○さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成13年5月1日
条例第279号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例58号〕)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さいたま市消防局 | さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号 |
(一部改正〔平成14年条例117号〕)
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
さいたま市西消防署 | さいたま市西区西大宮3丁目48番地 | 西区の区域 |
さいたま市北消防署 | さいたま市北区宮原町4丁目66番地14 | 北区の区域 |
さいたま市大宮消防署 | さいたま市大宮区天沼町1丁目893番地 | 大宮区の区域 |
さいたま市見沼消防署 | さいたま市見沼区大字片柳1087番地1 | 見沼区の区域 |
さいたま市中央消防署 | さいたま市中央区下落合4丁目13番10号 | 中央区の区域 |
さいたま市桜消防署 | さいたま市桜区田島4丁目23番7号 | 桜区の区域 |
さいたま市浦和消防署 | さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号 | 浦和区の区域 |
さいたま市南消防署 | さいたま市南区根岸3丁目10番7号 | 南区の区域 |
さいたま市緑消防署 | さいたま市緑区大字大間木472番地 | 緑区の区域 |
さいたま市岩槻消防署 | さいたま市岩槻区大字岩槻5064番地1 | 岩槻区の区域 |
(一部改正〔平成14年条例117号・15年53号・17年135号・27年75号・29年56号・31年17号・令和2年25号・3年42号〕)
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第117号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第53号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第135号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第75号)
この条例は、平成28年3月16日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第25号)
この条例は、令和2年7月7日から施行する。
附則(令和3年10月26日条例第42号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。