○さいたま市教員の休職の事由等に関する条例
平成29年3月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務する教員の休職の事由、手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この条例において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。
(休職の事由及び手続)
第3条 教員が、学校、研究所、病院その他これらに準じる公共的施設において、その教員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
2 前項の規定による休職の処分は、その旨を記載した書面を当該教員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 前条第1項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、市教育委員会が定める。
2 市教育委員会は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
(休職者の身分取扱い)
第5条 休職者は、教員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(人事委員会との協議)
第7条 市教育委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。