○さいたま市大崎むつみの里条例
平成19年3月15日
条例第11号
さいたま市大崎むつみの里条例(平成13年さいたま市条例第160号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)及び相談支援(法第5条第19項に規定する相談支援をいう。以下同じ。)を行う施設として、並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターとして、さいたま市大崎むつみの里(以下「むつみの里」という。)をさいたま市緑区大字大崎37番地1に設置する。
(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号・26年57号・30年21号・令和7年66号〕)
(業務)
第2条 むつみの里は、次に掲げる業務を行う。
(1) 次に掲げる障害福祉サービスに関すること。
ア 生活介護
イ 自立訓練
ウ 就労継続支援
(2) 次に掲げる相談支援に関すること。
ア 基本相談支援
イ 計画相談支援
(3) 次に掲げる障害児通所支援(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。第4条第3項において同じ。)に関すること。
ア 児童発達支援
イ 保育所等訪問支援
(4) 障害児相談支援(児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。第4条第4項において同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、むつみの里の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 むつみの里は、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号・26年57号・84号・30年21号・令和6年37号〕)
(利用定員)
第3条 むつみの里の定員は、175人とする。
(一部改正〔平成24年条例18号・30年21号・令和6年37号〕)
(利用者の資格)
第4条 障害福祉サービスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 法第30条第1項第1号に掲げる場合に該当することにより同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが見込まれる者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置に係る者
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者
2 相談支援を利用できる者は、法第5条第20項に規定する主務省令で定める便宜を受けようとする者、法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定を受けた者及び法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等とする。
3 障害児通所支援を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る児童
(2) 児童の保護者が当該児童について児童福祉法第21条の5の4第1項第1号に該当することにより同項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けることが見込まれる場合における当該児童
(3) 児童福祉法第21条の6の規定による措置に係る児童
4 障害児相談支援を利用できる者は、児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者とする。
5 通所介護及び第1号通所事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(2) 第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者
(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号・26年57号・30年21号・令和5年30号・7年66号〕)
(1) 前条第1項第1号に該当する者 法第29条第3項第2号に掲げる額
(2) 前条第1項第2号に該当する者 法第30条第3項第1号に掲げる額
(1) 前条第3項第1号に該当する児童の保護者 児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額
(2) 前条第3項第2号に該当する児童の保護者 児童福祉法第21条の5の4第3項第1号に掲げる額
(1) 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で指定管理者が定める額
(2) 第1号通所事業 市長が定めるところにより算定した額及び市長が定める費用で指定管理者が定める額
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号・26年57号・30年21号〕)
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。
(1) 指導の結果、利用の目的を達成したと認められるとき。
(2) 感染性疾患にかかり、その疾病が感染するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期にわたる療養のため、医療機関に入院し、又は通院し、利用を続けることが不可能となったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、むつみの里の管理上、特に必要があると認められるとき。
(一部改正〔平成24年条例18号〕)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別の必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、むつみの里の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) むつみの里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第9条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がむつみの里の管理等を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、利用料金を使用料として徴収する。
(一部改正〔平成24年条例18号・30年21号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市大崎むつみの里条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(さいたま市大崎むつみの里条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市大崎むつみの里条例第5条第1項及び第2項(これらの規定を同条例第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さいたま市大崎むつみの里条例第5条第1項第2号の改正は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月9日条例第57号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(さいたま市大崎むつみの里条例第2条第2号の改正を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第84号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第37号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第1項第4号及び第2条中第1条の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。