○さいたま市消防署の組織に関する規程
平成13年5月1日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年消防局告示7号〕)
(組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
管理指導課 | 管理指導係(大宮消防署及び浦和消防署を除く。) 管理係(大宮消防署及び浦和消防署に限る。) 予防査察係(大宮消防署及び浦和消防署に限る。) |
消防1課 | 指揮係 消防係 救急係 |
消防2課 | 指揮係 消防係 救急係 |
2 消防1課及び消防2課に指導係及び救助係を置くことができる。
(全部改正〔平成19年消防局告示1号〕、一部改正〔平成25年消防局告示1号・27年1号〕)
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理指導課
(1) 管轄署所内の事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(2) 管轄署所内の消防職員(以下「職員」という。)の安全衛生管理に関すること。
(3) 管轄署所内の公印管理及び文書事務に関すること。
(4) 管轄内の消防団の運営及び充実強化に関すること。
(5) 消防用設備等に関すること。
(6) 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。
(7) 防火訪問等に関すること。
(8) 防火・防災管理の指導に関すること。
(9) さいたま市火災予防条例(平成13年さいたま市条例第281号。以下「条例」という。)に基づく届出等及び指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関すること。
(11) 管轄内の消防対象物の査察及び違反処理に関すること。
(12) 管轄内の少年消防団に関すること。
(13) 圧縮アセチレンガス貯蔵等の届出に関すること。
(14) 管轄署所内の他課及び出張所の所管に属さない事項に関すること。
(15) 次条第4項の表の右欄に規定する消防署間の会議に関すること(大宮消防署及び浦和消防署に限る。)。
(16) 次条第4項に規定する消防署間の総合調整及び統括に関する業務に関すること(大宮消防署及び浦和消防署に限る。)。
消防1課及び消防2課
(1) 指揮業務に関すること。
(2) 条例に基づく届出等及び指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 警防業務に関すること。
(4) 消防水利の調査及び保全に関すること。
(5) 火災調査に関すること。
(6) 火災によるり災証明に関すること。
(7) 管轄内の消防対象物の査察に関すること。
(8) 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。
(9) 救急業務に関すること。
(10) 管轄内の応急手当の普及啓発に関すること。
(11) 救急搬送証明に関すること。
(12) 救助業務に関すること。
(13) 消防訓練に関すること。
(14) 資機(器)材の維持管理に関すること。
2 前条に規定する係の分掌事務は、消防局長が別に定める。
(全部改正〔平成15年消防局告示2号〕、一部改正〔平成16年消防局告示1号・17年1号・19年1号・25年1号・27年1号・29年1号・30年1号・31年2号・令和3年2号・8年2号〕)
(消防署長)
第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長の階級は、消防正監又は消防監とする。
3 署長は、上司の命を受け、管轄区域内の消防事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
名称 | 消防署長 | 対象となる消防署 |
北部方面統括 | 大宮消防署長 | 大宮消防署、西消防署、北消防署、見沼消防署及び岩槻消防署 |
南部方面統括 | 浦和消防署長 | 浦和消防署、中央消防署、桜消防署、南消防署及び緑消防署 |
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・25年1号・29年1号・令和8年2号〕)
(副署長)
第4条の2 消防署に副署長を置く。
2 副署長の階級は、消防監又は消防司令長とする。
3 副署長は、署長を補佐し、管轄署所内の事務を調整するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(追加〔平成25年消防局告示1号〕、一部改正〔平成29年消防局告示1号〕)
(課長)
第5条 課に課長を置く。
2 課長の階級は、消防司令長とする。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・19年1号・22年1号・24年1号・25年1号〕)
(係長)
第6条 係に係長を置く。
2 係長の階級は、消防司令とする。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(追加〔平成19年消防局告示1号〕、一部改正〔平成25年消防局告示1号〕)
(参事等)
第7条 消防署に参事、課に副参事、課長補佐、主幹、調整幹、専門幹、参与、主査、主任又は主事を置くことができる。
2 参事等の階級は、次の表のとおりとする。
職務名 | 階級 |
参事 | 消防監又は消防司令長 |
副参事 | 消防司令長 |
課長補佐、主幹、調整幹、専門幹及び参与 | 消防司令 |
主査 | 消防司令又は消防司令補 |
主任 | 消防士長 |
主事 | 消防副士長又は消防士 |
3 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)である主査の階級は、消防士長とする。
4 参事、副参事及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
7 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
8 主任及び主事は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(全部改正〔平成15年消防局告示2号〕、一部改正〔平成18年消防局告示1号・19年1号・22年1号・24年1号・25年1号・令和5年1号・8年2号〕)
(消防事務職員)
第8条 消防署に、消防事務職員を置くことができる。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・19年1号〕)
(代行)
第9条 署長に事故があるときは、副署長がその職務を代行する。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・19年1号・25年1号〕)
(出張所)
第10条 消防署(中央消防署を除く。)の管轄区域に出張所を置く。
3 出張所に消防第1係、消防第2係、救急第1係及び救急第2係を置く。
4 出張所に指導第1係及び指導第2係を置くことができる。
5 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防業務に関すること。
(2) 消防水利の調査及び保全に関すること。
(3) 条例に基づく届出等及び指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 火災調査に関すること。
(5) 火災によるり災証明に関すること。
(6) 救助業務に関すること。
(7) 消防訓練に関すること。
(8) 管轄内の消防対象物の査察に関すること。
(9) 管轄内の火災予防の普及啓発に関すること。
(10) 救急業務に関すること。
(11) 管轄内の応急手当の普及啓発に関すること。
(12) 救急搬送証明に関すること。
(13) 資機(器)材の維持管理に関すること。
6 出張所の係の分掌事務は、消防局長が別に定める。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・17年1号・19年1号・22年1号・24年1号・30年1号・31年2号〕)
(出張所長)
第11条 出張所に出張所長を置く。
2 出張所長の階級は、消防司令長とする。
3 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・19年1号・22年1号〕)
(出張所の係長)
第12条 出張所の係に係長を置く。
(追加〔平成19年消防局告示1号)
(出張所の副参事等)
第13条 出張所に副参事、所長補佐、主幹、専門幹、主査、主任又は主事を置くことができる。
2 副参事等の階級は、次の表のとおりとする。
職務名 | 階級 |
副参事 | 消防司令長 |
所長補佐、主幹及び専門幹 | 消防司令 |
主査 | 消防司令又は消防司令補 |
主任 | 消防士長 |
主事 | 消防副士長又は消防士 |
3 副参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 所長補佐は、出張所長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
6 主任及び主事は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(全部改正〔平成15年消防局告示2号〕、一部改正〔平成18年消防局告示1号・19年1号・22年1号・25年1号・令和5年1号〕)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。
(一部改正〔平成15年消防局告示2号・19年1号〕)
附則
この告示は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日消防局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日消防局告示第1号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日消防局告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日消防局告示第3号)
この告示は、平成17年7月6日から施行する。
附則(平成18年3月24日消防局告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日消防局告示第5号)
この告示は、平成18年7月4日から施行する。
附則(平成18年9月8日消防局告示第7号)
この告示中第1条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成18年9月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日消防局告示第2号)
この告示は、平成19年8月17日から施行する。
附則(平成19年10月16日消防局告示第3号)
この告示は、平成19年11月29日から施行する。
附則(平成22年3月18日消防局告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日消防局告示第2号)
この告示は、平成23年9月5日から施行する。
附則(平成24年3月30日消防局告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防局告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防局告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防局告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消防局告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消防局告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日消防局告示第2号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(全部改正〔平成15年消防局告示2号〕、一部改正〔平成17年消防局告示1号・3号・18年5号・7号・19年1号・2号・3号・23年2号・31年2号〕)
名称 | 位置 | |
さいたま市西消防署 | 西遊馬出張所 | さいたま市西区大字西遊馬307番地1 |
さいたま市北消防署 | 植竹出張所 | さいたま市北区植竹町1丁目820番地1 |
さいたま市大宮消防署 | 氷川参道出張所 | さいたま市大宮区吉敷町1丁目136番地1 |
大成出張所 | さいたま市大宮区大成町1丁目226番地 | |
さいたま市見沼消防署 |
| さいたま市見沼区大字 |
東大宮出張所 | さいたま市見沼区東大宮4丁目31番地1 | |
春野出張所 | さいたま市見沼区春野2丁目6番1号 | |
さいたま市桜消防署 | 大久保出張所 | さいたま市桜区大字五関762番地2 |
西浦和出張所 | さいたま市桜区田島7丁目17番10号 | |
さいたま市浦和消防署 | 木崎出張所 | さいたま市浦和区領家4丁目21番20号 |
日の出出張所 | さいたま市浦和区東岸町8番10号 | |
さいたま市南消防署 | 東浦和出張所 | さいたま市南区大字大谷口5668番地 |
さいたま市緑消防署 | 美園出張所 | さいたま市緑区大字玄蕃新田597番地1 |
さいたま市岩槻消防署 | 太田出張所 | さいたま市岩槻区太田1丁目2番11号 |
上野出張所 | さいたま市岩槻区上野4丁目6番地21 | |
笹久保出張所 | さいたま市岩槻区大字笹久保1328番地 | |

