衆浴場用 一般公衆浴場に使用するもの

(4) プール用 水泳場に使用するもの

2 前項各号の用途区分は、水道の使用者(以下「使用者」という。)の届出に基づき、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより認定する。

(代理人の選定)

第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第6条 使用者は、その家族、同居人、使用人等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(使用者等の管理上の責任)

第7条 使用者又は管理人若しくは所有者(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(標識の交付)

第8条 使用者は、管理者が交付した標識を門戸に掲げるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の新設工事及び水道メーター(以下「メーター」という。)の口径が増径となる改造工事の申込者は、次の表に掲げる区分の金額に100分の110を乗じて得た額の分担金を納付しなければならない。この場合において、メーターの口径が増径となる改造工事の申込者が納付する分担金は、新口径と旧口径に係る分担金の差額とする。

水道メーターロ径

金額(1給水装置につき)

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

500,000円

40ミリメートル

1,230,000円

50ミリメートル

2,220,000円

75ミリメートル

6,190,000円

100ミリメートル

10,670,000円

150ミリメートル

34,200,000円

200ミリメートル

82,200,000円

250ミリメートル以上

82,200,000円に管理者が別に定めた額を加えた額

3 前項の規定にかかわらず、共同住宅用に係る分担金は、10万円に100分の110を乗じて得た額に室数を乗じた額とする。

4 分担金の納付について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号・令和6年24号〕)

(工事の施行)

第10条 前条第1項の申込みに係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の位置)

第12条 給水装置の位置は、申込者の指定するところによる。ただし、管理者においてその箇所が不適当と認めたときは、変更させることができる。

2 給水装置の位置又は工事の施行について、第三者の異議があっても、市はその責めを負わない。

(メーターの設置)

第13条 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(工事の費用負担)

第14条 第10条の規定による給水装置工事の費用(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第15条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

(工事費の納付)

第16条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、前条の規定による工事費を、当該工事の完了後において管理者が定める納期限内に納付しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、給水装置の変更した部分は、その所有者の所有とする。

(給水装置の支分引用)

第18条 給水装置を他の者の給水装置から支分して設けようとする者は、その所有者及び使用者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により支分を承諾した所有者が、その給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ支分引用者に通知しなければならない。

3 民法(明治29年法律第89号)第213条の2第1項の規定により、給水装置を他の者が所有する給水装置から支分して設けようとする場合は、第1項の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(工事費等の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない工事費及び分担金を減額し、又は免除することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(水道の使用の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 所有者に変更があったとき。

(3) 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 共同住宅用の使用世帯数に異動があったとき。

(給水量の計量)

第23条 給水量は、市のメーターにより管理者が、あらかじめ隔月に定めた日(以下「定例日」という。)に計量した水量(以下「使用水量」という。)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に計量することができる。

2 前項の隔月における使用水量は、各月均等とみなす。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、市が設置して、使用者等に保管させるものとする。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。

(メーターの検査の申込み)

第25条 使用者等は、メーターの機能に異状があると認めるときは、管理者にその検査を申し込むことができる。

2 前項の申込みがあったときは、管理者はその検査を行わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、検査を請求した者から実費を徴収する。

(私設消火栓の使用)

第27条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(緊急転用)

第28条 天災その他公益上管理者が必要があると認めたときは、給水装置を臨時に他に使用させることができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

(料金)

第30条 料金は、1月につき次の表に掲げる区別による基本料金と水量料金の合計額(第3項において「料金算定基礎額」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途水道メーター口径

基本料金

水量料金(1立方メートルにつき)

水量

金額

水量

金額

一般用

13ミリメートル

8立方メートルまで

890円

水道メーター口径25ミリメートル以下

8立方メートルを超え20立方メートルまでの分

175円

20ミリメートル

1,080円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

220円

25ミリメートル

1,750円

30立方メートルを超える分

310円

40ミリメートル

 

14,800円

水道メーター口径40ミリメートル以上

60立方メートルまでの分

310円

50ミリメートル

 

38,200円

75ミリメートル

 

86,500円

60立方メートルを超え500立方メートルまでの分

345円

100ミリメートル

 

184,500円

150ミリメートル

 

310,900円

500立方メートルを超える分

395円

200ミリメートル

 

988,300円

共同住宅用

8立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

890円に世帯数を乗じて得た額

8立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え20立方メートルに世帯数を乗じて得た水量までの分

175円

20立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え30立方メートルに世帯数を乗じて得た水量までの分

220円

30立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超える分

310円

公衆浴場用

 

1,750円

 

175円

プール用

50ミリメートル

 

38,200円

 

175円

75ミリメートル

 

86,500円

100ミリメートル

 

184,500円

2 前項の水量料金は、当該欄に2以上の水量の区別があるときは、それぞれの区別ごとに算定した額の合計額とする。

3 第1項の規定に関わらず、料金を2月分合わせて徴収する場合の料金は、各月の料金算定基礎額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項及び前項の料金は、第23条の使用水量により算定する。

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号・令和5年28号〕)

第31条 削除

(削除〔平成15年条例52号〕)

(料金の特例)

第32条 水道の使用を定例日と異なる日において開始したときの料金は、次に定めるところによる。

(1) 水道の使用の開始日から定例日までの使用日数が31日未満のときは、定例日現在の使用水量により、1月として算定する。

(2) 水道の使用の開始日から定例日までの使用日数が31日以上のときは、定例日現在の使用水量により、2月として算定する。

2 水道の使用を定例日と異なる日において中止したときの料金は、次に定めるところによる。

(1) 定例日から水道の使用の中止までの使用日数が31日未満のときは、中止の日現在の使用水量により、1月として算定する。

(2) 定例日から水道の使用の中止までの使用日数が31日以上のときは、中止の日現在の使用水量により、2月として算定する。

3 給水装置の用途又はメーター口径を変更し、若しくは共同住宅用の使用世帯数に異動があったときに使用した月分の料金は、変更前の用途又はメーター口径若しくは異動前の世帯数の料率を適用して算定する。

(使用水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量を予測できるとき。

(3) メーターによらなくとも使用水量が算定できるとき。

(4) 使用水量が不明なとき。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書による払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の指定納付受託者による納付の方法により、定例日の属する月分及びその前月分として隔月に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止したとき又は臨時的に使用したときについては、随時に徴収するものとする。

(一部改正〔平成25年条例44号・令和3年41号〕)

(使用中止の届出のない場合の料金)

第35条 第22条第1項第1号の規定による使用中止の届出がない場合は、水道を使用しないときにおいても、料金を徴収する。

(無届使用に対する認定)

第36条 第22条第2項第1号の規定による届出を行わずに水道を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第37条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の還付、追徴)

第38条 管理者は、料金を徴収した後において、その料金に減額又は増額を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴しなければならない。

2 前項の還付又は追徴をすべき額は、次回の料金で精算することができる。

(手数料)

第39条 手数料は、次の表に掲げる区分により、申込者からこれを徴収する。

手数料の区分

種別

単位

金額

(1) 指定給水装置工事事業者手数料

指定を受ける場合

1件につき

10,000円

指定の更新を受ける場合

1件につき

10,000円

指定証の再交付を受ける場合

1件につき

2,500円

(2) 給水装置工事設計審査手数料

給水管口径20ミリメートル以下で水栓3箇所以内の改造工事

1件につき

1,400円

給水管口径25ミリメートル以下で上欄以外の工事

1件につき

2,000円

給水管口径30ミリメートル以上の工事

1件につき

3,200円

(3) 給水装置工事検査手数料

給水管口径20ミリメートル以下で水栓3箇所以内の改造工事

1件につき

2,600円

給水管口径25ミリメートル以下で上欄以外の工事

1件につき

5,800円

給水管口径30ミリメートル以上の工事

1件につき

9,600円

(4) 給水装置しゅん工図謄本交付手数料

 

1件につき

320円

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(料金、手数料等の減免)

第40条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、母子家庭、老人家庭、身体障害者の家庭等に対し、料金のうち基本料金の全額に相当する額以内の額を減額することができる。

第4章の2 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例116号〕)

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

(追加〔平成14年条例116号〕)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例116号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第41条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の水道の使用の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の水道の使用の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の確認に要する費用は、その工事を施行した者から実費を徴収する。

(一部改正〔平成15年条例116号・令和元年11号・6年24号〕)

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が90日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。

(給水の停止)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者が第7条第2項の修繕費、第9条第2項及び第3項の分担金、第15条の工事費、第30条の料金、第39条の手数料又は次条及び第46条の過料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者が正当な理由がなく第23条第1項の使用水量の計量又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(過料)

第45条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく第13条のメーターの設置、第23条第1項の使用水量の計量、第41条の検査又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第7条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(一部改正〔令和6年条例24号〕)

(料金等を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第30条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の埼玉県南水道企業団給水条例(昭和39年埼玉県南水道組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日(次項附則第5項及び第8項において「編入日」という。)の前日までに編入前の岩槻市水道給水条例(平成10年岩槻市条例第4号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成17年5月分として徴収する料金からこの条例の規定を適用し、同年4月分までの分として徴収する料金については、なお編入前の岩槻市条例の例による。ただし、同年3月の定例日から同年5月の定例日までの間の使用に係る同年4月分の料金(当該期間における水道の使用日数が31日未満である場合の同年4月分の料金を除く。)については、同年4月分の使用水量(1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げた使用水量)について、編入前の岩槻市条例第27条の表基本料金の欄に掲げる水量及び金額並びに同表超過料金の欄に掲げる水量に2分の1を乗じて算定するものとする。

(追加〔平成17年条例134号〕)

4 編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例第34条の規定によりなされた申込みに係る手数料については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例134号〕)

5 前2項に規定するもののほか、編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例134号〕)

6 編入前の岩槻市条例の規定により設置されたメーターで口径が30ミリメートルのものの口径が増径となる改造工事の申込者に対する第9条第2項の規定の適用については、当分の間、同項後段中「新口径と旧口径に係る分担金の差額」とあるのは「新口径に係る分担金の額と編入前の岩槻市条例第8条第1項の表30ミリメートルの項に定める分担金の額との差額」とする。

(追加〔平成17年条例134号〕)

7 編入前の岩槻市条例の規定により設置されたメーターで一般用の口径が30ミリメートルのものに係る料金については、第30条の規定にかかわらず、当分の間、1月につき4,800円の基本料金と次の表に定めるところにより算定した水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

使用水量

水量料金

60立方メートルまでの分

1立方メートルにつき310円

60立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき345円

500立方メートルを超える分

1立方メートルにつき395円

(追加〔平成17年条例134号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

8 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔平成17年条例134号〕)

9 附則第3項から前項までに規定するもののほか、岩槻市の編入に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(追加〔平成17年条例134号〕)

(平成14年12月26日条例第116号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第134号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日条例第44号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第52条の規定による改正後のさいたま市給水条例第30条第1項及び附則第7項の規定

使用

(さいたま市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した料金(特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係る第52条の規定による改正後のさいたま市給水条例第30条第1項及び附則第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(さいたま市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるもの(以下この項において「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した料金(特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係る第53条の規定による改正後のさいたま市給水条例第30条第1項及び附則第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月9日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月26日条例第41号抄)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年3月13日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市給水条例第30条の規定は、この条例の施行の日以後に水道料金の支払を受ける権利が確定するものの当該権利が確定した水道料金の算定について適用し、同日前に水道料金の支払を受ける権利が確定するものの当該権利が確定した水道料金の算定については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

さいたま市給水条例

平成13年5月1日 条例第278号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 水道事業/第6章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第278号
平成14年12月26日 条例第116号
平成15年6月30日 条例第52号
平成17年3月25日 条例第134号
平成25年10月29日 条例第44号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年7月9日 条例第11号
令和3年10月26日 条例第41号
令和5年3月13日 条例第15号
令和5年7月13日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第24号