○さいたま市債権管理条例

平成28年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、市の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし、証明書発行手数料その他債権の性質上市長等が特に必要がないと認める債権については、この限りでない。

(督促)

第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。

(債務者に関する情報の共有)

第7条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年さいたま市条例第42号)第3条第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関及び議会に提供し、又は他の実施機関及び議会から収集することができる。

2 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長等は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(一部改正〔平成29年条例49号・令和4年42号〕)

(滞納処分等)

第8条 市長等は、強制徴収債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。

(強制執行等)

第9条 市長等は、非強制徴収債権(法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長等は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長等又は当該非強制徴収債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第10条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及び延滞金等を放棄することができる。ただし、非強制徴収債権(同一の債務者に係る同一の名称の非強制徴収債権に限る。)の額の総額が100万円を超える場合は、この限りでない。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が著しい生活困窮状態にある場合、又は当該非強制徴収債権について令第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置の手続を執っても、なお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合において、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 当該非強制徴収債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 市の債権のうち、その消滅時効について法第236条第2項の規定の適用を受けないものについて、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

2 市長は、毎年度、前項の規定により放棄した債権について、議会に報告するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

さいたま市債権管理条例

平成28年3月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)