○さいたま市会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月28日

規則第29号

(出納室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として出納室を置く。

(課の設置)

第2条 出納室に、次の課及び係を置く。

出納課

総務係

出納係

審査課

審査第1係

審査第2係

審査第3係

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

出納課

(1) 現金、基金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 保証金及び担保物件の出納及び保管に関すること。

(3) 決算書の調製に関すること。

(4) 市税、税外収入等の収入に関すること。

(5) 歳出予算による支払及び精算に関すること。

(6) 過誤納金の還付に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 出納員及び現金取扱員に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 例月出納検査に関すること。

(11) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 振替命令書の決定に関すること。

(13) 物品出納員及び物品取扱員に関すること。

(14) 物品の出納及び保管に関すること。

(15) 会計事務に係る区役所区民生活部総務課との連絡調整に関すること。

(16) 出納室内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。

(17) 出納室内の人事、予算及び主要事業の進行管理並びに連絡調整に関すること。

(18) 出納室内の業務委託契約及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に基づく契約に係る審査に関すること。

(19) 出納室内の業務委託に係る入札に関すること。

(20) 出納室の危機管理に関すること。

(21) 出納室内の他課の所管に属さない事項に関すること。

審査課

(1) 支出負担行為の事前合議及び確認に関すること。

(2) 支出命令書及び支出に係る証拠書類の審査に関すること。

(一部改正〔平成19年規則109号・23年18号・28年56号・令和5年72号・6年53号〕)

第4条 係の分掌事務は、会計管理者が別に定める。

(職員)

第5条 出納室に室長を置く。

2 課に課長、係に係長を置く。

3 前2項に定める者のほか、出納室及び課に必要な職員を置く。

(職務)

第6条 室長、課長及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 前条第3項に規定する職員は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(さいたま市収入役補助組織設置規則の廃止)

2 さいたま市収入役補助組織設置規則(平成15年さいたま市規則第100号)は、廃止する。

(平成19年9月28日規則第109号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日規則第72号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第53号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

さいたま市会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月28日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第29号
平成19年9月28日 規則第109号
平成23年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第56号
令和5年6月8日 規則第72号
令和6年3月28日 規則第53号