○さいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第439号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児が用いる補聴器の購入に要する費用の全部又は一部を助成することにより、その言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成)
第2条 市長は、次に掲げる要件に該当する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「対象児童」という。)が用いる補聴器の購入に要する費用の全部又は一部を助成するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 両耳の聴力レベルが70デシベル未満の者又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。
(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断した者であること。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に係る費用の助成を受けることができるときは、当該対象児童が用いる補聴器の購入に要する費用は、助成しない。
(一部改正〔平成29年告示1474号・31年552号・令和3年1064号・7年542号〕)
(対象補聴器等)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類は、別表第1の左欄に掲げるとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、装用による効果が高い方の片耳に装用する補聴器とする。ただし、教育上又は生活上特に必要があると認めるときは、両耳に装用する補聴器を助成の対象とすることができる。
3 助成を受けて購入した補聴器を当該助成の決定を受けた日から5年を経過する前に買い換えるとき、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定により補装具費の支給を受けて購入した補聴器を当該支給の決定を受けた日から5年を経過する前に買い換えるときは、当該補聴器の買換えに要する費用は、助成しない。ただし、通常の使用方法に従って使用したにもかかわらず、5年を経過する前に修理によっても直すことができない程度に当該補聴器が損傷した場合又は災害その他避けることのできない事由により当該補聴器が滅失し、若しくは毀損した場合は、これらの事由により新たに必要となった補聴器の購入に要する費用の全部又は一部を助成することができる。
4 前項の規定にかかわらず、イヤモールドのみを交換する必要があると認められるときは、イヤモールドの購入に要する費用の全部又は一部を助成するものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする対象児童の保護者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第1項に規定する医師が、対象児童の聴力検査を実施した上で交付した軽・中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
(2) 補聴器を販売する事業者(以下「補聴器業者」という。)が前号の意見書に基づき作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補聴器業者が作成した見積書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年告示952号・令和4年519号〕)
3 市長は、助成しないことを決定したときは、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入等)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定を受けた後、速やかに、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入するものとする。
2 助成対象者は、助成の決定に係る補聴器を購入するときは、補聴器業者に給付券を提出するとともに、当該補聴器の価格から第4条に規定する助成の額を控除した額を補聴器業者に支払わなければならない。
3 市長は、補聴器業者からの請求により、補聴器の価格から前項の規定により助成対象者が当該補聴器業者に支払った額を控除した額を、当該補聴器業者に支払うものとする。
4 前項の規定による請求は、給付券を添付して行うものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、助成の状況を明確にするため、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第477号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月18日告示第1474号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のさいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第2条及び別表第2備考第5項及び第6項の規定は、平成29年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第2条及び別表第2備考第5項及び第6項の規定は、平成29年9月1日以後の申請に係る購入費の助成について適用し、同日前の申請に係る購入費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月3日告示第952号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第552号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第571号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日告示第1064号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第2条及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る購入費の助成について適用し、同日前の申請に係る購入費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第519号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第542号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のさいたま市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第2条及び別表第1の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る購入費の助成について適用し、同日前の申請に係る購入費の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第4条関係)
(一部改正〔平成28年告示477号・30年952号・令和7年542号〕)
補聴器の種類 | 基準額 (1台当たり) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) イヤモールド |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | |
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | |
高度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | |
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | |
重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | |
耳あな型(レディメイド) | 101,500円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 骨導レシーバー (3) ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 134,500円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 平面レンズ |
補聴システム(FM型及びデジタル方式) | 97,300円 | 受信機 |
135,400円 | ワイヤレスマイク(電池を含む。) | |
5,250円 | オーディオシュー | |
イヤモールド | 9,500円 |
備考
1 補聴器の基準額にイヤモールドの価格が含まれる場合でイヤモールドを必要としないときは、当該基準額から9,500円を差し引くものとする。
2 補聴器の基準額に平面レンズの価格が含まれる場合で平面レンズを必要としないときは、当該基準額から平面レンズ1枚につき3,800円を差し引くものとする。
注
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成29年告示1474号・令和3年1064号・7年542号〕)
対象児童が属する世帯 | 負担上限月額 | |
市町村民税非課税世帯又は被保護世帯 | 0円 | |
市町村民税課税世帯 | 所得割の額を合計した額が28万円未満である世帯 | 9,300円 |
所得割の額を合計した額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
備考
1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、対象児童及び対象児童と同一の世帯に属する者が第5条の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合における当該対象児童が属する世帯をいう。
2 この表において「被保護世帯」とは、対象児童及び対象児童と同一の世帯に属する者が申請日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合における当該対象児童が属する世帯をいう。
3 この表において「市町村民税課税世帯」とは、市町村民税非課税世帯又は被保護世帯のいずれにも該当しない世帯をいう。
4 この表において「所得割の額」とは、対象児童及び対象児童と同一の世帯に属する者が申請日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号イの規定の例により算定するものをいう。
様式第1号(第5条関係)
(一部改正〔平成29年告示1474号・令和3年571号〕)
略
様式第2号(その1)(第5条関係)
(一部改正〔平成30年告示952号・令和3年571号〕)
略
様式第2号(その2)(第5条関係)
(一部改正〔平成30年告示952号・令和3年571号〕)
略
様式第3号(第6条関係)
(一部改正〔平成30年告示952号・令和3年571号〕)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(一部改正〔令和3年告示571号〕)
略
様式第6号(第6条関係)
略