○さいたま市大宮盆栽美術館条例
平成21年7月17日
条例第30号
(設置)
第1条 盆栽に関する知識及び教養の向上を図り、盆栽文化の振興に寄与するため、さいたま市大宮盆栽美術館(以下「美術館」という。)をさいたま市北区土呂町2丁目24番地3に設置する。
(事業)
第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 盆栽その他の盆栽文化に関する資料(以下「盆栽資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 盆栽文化に関する調査及び研究並びにその成果の展示、出版等に関すること。
(3) 講演会、講習会等の主催、広報の発行その他の盆栽文化に関する普及活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 3月から10月までの期間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 前号に掲げる期間以外の期間 午前9時から午後4時まで
2 市長は、前項に規定する開館時間又は入場時間を、事情により変更することができる。
(観覧料)
第5条 美術館が展示する盆栽資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別使用の許可等)
第6条 美術館が所蔵している盆栽資料について、撮影又は原板の使用(第17条第2項第3号において「特別使用」という。)をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(施設等の利用)
第7条 企画展示室(盆栽広場を含む。以下同じ。)、講座室(盆栽テラスを含む。以下同じ。)及びこれらの施設の利用に伴う附属設備(以下「施設等」という。)は、美術館の事業に供していない期間については、美術館の設置の目的に即した利用に供することができる。
(1) 企画展示室 15日
(2) 講座室 7日
(3) 附属設備 利用する企画展示室又は講座室の引き続いて利用することができる期間と同一の期間
(4) 駐車場 1日
3 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の許可(変更の許可を含む。)をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 施設等の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 物品(展示する盆栽資料に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類するものを除く。)の販売を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第3項に規定する利用の許可(変更の許可を含む。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 利用者及び駐車場を利用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 附属設備を利用しようとする者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(入館の禁止等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、美術館への入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 美術館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあるとき。
(2) 盆栽資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(観覧料等の不還付)
第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により盆栽資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条第1項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間又は入場時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の規定により、特別使用を許可すること。
(4) 第7条第2項の規定にかかわらず、施設等の管理上特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(7) 第9条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(9) 第12条の規定により、美術館への入館を禁止し、又は退館を命じること。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第33条の規定による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例別表第1の規定 | 納付 |
第33条の規定による改正後のさいたま市大宮盆栽美術館条例別表第2及び別表第3の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | 年間観覧料 (個人に限る。) | |
個人 | 団体 (20人以上) | ||
一般 | 310円 | 200円 | 1,040円 |
高校生・大学生・65歳以上 | 150円 | 100円 | 520円 |
小学生・中学生 | 100円 | 50円 | 310円 |
備考
1 「一般」とは、15歳以上65歳未満の者で、次項及び第3項に該当する者以外のものをいう。
2 「高校生・大学生」とは、高等学校、専修学校及びこれらに準ずる学校並びに大学の生徒及び学生をいう。
3 「小学生・中学生」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
4 「年間観覧料」とは、同一人が1年間美術館の展示する盆栽資料(特別の盆栽資料を除く。)を観覧しようとする場合の観覧料をいう。
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
区分 | 特別使用料(1点1回につき) | |
撮影 | 学術研究用 | 540円 |
その他 | 4,400円 | |
原板使用 | 学術研究用 | 540円 |
その他 | 3,300円 | |
備考
1 盆栽は、1鉢を1点とする。
2 盆器、掛軸及び浮世絵は、1組を1点とする。
3 前2項に該当する盆栽資料以外のものは、1個を1点とする。
4 原板には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。
別表第3(第11条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
施設の名称 | 利用区分 | 使用料 | |
企画展示室 | 1日 | 8,000円 | |
講座室 | 午前(9時から12時まで) | 1,980円 | |
午後(13時から閉館時間まで) | 1,980円 | ||
1日 | 3,960円 | ||
駐車場 | 大型車 | 1台(1回につき) | 880円 |
一般車 | 1台(2時間を超える場合) | 超過時間30分(30分に満たないときは、30分とする。)ごとに100円を加算して得た額に100分の110を乗じて得た額 | |
備考
1 施設等の利用の許可に係る日のうちに休館日(搬入又は搬出のために利用する日を除く。)がある場合は、当該休館日は、使用料を徴収しない。
2 企画展示室又は講座室の利用に係る搬入又は搬出に1日(講座室にあっては、午前、午後又は1日)を要する場合における企画展示室及び講座室の使用料は、当該使用料の額に100分の70を乗じて得た額とする。
3 企画展示室又は講座室の利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合(規則で定める場合を除く。)の企画展示室及び講座室の使用料には、当該使用料の額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の50
(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上のとき 100分の100
4 「大型車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの又は人の運送の用に供する乗車定員11人以上のものをいう。
5 「一般車」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 省令別表第1に掲げる普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員10人以下のもの
(2) 省令別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車
6 使用料を計算する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。