○さいたま市消防局の組織に関する規則

平成15年3月31日

規則第138号

さいたま市消防本部の組織に関する規則(平成13年さいたま市規則第236号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、さいたま市消防局(以下「消防局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則111号〕)

(内部組織)

第2条 消防局の内部組織は、次のとおりとする。

総務部

消防総務課

総務係

消防団活躍推進室

消防企画課

企画調整係

財務係

消防職員課

人事研修係

給与厚生係

消防施設課

施設管理係

施設整備係

予防部

予防課

予防係

調査係

査察指導課

査察係

消防設備係

危険物係

保安係

警防部

警防課

警防係

装備係

救助係

救急課

救急係

日勤救急係

普及係

救急指導課

救急指導係

救急ワークステーション係

指令課

指令管理係

指令第1係

指令第2係

指令第3係

(一部改正〔平成18年規則48号・19年48号・21年10号・23年45号・24年63号・26年102号・27年82号・28年51号・29年62号・30年48号・31年48号・令和4年56号・5年64号・8年25号〕)

(分掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織(係を除く。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

消防総務課

(1) 局内の公印管理及び文書事務に関すること。

(2) 消防関係例規の制定、改廃及び公布に関すること。

(3) 局内の式典及び行賞に関すること。

(4) 元消防職員による消防協力体制に関すること。

(5) 局内の広聴及び広報の総合調整に関すること。

(6) 消防音楽隊に関すること。

(7) 消防長会等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(10) 局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。

(11) 局内及び部内の連絡調整に関すること。

(12) 局内の他部及び部内の他課室の所管に属さない事項に関すること。

消防団活躍推進室

(1) 消防団の組織、定数及び運営に関すること。

(2) 消防団員の人事、服務、表彰その他身分に関すること。

(3) 消防団業務の企画立案に関すること。

(4) 消防団充実強化計画の総合調整及び進行管理に関すること。

(5) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

(6) 自警消防団に対する助成金の交付に関すること。

消防企画課

(1) 局内の組織及び職員定数に関すること。

(2) 局内の職務及び事務の分掌に関すること。

(3) 局内の基本施策に関すること。

(4) 消防力整備計画の総合調整及び進行管理に関すること。

(5) 局内の事務事業の総合調整及び進行管理に関すること。

(6) 消防統計に関すること。

(7) 県内消防本部との連携協力に関すること。

(8) 局内の予算及び決算の総合調整に関すること。

(9) 補助事業等の総合調整に関すること。

(10) 庁用物品の出納及び保管に関すること。

(11) 消防職員(以下「職員」という。)の被服等の給与及び貸与に関すること。

消防職員課

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他身分に関すること。

(3) 職員の人材育成に関すること。

(4) 職員の競争試験、選考に関すること。

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 職員の人事評価に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 消防職員委員会に関すること。

(9) 安全運転管理に関すること。

(10) 職員の給与に関すること。

(11) 職員の公務災害に関すること。

(12) 職員の安全衛生管理に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

消防施設課

(1) 局内の公有財産の管理に関すること。

(2) 消防の用に供する施設の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 消防水利に関すること。

(4) 局内の公有財産の取得及び処分に関すること。

(5) 消防の用に供する施設の建設及び改修に関すること。

予防部

予防課

(1) 火災予防業務の企画立案に関すること。

(2) 火災予防の普及啓発に関すること。

(3) 防火・防災管理に関すること。

(4) 住宅防火対策及び放火防止対策の推進に関すること。

(5) 少年消防団に関すること。

(6) 火災予防関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 防災展示ホールの運営及び防災広報車の運用に関すること。

(8) 火災調査業務に関すること。

(9) 火災調査技術の研究に関すること。

(10) 火災統計に関すること。

(11) 生活関連機器出火危険等の情報収集及び情報提供に関すること。

(12) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 部内の事務事業の調整に関すること。

(14) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

査察指導課

(1) 査察業務の企画立案に関すること。

(2) 消防対象物の査察に関すること。

(3) 消防対象物の違反処理に関すること。

(4) 消防用設備等の審査基準に関すること。

(5) 建築確認等の同意に関すること。

(6) 危険物の規制事務に関すること。

(7) 危険物流出等の事故原因調査に関すること。

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規制事務に関すること。

(9) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規制事務に関すること。

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規制事務に関すること。

(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査等に関すること。

警防部

警防課

(1) 警防業務の企画立案に関すること。

(2) 警防活動体制に関すること。

(3) 大規模災害に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) 消防の用に供する車両及び機械器具に関すること。

(7) 局内の公用車の事故処理に関すること。

(8) 全国消防長会技術委員会に関すること。

(9) 救助業務の企画立案に関すること。

(10) 特殊災害に関すること。

(11) 国際消防救助隊に関すること。

(12) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 部内の事務事業の調整に関すること。

(14) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

救急課

(1) 救急業務の企画立案に関すること。

(2) 救急需要対策に関すること。

(3) 救急隊の運用(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 応急手当の普及啓発に関すること。

(5) 患者等搬送事業の認定及び指導に関すること。

救急指導課

(1) 救急隊員等の指導に関すること。

(2) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(3) 救急ワークステーションに関すること。

(4) 救急隊員等の教育訓練に関すること。

指令課

(1) 消防通信業務の企画立案に関すること。

(2) 消防救急無線に関すること。

(3) 消防緊急情報システムに関すること。

(4) 災害通報の受信及び出場指令に関すること。

(5) 各種災害情報等の収集及び伝達に関すること。

(6) 災害即報に関すること。

2 係の分掌事務は、第5条第1項に規定する局長が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則13号・17年34号・18年48号・19年48号・21年10号・22年71号・23年45号・24年63号・25年51号・26年102号・28年51号・29年62号・30年48号・31年48号・令和2年62号・3年30号・4年56号・5年64号・6年45号・7年44号・8年25号〕)

(消防職員)

第4条 消防局に消防吏員を置く。

2 消防局に消防事務職員又は消防技術職員を置くことができる。

(局長)

第5条 消防局に局長を置き、消防長をもって充てる。

2 局長の階級は、消防司監とする。

3 局長は、消防局の事務を総括し、その事務を処理するため職員を指揮監督する。

(部長)

第6条 部に部長を置く。

2 部長の階級は、消防正監とする。

3 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長)

第7条 課に課長を置く。

2 課長の階級は、消防司令長とする。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成22年規則71号・24年63号〕)

(室長)

第7条の2 室に室長を置く。

2 室長の階級は、消防司令長とする。

3 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(追加〔平成26年規則102号〕、一部改正〔平成30年規則48号〕)

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長の階級は、消防司令とする。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(追加〔平成19年規則48号〕、一部改正〔平成23年規則45号・25年51号〕)

(理事等)

第9条 局に理事を置くことができる。

2 部に副理事、次長又は参事を置くことができる。

3 課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与、主査、主任、主事、技師又は保健師を置くことができる。

4 室に副参事、室長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与、主査、主任又は主事を置くことができる。

5 理事等の階級は、次の表のとおりとする。

職務名

階級

理事、副理事

消防正監

次長

消防監

参事

消防監又は消防司令長

副参事

消防司令長

課長補佐、室長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹及び参与

消防司令

主査

消防司令又は消防司令補

主任

消防士長

主事

消防副士長又は消防士

6 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)である主査の階級は、消防士長とする。

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)若しくは公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第2条第1項の規定により、又は研修のため他の地方公共団体等に派遣される職員の階級について、消防局長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定によらないものとすることができる。

8 理事、副理事、次長、参事、副参事、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

9 課長補佐及び室長補佐は、課長又は室長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

10 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。

11 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

12 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(一部改正〔平成17年規則34号・18年48号・19年48号・22年71号・23年45号・24年63号・25年51号・26年102号・29年62号・30年48号・令和5年64号・8年25号〕)

(代行)

第10条 局長に事故があるときは、理事がその職務を代行する。

(一部改正〔平成18年規則48号・19年48号・23年45号・29年62号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、局長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則48号・19年48号・23年45号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月6日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第71号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第45号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第63号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第51号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第102号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第82号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第62号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第56号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第64号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第44号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第25号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

さいたま市消防局の組織に関する規則

平成15年3月31日 規則第138号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 規則第138号
平成16年3月8日 規則第13号
平成17年3月25日 規則第34号
平成18年3月30日 規則第48号
平成18年9月6日 規則第111号
平成19年3月28日 規則第48号
平成21年3月12日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第102号
平成27年3月31日 規則第82号
平成28年3月28日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第62号
平成30年3月29日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第62号
令和3年3月29日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第56号
令和5年3月31日 規則第64号
令和6年3月27日 規則第45号
令和7年3月25日 規則第44号
令和8年3月16日 規則第25号