○さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成29年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務する教職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この条例において「教職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員(さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)別表第3の規定の適用を受ける者に限る。以下同じ。)をいう。

3 この条例において「教育職員」とは、教職員から学校栄養職員及び事務職員を除いた者をいう。

(一部改正〔平成31年条例6号・令和4年36号〕)

(1週間の勤務時間)

第3条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた教職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。以下「育児短時間勤務教職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された教職員(次条第1項において「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、委員会が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された教職員(次条第1項において「任期付短時間勤務教職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、委員会が定める。

5 委員会は、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする教職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、委員会は、育児短時間勤務教職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務教職員及び任期付短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員等」という。)については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務教職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務教職員等については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

第5条 委員会は、校務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、教育委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務教職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務教職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要(育児短時間勤務教職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務教職員等及び定年前再任用短時間勤務教職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である教職員について、教育委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務教職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(週休日の振替等)

第6条 委員会は、教職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、教育委員会規則の定めるところにより、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち教育委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 委員会は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務する学校の特殊の必要がある場合において、教育委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 委員会は、教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。次項において同じ。)については、正規の勤務時間(第3条から第6条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、第11条に規定する教職員の休日における正規の勤務時間中の勤務及び第13条第1項の規定により代休として指定された正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命じる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(一部改正〔平成31年条例6号〕)

第9条 委員会は、校務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)に対して、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命じることができる。ただし、当該教職員が育児短時間勤務教職員等である場合にあっては、校務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命じることができる。

(育児又は介護を行う教職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により教職員が当該教職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該教職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である教職員に委託されている児童その他これらに準じる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、校務の正常な運営を妨げるときを除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 委員会は、3歳に満たない子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるときを除き、第8条第2項及び前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるときを除き、1月につき24時間、1年につき150時間を超えて、第8条第2項及び前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する教職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により教職員が当該教職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該教職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である教職員に委託されている児童その他これらに準じる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある教職員が、教育委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「校務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(休日)

第11条 教職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(時間外勤務代休時間)

第12条 委員会は、さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「教職員給与条例」という。)第20条の規定により時間外勤務手当を支給すべき教職員に対して、教育委員会規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、教育委員会規則で定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(次条において「勤務日等」という。)(同条第1項に規定する休日及び同条第2項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された教職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休及び代休日)

第13条 委員会は、教育職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項及び次項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)又は一部について特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該勤務することを命じた時間に相当する時間(第3項において「代休」という。)を、当該休日後の勤務日等(前条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。次項において同じ。)に割り振られた勤務時間中に指定しなければならない。

2 委員会は、教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)に休日の全勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

3 前2項の規定により代休又は代休日を指定された教職員は、当該代休又は代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第14条 教職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。ただし、地方公務員法第22条の3第1項、育児休業法第6条第1項第2号又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項に規定する臨時的任用に係る教職員の年次有給休暇の日数については、当該教職員の任用期間を考慮し、教育委員会規則で定める。

(1) 次号及び第3号に掲げる教職員以外の教職員 20日(育児短時間勤務教職員等及び定年前再任用短時間勤務教職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる教職員以外の教職員であって、当該年の中途において新たに教職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数

(3) 当該年の前年において国家公務員、特別職に属する地方公務員、さいたま市以外の地方公共団体の職員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち教育委員会規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに教職員となったものその他教育委員会規則で定める教職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の教育委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、教育委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 委員会は、年次有給休暇を教職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔令和元年条例20号・4年36号〕)

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、教育委員会規則で定める日を除き、連続して90日(教育委員会規則の規定に基づき90日となる場合を含む。)を超えることはできない。ただし、公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかった場合その他の教育委員会規則で定める場合における休暇の期間は、教育委員会規則で定める期間とする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、育児、交通機関の事故その他の特別の事由により教職員が勤務しないことが相当である場合として教育委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、教育委員会規則で定める特別休暇については、教育委員会規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第18条 介護休暇は、教職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により教育委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、委員会が、教育委員会規則の定めるところにより、教職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇については、教職員給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、教職員給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第19条 介護時間は、教職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(組合休暇)

第20条 組合休暇は、教職員が委員会の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 委員会は、教職員が登録された職員団体の規約に定める機関で教育委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、一の年につき20日を超えて与えることはできない。

4 第18条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第21条 病気休暇、特別休暇(教育委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、教育委員会規則の定めるところにより、委員会の承認を受けなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第22条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条第1項に規定する指針に基づき、教育委員会規則の定めるところにより行うものとする。

(追加〔令和2年条例8号〕)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(人事委員会との協議)

第24条 委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の廃止)

2 さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第107号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「県学校職員勤務時間条例」という。)の規定(前項の規定による廃止前のさいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「廃止前の市教育職員勤務時間条例」という。)第3条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)によりなされた指定、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の期間は通算する。ただし、県学校職員勤務時間条例の規定により承認された病気休暇、特別休暇又は組合休暇で教育委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

4 施行日の前日において県学校職員勤務時間条例又は廃止前の市教育職員勤務時間条例の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものの施行日以後の年次有給休暇の日数については、第15条の規定にかかわらず、県学校職員勤務時間条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

5 県学校職員勤務時間条例の規定により介護休暇の承認を受けた教職員であって、施行日において当該介護休暇を取得した期間が通算して6月を超えないものの第18条第1項の適用については、同項中「6月」とあるのは、「6月(県学校職員勤務時間条例の規定により取得した介護休暇の期間を含む。)」とする。

6 施行日の前日において廃止前の市教育職員勤務時間条例の適用を受けていた教職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、同日以前に係る第18条第3項又は第20条第4項の規定に相当する県学校職員勤務時間条例の規定による給与の減額を必要とする教職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、県学校職員勤務時間条例の規定により算出された額を平成29年4月以後に支給する給与から減じる。

(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

7 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(平成31年3月13日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中附則第9項及び第10項の改正並びに附則第12項の規定は公布の日から、第5条中第2条第2項第2号及び第19条並びに附則第6項の改正並びに附則第11項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務教職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教職員(以下「暫定再任用教職員」という。)で、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)は、第2条の規定による改正後のさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の市教育委員会への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市教育委員会が別に定める。

さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成29年3月29日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)