○さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成13年5月1日

条例第279号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例58号〕)

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市消防局

さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号

(一部改正〔平成14年条例117号〕)

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

さいたま市西消防署

さいたま市西区西大宮3丁目48番地

西区の区域

さいたま市北消防署

さいたま市北区宮原町4丁目66番地14

北区の区域

さいたま市大宮消防署

さいたま市大宮区天沼町1丁目893番地

大宮区の区域

さいたま市見沼消防署

さいたま市見沼区大字片柳1087番地1

見沼区の区域

さいたま市中央消防署

さいたま市中央区下落合4丁目13番10号

中央区の区域

さいたま市桜消防署

さいたま市桜区田島4丁目23番7号

桜区の区域

さいたま市浦和消防署

さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号

浦和区の区域

さいたま市南消防署

さいたま市南区根岸3丁目10番7号

南区の区域

さいたま市緑消防署

さいたま市緑区大字大間木472番地

緑区の区域

さいたま市岩槻消防署

さいたま市岩槻区大字岩槻5064番地1

岩槻区の区域

(一部改正〔平成14年条例117号・15年53号・17年135号・27年75号・29年56号・31年17号・令和2年25号・3年42号〕)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第117号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第53号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第135号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第75号)

この条例は、平成28年3月16日から施行する。

(平成29年12月27日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第25号)

この条例は、令和2年7月7日から施行する。

(令和3年10月26日条例第42号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成13年5月1日 条例第279号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年5月1日 条例第279号
平成14年12月26日 条例第117号
平成15年6月30日 条例第53号
平成17年3月25日 条例第135号
平成18年9月22日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第75号
平成29年12月27日 条例第56号
平成31年3月13日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第25号
令和3年10月26日 条例第42号