○さいたま市はるの園条例

平成22年6月28日

条例第37号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、さいたま市はるの園(以下「園」という。)をさいたま市見沼区春野2丁目3番5号に設置する。

(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号〕)

(業務)

第2条 園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる障害児通所支援(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。第4条第1項において同じ。)に関すること。

 児童発達支援

 保育所等訪問支援

(2) 障害児相談支援(法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。第4条第2項において同じ。)に関すること。

(3) 障害児に係る次に掲げる相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第19項に規定する相談支援をいう。第4条第3項において同じ。)に関すること。

 基本相談支援

 計画相談支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、園の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号・26年84号・30年21号・令和6年11号・7年64号〕)

(定員)

第3条 園の定員は、30人とする。

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

(利用者の資格)

第4条 障害児通所支援を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る児童

(2) 児童の保護者が当該児童について法第21条の5の4第1項第1号に該当することにより同項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けることが見込まれる場合における当該児童

(3) 法第21条の6の規定による措置に係る児童

2 障害児相談支援を利用できる者は、法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者とする。

3 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第20項に規定する主務省令で定める便宜を受けようとするもの又は同法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等に該当するものとする。

(全部改正〔平成24年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例9号・30年21号・令和5年30号・7年64号〕)

(利用料金)

第5条 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を受けた保護者(前条第1項第3号に該当する児童の保護者を除く。)は、当該指定通所支援について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額及び同項に規定する通所特定費用を、園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、指定管理者(第8条第1項に規定する指定管理者をいう。次項及び第7条において同じ。)に納付しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当する児童の保護者 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額

(2) 前条第1項第2号に該当する児童の保護者 法第21条の5の4第3項第1号に掲げる額

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成24年条例18号・25年9号〕)

(退園等)

第6条 市長は、通園児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通園児童を退園させ、又はその通園を一時停止することができる。

(1) 指導の結果、通園の目的を達成したと認められるとき。

(2) 感染性疾患にかかり、その疾病が感染するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、園の管理上、特に必要があると認められるとき。

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別の必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第9条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が園の管理等を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、利用料金を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第5条第1項及び第7条の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者(第8条第1項に規定する指定管理者をいう。次項及び第7条において同じ。)」とあるのは「市長」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(さいたま市はるの園条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後のさいたま市はるの園条例第5条第1項(同条例第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さいたま市大崎むつみの里条例第5条第1項第2号の改正は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第84号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市はるの園条例

平成22年6月28日 条例第37号

(令和7年12月26日施行)