○さいたま市療育手帳制度要綱

平成15年3月31日

告示第260号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、知的障害者等に対して、医療、福祉、教育等の一貫した指導、相談等を行うとともに、各種援助を容易に行えるよう、療育手帳(以下「手帳」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示573号〕)

(交付対象)

第2条 手帳は、市内に住所を有する知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)で、次条第1項各号に規定する障害の程度に該当すると認められるものに対し交付する。

(一部改正〔令和3年告示573号〕)

(障害の程度)

第3条 障害の程度は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の障害の状態に定めるとおりとする。

(1) 重度 知能指数がおおむね35以下又は知能指数がおおむね50以下で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害等級が1級、2級若しくは3級に相当するもので、かつ、次のいずれかに該当するもの

 日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であるもの

 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必要とする行動が認められるもの

(2) 中度 知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの

(3) 軽度 知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要な程度のもの

2 障害の程度の手帳への記載欄は、重度の場合はAと、中度の場合はBと、軽度の場合はCと表示するものとする。ただし、重度の知的障害者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第1項に規定する程度の障害を有するものについては、(A)と表示するものとする。

(一部改正〔平成17年告示247号・令和3年573号〕)

(手帳の交付等)

第4条 手帳の交付を受けようとする者は、療育手帳申請届出書(様式第1号)に写真を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、その障害が前条第1項各号に規定する障害の程度に該当すると認めるときは、療育手帳交付通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するとともに、当該障害の程度について次回の判定年月を指定し、手帳を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、その障害が前条第1項各号に規定する障害の程度に該当しないと認めるときは、療育手帳非該当通知書(様式第3号)により理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示478号〕)

(手帳の記載事項等)

第5条 手帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者の氏名、住所及び生年月日

(2) 障害の程度及び合併障害

(3) 判定年月日及び次回の判定年月

(4) 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種別

(5) 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の氏名、住所及び知的障害者との続柄

(6) 指導、相談等の記録

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 手帳の様式は、様式第4号によるものとする。

(一部改正〔平成17年告示247号・令和3年573号〕)

(手帳の提示)

第6条 手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、指導、相談等又は各種援助を受けるときは、当該手帳を提示するものとする。

(手帳の譲渡等の禁止)

第7条 手帳の交付を受けた知的障害者は、手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

(交付後の障害程度の認定)

第8条 手帳の交付を受けた知的障害者は、市長が指定する次回の判定年月に、その障害が第3条第1項各号に規定する障害の程度にあることについて、市長に申請し、その認定を受けるものとする。

2 第4条第1項の規定は前項の規定による申請について、同条第2項及び第3項の規定は前項の認定について準用する。

(記載事項の変更)

第9条 手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 知的障害者の氏名又は住所

(2) 保護者の氏名又は住所

2 前項の規定による届出は、療育手帳申請届出書に交付を受けた手帳を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合には、当該記載事項を変更して手帳を交付するものとする。

(一部改正〔平成28年告示478号・令和3年573号〕)

(手帳の再交付)

第10条 手帳の交付を受けた知的障害者は、手帳を汚損し、き損し、又は紛失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、療育手帳申請届出書により行うものとし、手帳を汚損し、又はき損した場合にあってはその手帳を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合には、当該届出をした者に対し、新たな手帳を交付するものとする。

(一部改正〔平成28年告示478号〕)

(手帳の返還)

第11条 手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、当該知的障害者が第3条第1項各号に規定する障害の程度に該当しなくなったとき又は死亡したときは、速やかに、市長にその旨を届け出るとともに、手帳を返還しなければならない。

2 前条の規定により手帳の再交付を受けた後、紛失した手帳を発見したときは、速やかに、市長にその旨を届け出るとともに、手帳を返還しなければならない。

3 前2項の規定による届出は、療育手帳申請届出書により行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示478号〕)

(審査請求)

第12条 第4条第2項又は第3項(これらの規定を第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長の決定に不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。

(一部改正〔平成28年告示478号〕)

(平成15年3月31日告示第260号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号。以下「県告示」という。)の規定により、埼玉県知事が行った処分その他の行為又は埼玉県知事に対してなされた申請その他の行為で、この告示の施行の際現に効力を有するものは、この告示の相当規定によりしたものとみなす。

(一部改正〔平成17年告示247号〕)

3 この告示の施行の際現に市内に住居を有する者であって、県の療育手帳の交付を受けている者については、この告示による療育手帳の交付を受けている者とみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、県告示の規定により、埼玉県知事が行った処分その他の行為又は埼玉県知事に対してなされた申請その他の行為で、岩槻市の編入の際現に効力を有するものは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示247号〕)

5 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市の区域内に住所を有する者で引き続き市内に住所を有するもののうち、岩槻市の編入の際現に県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者は、この告示による療育手帳の交付を受けている者とみなす。

(追加〔平成17年告示247号〕)

(平成17年3月30日告示第247号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第478号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第573号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第5条及び第9条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市療育手帳制度要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日告示第522号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条、第9条、第10条、第11条関係)

(全部改正〔平成28年告示478号〕、一部改正〔令和3年告示573号・4年522号〕)

 略

様式第2号(第4条関係)

(全部改正〔平成17年告示247号〕、一部改正〔平成28年告示478号・令和3年573号〕)

 略

様式第3号(第4条関係)

(全部改正〔平成17年告示247号〕、一部改正〔平成28年告示478号〕)

 略

様式第4号(第5条関係)

(全部改正〔令和4年告示522号〕)

 略

さいたま市療育手帳制度要綱

平成15年3月31日 告示第260号

(令和4年4月1日施行)