○さいたま市要介護高齢者居宅改善費補助要綱
平成13年5月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の居住環境を改善し、高齢者福祉の増進を図るため、身体上の障害のため日常生活において介助を必要とする高齢者の居宅の改善(居宅の老朽化に伴う補修等を除く。以下同じ。)をするための経費の一部を補助することについて、さいたま市補助金等交付規則(平成13年さいたま市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 補助金の交付の対象となる工事は、次に掲げる要件に該当する者(以下「高齢者」という。)のために行う高齢者の居宅の改善工事とする。
(1) 市内に1年以上居住し、かつ、満65歳以上の者であること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により市が行う介護保険の被保険者であること。
(3) 身体上の障害のため日常生活に支障があり、かつ、次のいずれかの要件に該当すること。
ア 法第7条第3項に規定する要介護認定を受けていること。
イ 法第7条第4項に規定する要支援認定を受けていること。
(4) さいたま市介護保険条例(平成13年さいたま市条例第186号。以下「介護保険条例」という。)第3条第1項第1号から第3号までに掲げる者であること。
(一部改正〔平成18年告示553号・23年444号・24年369号〕)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、高齢者又は高齢者と同一の世帯に属する者で、その者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれもが介護保険料を滞納していないものとする。
(追加〔平成23年告示444号〕)
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、居宅を高齢者に適応するように改善するために必要な工事に要する経費のうち、高齢者又はその介助者の動作に著しい障害となっている居宅の状況を改善する屋外(門、車庫、庭等)及び屋内(玄関、各室出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等)の工事であって、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修に該当しない経費とする。
2 補助金の額は、前項に規定する対象経費(45万円を超えるときは、45万円)に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。
3 同一の高齢者に係る改善工事に対する補助金の交付は、1回を限度とする。ただし、当該高齢者の要介護状態区分等が著しく上昇したときは、この限りでない。
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護高齢者居宅改善費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 居宅の設備、構造等の改善に関する工事見積書 1式
(2) 改善する箇所の改善前及び改善後を図示した図面 1式
(3) 改善する箇所の写真
(4) 収入支出予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(着工期限)
第8条 交付対象者は、補助金の交付決定後30日以内に改善工事に着工しなければならない。
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(実績報告)
第9条 交付対象者は、当該工事の完了後1月以内に要介護高齢者居宅改善費補助金補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 請求明細書
(2) 改善工事の領収書の写し
(3) 改善した箇所の写真
(4) 収入支出決算書
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
(追加〔平成23年告示444号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほかこの告示の規定に違反したとき。
(追加〔平成23年告示444号〕)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宮市要介護高齢者居宅改善費補助要綱(平成12年大宮市告示第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市の区域内に居住する者で、引き続き市内に居住するものの第2条第1号の規定の適用については、編入前の岩槻市の区域内に居住していた期間を市内に引き続き居住していた期間とみなし、その期間は通算する。
(追加〔平成17年告示296号〕)
附則(平成17年3月31日告示第296号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日告示第553号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市要介護高齢者居宅改善費補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日告示第890号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第444号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市要介護高齢者居宅改善費補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日告示第369号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月5日告示第1437号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第374号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第396号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成18年告示890号〕、一部改正〔平成24年告示369号・1437号・25年374号・31年396号〕)
1 施設 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、医療保護施設及び授産施設 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホーム (4) らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所 (5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設 (6) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設 2 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所 |
様式第1号(第5条関係)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
略
様式第2号(第6条関係)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
略
様式第3号(第7条関係)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
略
様式第4号(第9条関係)
(一部改正〔平成23年告示444号〕)
略
様式第5号(第10条関係)
(追加〔平成23年告示444号〕、一部改正〔平成31年告示396号〕)
略
様式第6号(第11条関係)
(追加〔平成23年告示444号〕、一部改正〔平成31年告示396号〕)
略