○さいたま市市民活動サポートセンター条例
平成19年3月15日
条例第20号
(設置)
第1条 さいたま市市民活動及び協働の推進条例(平成19年さいたま市条例第19号。以下「推進条例」という。)第8条の規定に基づき市民活動(推進条例第2条第2号に規定する市民活動をいう。以下同じ。)を支援し、その活性化を図るため、さいたま市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)をさいたま市浦和区東高砂町11番1号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民活動に関する活動の場の提供に関すること。
(2) 市民活動に関する交流の促進に関すること。
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動に関する相談に関すること。
(5) 市民活動に関する学習の機会の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用資格等)
第5条 施設等のうち、多目的展示コーナー、団体ロッカー、メールボックス及び貸出機材(以下「貸出施設等」という。)を利用することができる者は、市民活動団体(推進条例第2条第3号に規定する市民活動団体をいう。)であって、市内で主たる活動を行うものとする。
2 貸出施設等を利用しようとする者は、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
(利用期間)
第6条 貸出施設等を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 多目的展示コーナー及び貸出機材 7日
(2) 団体ロッカー及びメールボックス 利用を開始する日から当該年度の末日まで
(利用の許可)
第7条 貸出施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、貸出施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「貸出施設等の利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第10条 センターを利用する者(貸出施設等の利用者を含む。以下「利用者」という。)は、その利用に当たり、特別の設備をし、又は規則で定める物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、貸出施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって貸出施設等の利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 貸出施設等の利用者は、利用の許可(多目的展示コーナーに係るものを除く。)を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、貸出機材の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 貸出施設等の利用者の責めに帰することができない理由により、貸出施設等を利用することができないとき。
(3) 貸出施設等の利用者が使用料を納付した後、規則で定める日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。
(入館の禁止等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターに入館しようとする者の入館を禁止し、又は利用者に対し退館を命ずることができる。
(1) センターの秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(3) 第6条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(6) 第10条の規定により、特別の設備をし、又は規則で定める物品を利用する場合に許可をすること。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月25日から施行する。
(一部改正〔平成27年条例59号・令和元年30号〕)
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第37条の規定による改正後のさいたま市市民活動サポートセンター条例別表の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成27年10月26日条例第59号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年10月28日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
団体ロッカー(大) | 1個につき1月当たり | 620円 |
団体ロッカー(小) | 1個につき1月当たり | 310円 |
メールボックス | 1個につき1月当たり | 100円 |
備考
1 1月とは、月の初日から末日までをいう。
2 この表による使用料の額は、利用期間に1月に満たない端数がある場合は、これを1月の利用として計算する。