○さいたま市教職員の給与に関する条例

平成29年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務する教職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この条例において「教職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員(別表第3の規定の適用を受ける者に限る。以下同じ。)をいう。

3 この条例において「教育職員」とは、教職員から学校栄養職員及び事務職員を除いた者をいう。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号〕)

(給料)

第3条 給料は、さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号。以下「教職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(別表第1)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

(2) 学校栄養職給料表(別表第2)

(3) 学校事務職給料表(別表第3)

2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務は、別表第4のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 教職員の職務の級は、前項の教職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。

5 教職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該教職員の勤務成績に応じて行うものとする。

6 教職員を昇格(教職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

7 第5項の規定により教職員(次項の適用を受ける教職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳を超える教職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該教職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

10 教職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第5項から前項までに規定するもののほか、教職員の昇給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

12 法第22条の4第1項の規定により採用された教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務教職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、教職員勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。以下「育児短時間勤務教職員等」という。)の給料月額にあっては前条第2項から第4項まで、第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、教職員勤務時間条例第3条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務教職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務教職員等の算出率」という。)を乗じて得た額とし、同法第18条第1項の規定により採用された教職員(以下「任期付短時間勤務教職員」という。)の給料月額にあっては前条第2項から第4項まで、第7項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、教職員勤務時間条例第3条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔令和4年条例36号〕)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の初日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月1回教育委員会規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。

第8条 新たに教職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 教職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 教職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から教職員勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 委員会は、教育職員の給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教職調整額)

第10条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)には、当該教育職員の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する規定)

第11条 第3条の規定にかかわらず、前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第14条並びに第29条第2項から第4項まで及び第6項の規定、次に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、前条第1項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) さいたま市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成13年さいたま市条例第26号)

(管理職手当)

第12条 教育職員の管理職手当については、市職員給与条例第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「教育職員」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項中「職員(以下「指定管理職員」とあるのは「教育職員(以下「指定管理教育職員」と、同条第2項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理教育職員」と、読み替えるものとする。

(扶養手当)

第13条 教職員の扶養手当については、市職員給与条例第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、これらの条中「職員」とあるのは「教職員」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第14条 教職員の地域手当については、人事委員会規則で定める地域に在勤する教職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の支給割合は、100分の15とする。

4 第1項の人事委員会規則で定める地域(以下この項において「地域手当支給地域」という。)に在勤する教職員が、地域手当支給地域以外へ異動した場合(当該異動の日の前日に地域手当支給地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合に限る。)は、前3項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該教職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する地域手当の支給については、市人事委員会の定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 前項に規定する地域手当の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前項の規定による地域手当の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(住居手当)

第15条 教職員の住居手当については、市職員給与条例第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「職員」とあるのは「教職員」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項第2号中「第16条第1項又は第3項」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)第17条において準用する第16条第1項又は第3項」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第16条 教職員の通勤手当については、市職員給与条例第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員、育児短時間勤務教職員等又は任期付短時間勤務教職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(単身赴任手当)

第17条 教職員の単身赴任手当については、市職員給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項及び第2項中「職員」とあるのは「教職員」と、同条第3項中「この条例」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例」と、「受ける職員」とあるのは「受ける教職員」と、「職員で」とあるのは「教職員で」と、「常況とする職員」とあるのは「常況とする教職員」と、「定める職員」とあるのは「定める教職員」と、「支給される職員」とあるのは「支給される教職員」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教育職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び教育業務連絡指導手当とする。

3 教員特殊業務手当は、教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。)が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度に及ぶときに、その業務に従事した日1日につき16,000円を超えない範囲内で当該業務の区分に応じて教育委員会規則で定める額を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 委員会が定める対外運動競技等において児童若しくは生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は教職員勤務時間条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定による週休日、教職員勤務時間条例第11条に規定する教職員の休日若しくはこれらに相当する日(以下「週休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うもの

(5) 中学校、高等学校又は中等教育学校の入学者の選抜に関する業務で週休日等に行うもの

4 教育業務連絡指導手当は、主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものに充てられた教諭、養護教諭又は栄養教諭が、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定める主任等の職務に従事したときに、その職務に従事した日1日につき200円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額を支給する。

5 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号〕)

(給与の減額)

第19条 教職員の給与の減額については、市職員給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「教職員」と、「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、同条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第20条 教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)の時間外勤務手当については、市職員給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第1項第1号中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第21条において準用する第20条」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員、育児短時間勤務教職員等又は任期付短時間勤務教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条」とあるのは「教職員勤務時間条例第6条」と、「勤務時間条例第3条第2項又は第4条」とあるのは「教職員勤務時間条例第4条第2項又は第5条」と、同条第5項中「勤務時間条例第10条の2第1項」とあるのは「教職員勤務時間条例第12条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(休日勤務手当)

第21条 教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)の休日勤務手当については、市職員給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。)」と、同条第2項中「第23条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第23条において準用する第23条」と、同条第2項及び第3項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第3項中「勤務時間条例第10条」とあるのは「教職員勤務時間条例第11条」と、「勤務時間条例第11条第1項」とあるのは「教職員勤務時間条例第13条第2項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第22条 前2条に定める時間外勤務手当及び休日勤務手当の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前項の計算は、各別(時間外勤務手当については教育委員会規則で定める割合ごと)に行うものとする。

3 第19条において準用する市職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第20条において準用する市職員給与条例第19条及び前条において準用する市職員給与条例第20条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 教職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、市職員給与条例第23条の規定を準用する。この場合において、同条中「規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 教育職員の管理職員特別勤務手当については、市職員給与条例第25条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理教育職員」と、同条第3項及び第4項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第3項第1号中「職員」とあるのは「教育職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第25条 教職員の期末手当については、市職員給与条例第27条から第29条までの規定を準用する。この場合において、第27条第1項中「第29条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と、これらの条中「職員」とあるのは「教職員」と、第27条及び第29条第6項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、第27条第1項中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第28条」と、「第33条第6項」とあるのは「第29条第7項」と、同条第2項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とあるのは「教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける教育職員でその職務の級が3級又は4級であるもの」と、同条第2項中「第30条第2項において「特定管理職員」とあるのは「第26条において「特定管理教育職員」と、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項及び第5項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間勤務教職員等」と、「算出率」とあるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、第28条本文中「前条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第27条」と、同条第4号中「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(勤勉手当)

第26条 教職員の勤勉手当については、市職員給与条例第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「教職員」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、「特定管理職員」とあるのは「特定管理教育職員」と、同条第3項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「育児短時間勤務教職員等」と、「算出率」とあるのは「育児短時間勤務教職員等の算出率」と、同条第4項中「第27条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第27条」と、同項及び同条第5項中「第30条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第26条において準用する第30条」と、同条第5項中「第28条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第28条」と、「次条」とあるのは「さいたま市教職員の給与に関する条例第25条において準用する第29条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第27条 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例8号・令和4年36号〕)

(定年前再任用短時間勤務教職員等についての適用除外)

第28条 定年前再任用短時間勤務教職員には、第5条第3項から第11項まで(第6項を除く。)第13条第14条第4項及び第15条の規定は適用しない。

2 任期付短時間勤務教職員には、第13条第15条及び第17条の規定は適用しない。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(休職者の給与)

第29条 教職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定に該当する場合を除き、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 教職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 教職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた教職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 教職員がさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

7 第2項第3項又は前項に規定する教職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条において準用する市職員給与条例第27条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第25条において準用する市職員給与条例第27条第1項の規定により教育委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、教育委員会規則で定める教職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当の支給については、第25条において準用する市職員給与条例第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「さいたま市教職員の給与に関する条例第29条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例21号〕)

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた教職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第31条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、教職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 埼玉県教職員互助会の掛金並びに貸付金に係る償還金及びその利子

(2) 埼玉県教職員互助会の取り扱う生命保険の保険料

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の取り扱う生命保険の保険料(当該団体に加入している教職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(口座振替の方法による給与の支給)

第32条 給与は、教職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(人事委員会との協議)

第34条 委員会は、この条例の規定に基づく教育委員会規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により委員会が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号。以下「県学校職員給与条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年さいたま市条例第3号。以下この項において「整備条例」という。)第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第110号。以下「廃止前の市教育職員給与等条例」という。)若しくは整備条例第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成13年さいたま市条例第111号)の規定による給与については、なお従前の例による。

(継続教職員等の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた教職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの(以下「継続教職員」という。)のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定(廃止前の市教育職員給与等条例第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)による教育職給料表(1)の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)にあっては施行日以後この条例による教育職給料表(1)を、県学校職員給与条例の規定による教育職給料表(2)の適用を受けていた教職員(廃止前の市教育職員給与等条例第4条第1項において同表の適用を受けていたさいたま市立幼児教育センター付属幼稚園に勤務する教育職員を含み、再任用教職員を除く。)にあっては施行日以後この条例による教育職給料表(2)を適用するものとし、それらの者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりそれらの者が属していた職務の級に対応する職務の級とし、それらの者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりそれらの者が受けていた号給に対応する号給とする。

4 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による学校栄養職給料表の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)については、施行日以後この条例による学校栄養職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

5 継続教職員のうち、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定による事務職給料表の適用を受けていた教職員(再任用教職員を除く。)については、施行日以後この条例による学校事務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において県学校職員給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給とする。

6 継続教職員のうち、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める教職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 継続教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(継続教職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 継続教職員のうち、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年埼玉県条例第69号)附則第6項から第8項までの規定の適用を受けていたものについては、平成30年3月31日までの間、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、同条例附則第6項第3号中「差額」とあるのは、「切替前給料月額とさいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)の施行の日に受ける給料月額(同条例附則第6項から第8項までの規定の適用を受ける者にあっては、同日の前日に受けていた給料月額)との差額」とする。

10 継続教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該継続教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(継続教職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される継続教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前3項の規定による給料を支給される教職員に関する第10条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。

13 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員のうち、さいたま市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年さいたま市条例第6号)附則第6項から第8項までの規定を受けていたもの(教育委員会規則で定める教職員に限る。)については、平成30年3月31日までの間、これらの規定の例により給料を支給する。

14 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(継続教職員の昇給の取扱い)

15 継続教職員の施行日以後における最初の第5条第5項の規定の適用については、同項中「同日前1年間」とあるのは、「同日前1年間(県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた期間を含む。)」とする。

(継続教職員の育児休業等の取扱い)

16 継続教職員のうち、施行日の前日において育児休業中の教職員その他委員会の定める教職員の昇給の取扱いは、他の教職員との権衡を失しない範囲で委員会が別に定める。

(平成31年3月31日までの間における地域手当の特例)

17 平成31年3月31日までの間、第14条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(廃止前の市教育職員給与等条例適用者の給与の減額についての経過措置)

18 施行日の前日において廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた教育職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、施行日前に係る第19条の規定に相当する県学校職員給与条例の規定による給与の減額を必要とする教育職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、県学校職員給与条例の規定により算出された額を平成29年4月以後に支給する給与から減じる。

(継続教職員の病気休暇についての経過措置)

19 継続教職員が教職員勤務時間条例附則第3項の規定により教職員勤務時間条例第21条の規定による承認をしたものとみなされた病気休暇(公務上の負傷又は疾病及び通勤(第29条第1項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇を除く。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しない場合における当該継続教職員に係る給料の減額については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

20 施行日以後この条例の適用を受けることとなった教職員については、平成28年12月2日から平成29年3月31日までの間に県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者としての期間(県学校職員給与条例の規定により期末手当又は勤勉手当の支給対象とされた期間を除く。)をこの条例の適用を受ける教職員としての期間とみなし、第25条及び第26条の規定を適用する。

(休職者の給与の取扱い)

21 継続教職員のうち、施行日前から引き続き休職を命じられている教職員については、県学校職員給与条例又は廃止前の市教育職員給与等条例の適用を受けていた者としての休職期間をこの条例の適用を受ける教職員としての休職期間とみなし、第29条の規定を適用する。

(さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園の教育職員に対するこの条例の適用)

22 平成30年3月31日までの間、この条例の規定は、さいたま市立幼児教育センター付属幼稚園に勤務する教育職員に適用する。この場合において、第2条第2項及び第18条第3項中「校長」とあるのは「園長」と、同項中「児童若しくは生徒」及び「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と、第27条第3項中「高等学校又は特別支援学校の高等部」とあるのは「幼稚園」と、別表第1イの表備考1中「小学校及び中学校」とあるのは「幼稚園」と、別表第4イの表中「小学校又は中学校(以下この表において「小学校等」という。)」とあるのは「幼稚園」と、「小学校等」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正)

23 さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

(次のよう略)

(特定日以後の教職員の給料月額等の特例)

24 当分の間、教職員の給料月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該教職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、育児短時間勤務教職員等については、当該額に育児短時間勤務教職員等の算出率を乗じて得た額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

25 前項の規定は、次に掲げる教職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される教職員その他の法律により任期を定めて任用される教職員及び非常勤職員

(2) さいたま市職員の定年等に関する条例(平成13年さいたま市条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める教職員

(3) さいたま市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた教職員を除く。)

(追加〔令和4年条例36号〕)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた教職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該教職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教職員(教育委員会規則で定める教職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該教職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される教職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該教職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員(附則第24項の規定の適用を受ける教職員に限り、附則第26項に規定する教職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される教職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける教職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例36号〕)

30 附則第24項の適用を受ける教育職員(第10条第1項に規定する教育職員に限る。次項において同じ。)の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、附則第24項の規定により算出された額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

31 前項の規定にかかわらず、附則第26項附則第28項又は第29項の規定による給料を支給される教育職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料との合計額とする。

(追加〔令和4年条例36号〕)

32 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例36号〕)

附則別表第1(附則第4項関係)

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の職務の級

施行日における学校栄養職給料表の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

附則別表第2(附則第4項関係)

学校栄養職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が1級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の1級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の2級において受けていた号給

7号給


1号給

8号給


2号給

9号給


3号給

10号給


4号給

11号給


5号給

12号給


6号給

13号給


7号給

14号給


8号給

15号給


10号給

16号給


11号給

17号給


12号給

18号給


13号給

19号給


15号給

20号給


16号給

21号給


17号給

22号給


18号給

23号給

1号給

19号給

24号給

2号給

20号給

25号給

3号給

21号給

26号給

4号給

22号給

27号給

5号給

23号給

28号給

6号給

24号給

29号給及び30号給

7号給

25号給

31号給

8号給

26号給

32号給

9号給

27号給

33号給

10号給

28号給

34号給

11号給

29号給

35号給

12号給

30号給

36号給及び37号給

13号給

31号給

38号給

14号給

32号給

39号給

15号給

33号給

40号給及び41号給

16号給

34号給

42号給

17号給

35号給

43号給

18号給

36号給

44号給及び45号給

19号給

37号給

46号給

20号給

38号給

47号給及び48号給

21号給

39号給

49号給及び50号給

22号給

40号給

51号給

23号給

41号給

52号給から54号給まで

24号給

42号給

55号給及び56号給

25号給及び26号給

43号給

57号給及び58号給

27号給

44号給

59号給及び60号給

28号給

45号給

61号給及び62号給

29号給

46号給

63号給及び64号給

30号給及び31号給

47号給

65号給及び66号給

32号給

48号給

67号給から69号給まで

33号給

49号給

70号給及び71号給

34号給及び35号給

50号給

72号給及び73号給

36号給

51号給

74号給から76号給まで

37号給

52号給

77号給から79号給まで

38号給及び39号給

53号給

80号給から82号給まで

40号給

54号給

83号給から85号給まで

41号給

55号給


42号給及び43号給

56号給


44号給

57号給


45号給

58号給


46号給

59号給


47号給

60号給


48号給

61号給


49号給

62号給


50号給

63号給


51号給

64号給


52号給

65号給


53号給

66号給


54号給

67号給


55号給

68号給


56号給及び57号給

69号給


58号給

70号給


59号給

71号給


60号給

72号給


61号給

73号給


62号給

74号給


63号給

75号給


64号給

76号給


65号給

77号給


66号給

78号給


67号給及び68号給

79号給


69号給

80号給


70号給

81号給


71号給

82号給


72号給

83号給


73号給

84号給


74号給及び75号給

85号給


76号給及び77号給

86号給


78号給

87号給


79号給及び80号給

88号給


81号給

89号給


82号給及び83号給

90号給


84号給から87号給

91号給


88号給から90号給

92号給


91号給から93号給

93号給


94号給及び95号給

94号給


96号給及び97号給

95号給


98号給及び99号給

96号給


100号給から102号給まで

97号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が2級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の3級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の4級において受けていた号給

1号給


23号給

2号給


24号給

3号給


25号給

4号給


26号給

5号給


27号給

6号給


28号給

7号給及び8号給


29号給

9号給


30号給

10号給


31号給

11号給


32号給

12号給及び13号給


33号給

14号給


34号給

15号給


35号給

16号給及び17号給


36号給

18号給


37号給

19号給及び20号給

1号給

38号給

21号給

2号給及び3号給

39号給

22号給及び23号給

4号給

40号給

24号給

5号給

41号給

25号給及び26号給

6号給及び7号給

42号給

27号給

8号給

43号給

28号給

9号給及び10号給

44号給

29号給

11号給

45号給

30号給

12号給及び13号給

46号給

31号給

14号給

47号給

32号給

15号給

48号給

33号給

16号給

49号給

34号給

17号給

50号給

35号給

18号給

51号給

36号給


52号給

37号給

19号給

53号給

38号給

20号給

54号給

39号給

21号給

55号給

40号給

22号給

56号給

41号給

23号給

57号給

42号給

24号給

58号給

43号給

25号給

59号給

44号給

26号給

60号給

45号給

27号給

61号給

46号給

28号給

62号給

47号給


63号給

48号給

29号給

64号給

49号給

30号給

65号給

50号給

31号給

66号給

51号給

32号給

67号給

52号給

33号給

68号給

53号給

34号給

69号給

54号給及び55号給

35号給

70号給

56号給

36号給

71号給

57号給

37号給

72号給

58号給及び59号給

38号給

73号給

60号給

39号給

74号給

61号給

40号給

75号給

62号給及び63号給

41号給

76号給

64号給

42号給

77号給

65号給

43号給

78号給

66号給及び67号給

44号給

79号給

68号給及び69号給

45号給

80号給

70号給及び71号給

46号給

81号給

72号給から74号給まで

47号給

82号給

75号給から77号給まで

48号給

83号給

78号給から80号給まで

49号給

84号給

81号給及び82号給

50号給

85号給

83号給から84号給まで

51号給

86号給

85号給から88号給まで

52号給

87号給

89号給から91号給まで

53号給

88号給

92号給から94号給まで

54号給

89号給

95号給から98号給まで

55号給

90号給

99号給から102号給まで

56号給及び57号給

91号給

103号給から106号給まで

58号給

92号給

107号給から109号給まで

59号給

93号給

110号給から112号給まで

60号給

94号給

113号給

61号給及び62号給

95号給


63号給及び64号給

96号給


65号給

97号給


66号給

98号給


67号給

99号給


68号給

101号給


69号給及び70号給

102号給


71号給

103号給


72号給

104号給


73号給及び74号給

105号給


75号給

106号給


76号給

107号給


77号給

108号給


78号給

109号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が3級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた学校栄養職給料表の5級において受けていた号給

施行日における号給

2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

27号給

27号給

28号給及び29号給

28号給

30号給

29号給

31号給

30号給

32号給

31号給

33号給

32号給

34号給

33号給

35号給

34号給

36号給

35号給

37号給

36号給

38号給

37号給

39号給

38号給

40号給

39号給

41号給

40号給

42号給

41号給

43号給

42号給

44号給及び45号給

43号給

46号給

44号給

47号給

45号給

48号給及び49号給

46号給

50号給

47号給

51号給

48号給

52号給及び53号給

49号給

54号給

50号給

55号給及び56号給

51号給

57号給

52号給

58号給及び59号給

53号給

60号給及び61号給

54号給

62号給

55号給

63号給

56号給

64号給及び65号給

57号給

66号給及び67号給

58号給

68号給及び69号給

59号給

70号給及び71号給

60号給

72号給

61号給

73号給及び74号給

62号給

75号給

63号給

76号給及び77号給

64号給

78号給

65号給

79号給及び80号給

66号給

81号給及び82号給

67号給

83号給及び84号給

68号給

85号給

69号給

附則別表第3(附則第5項関係)

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の職務の級の切替表

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の職務の級

施行日における学校事務職給料表の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

附則別表第4(附則第5項関係)

学校事務職給料表の適用を受けることとなる教職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が1級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の1級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の2級において受けていた号給

2号給


1号給

3号給


2号給

4号給


3号給

5号給


4号給

6号給


5号給

7号給


6号給

8号給


7号給

9号給


8号給

10号給及び11号給


9号給

12号給


10号給

13号給


11号給

14号給


12号給

15号給


13号給

16号給及び17号給


14号給

18号給


15号給

19号給


16号給

20号給


17号給

21号給


18号給

22号給


19号給

23号給


21号給

24号給


22号給

25号給


24号給

26号給及び27号給


25号給

28号給


26号給

29号給


27号給

30号給


28号給

31号給


29号給

32号給


30号給

33号給

1号給

31号給

34号給

2号給

32号給

35号給

3号給

33号給

36号給及び37号給

4号給

34号給

38号給

5号給

35号給

39号給及び40号給

6号給

36号給

41号給

7号給

37号給

42号給

8号給

38号給

43号給及び44号給

9号給

39号給

45号給

10号給

40号給

46号給及び47号給

11号給

41号給

48号給

12号給及び13号給

42号給

49号給及び50号給

14号給

43号給

51号給及び52号給

15号給

44号給

53号給及び54号給

16号給

45号給

55号給及び56号給

17号給

46号給

57号給から59号給まで

18号給

47号給

60号給及び61号給

19号給

48号給

62号給及び63号給

20号給及び21号給

49号給

64号給から66号給まで

22号給

50号給

67号給及び68号給

23号給

51号給

69号給及び70号給

24号給

52号給

71号給から73号給まで

25号給及び26号給

53号給

74号給から76号給まで

27号給

54号給

77号給及び78号給

28号給及び29号給

55号給

79号給から81号給まで

30号給

56号給

82号給から84号給まで

31号給及び32号給

57号給

85号給及び86号給

33号給

58号給

87号給から89号給まで

34号給及び35号給

59号給

90号給から93号給まで

36号給

60号給


37号給及び38号給

61号給


39号給

62号給


40号給

63号給


41号給

64号給


42号給及び43号給

65号給


44号給

66号給


45号給

67号給


46号給及び47号給

68号給


48号給

69号給


49号給

70号給


50号給

71号給


51号給及び52号給

72号給


53号給

73号給


54号給

74号給


55号給

75号給


56号給

76号給


57号給

77号給


58号給

78号給


59号給

79号給


60号給

81号給


61号給

82号給


62号給

83号給


63号給

85号給


64号給

87号給


65号給

89号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が2級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の3級において受けていた号給

施行日における号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給及び7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給及び15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

14号給

20号給

15号給

21号給

16号給

22号給

17号給

23号給

18号給

24号給

19号給

25号給

20号給

26号給

21号給

27号給

22号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

34号給

30号給

35号給

31号給

36号給

32号給

37号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

41号給

46号給

42号給

47号給

43号給

48号給

44号給

49号給

45号給

50号給

46号給

51号給

47号給

52号給

48号給

53号給

49号給

54号給

51号給

55号給

52号給

56号給

53号給

57号給

54号給

58号給

55号給

59号給

56号給

60号給及び61号給

57号給

62号給及び63号給

58号給

64号給

59号給

65号給から67号給まで

60号給

68号給

61号給

69号給

62号給

70号給及び71号給

63号給

72号給

64号給

73号給及び74号給

65号給

75号給

66号給

76号給及び77号給

67号給

78号給及び79号給

68号給

80号給及び81号給

69号給

82号給

70号給

83号給及び84号給

71号給

85号給及び86号給

72号給

87号給及び88号給

73号給

89号給及び90号給

74号給

91号給から93号給まで

75号給

94号給

76号給

95号給から97号給まで

77号給

98号給及び99号給

78号給

100号給及び101号給

79号給

102号給及び103号給

80号給

104号給

81号給

105号給

82号給

106号給及び107号給

83号給

108号給

84号給

109号給

85号給

110号給

86号給

111号給及び112号給

87号給

113号給

88号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が3級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の4級において受けていた号給

施行日における号給

6号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

8号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

17号給

22号給

18号給

23号給

19号給

24号給

20号給

25号給

21号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

34号給

30号給

35号給

31号給

36号給

32号給

37号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

41号給

46号給

42号給

47号給

43号給

48号給

44号給

49号給

45号給

50号給

46号給

51号給及び52号給

47号給

53号給

48号給

54号給及び55号給

49号給

56号給

50号給

57号給及び58号給

51号給

59号給及び60号給

52号給

61号給及び62号給

53号給

63号給及び64号給

54号給

65号給及び66号給

55号給

67号給及び68号給

56号給

69号給及び70号給

57号給

71号給及び72号給

58号給

73号給及び74号給

59号給

75号給及び76号給

60号給

77号給及び78号給

61号給

79号給

62号給

80号給及び81号給

63号給

82号給及び83号給

64号給

84号給及び85号給

65号給

86号給から88号給まで

66号給

89号給及び90号給

67号給

91号給及び92号給

68号給

93号給

69号給

(4) 施行日においてその属する職務の級が4級となる教職員

継続教職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の5級において受けていた号給

継続教職員が施行日の前日において属していた事務職給料表の6級において受けていた号給

10号給


1号給

11号給


3号給

12号給


4号給

13号給


5号給

14号給


6号給

15号給

1号給

7号給

16号給

2号給

8号給

17号給

3号給

9号給

18号給

4号給

10号給

19号給

5号給

11号給

20号給

6号給

12号給

21号給

7号給

13号給

22号給


14号給

23号給

8号給

15号給

24号給

9号給

16号給

25号給

10号給

17号給

26号給

11号給

18号給

27号給

12号給

19号給

28号給

13号給

20号給

29号給

14号給

21号給

30号給

15号給

22号給

31号給

16号給

23号給

32号給

17号給

24号給

33号給


25号給

34号給

18号給

26号給

35号給

19号給

27号給

36号給

20号給

28号給

37号給

21号給

29号給

38号給及び39号給

22号給

30号給

40号給

23号給

31号給

41号給及び42号給

24号給

32号給

43号給

25号給

33号給

44号給及び45号給

26号給

34号給

46号給及び47号給

27号給

35号給

48号給及び49号給


36号給

50号給及び51号給

28号給

37号給

52号給及び53号給

29号給

38号給

54号給及び55号給

30号給

39号給

56号給から58号給まで

31号給

40号給

59号給から61号給まで

32号給

41号給

62号給及び63号給

33号給

42号給

64号給から66号給まで

34号給

43号給

67号給から69号給まで

35号給

44号給

70号給及び71号給

36号給

45号給

72号給から75号給まで

37号給

46号給

76号給から79号給まで

38号給

47号給

80号給から84号給まで

39号給

48号給

85号給から89号給まで

40号給

49号給

90号給から93号給まで

41号給

50号給


42号給

51号給


43号給

52号給


44号給

53号給


45号給

54号給


46号給

55号給


47号給

56号給


48号給

57号給


49号給及び50号給

58号給


51号給

59号給


52号給及び53号給

60号給


54号給及び55号給

61号給


56号給及び57号給

62号給


58号給から60号給まで

63号給


61号給及び62号給

64号給


63号給及び64号給

65号給


65号給及び66号給

66号給


67号給及び68号給

67号給


69号給及び70号給

68号給


71号給

69号給


72号給及び73号給

70号給


74号給

71号給


75号給

72号給


76号給及び77号給

73号給


78号給

74号給


79号給及び80号給

75号給


81号給

76号給


82号給

77号給


83号給及び84号給

78号給


85号給

79号給

(平成29年12月27日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第26項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(さいたま市教職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の教職員給与条例」という。)附則第24項から第32項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している教職員には適用しない。

4 暫定再任用教職員(暫定再任用短時間勤務教職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用教職員が改正後の教職員給与条例第5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の教職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の教職員給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用教職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務教職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務教職員が定年前再任用短時間勤務教職員であるものとした場合に適用される改正後の教職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の教職員給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、改正後のさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務教職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の教職員給与条例第16条及び第20条の規定を適用する。

8 暫定再任用教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の教職員給与条例第25条、第27条第2項及び第28条の規定を適用する。

9 改正後の教職員給与条例第26条において準用するさいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号)第10条による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第30条第1項の職員に暫定再任用教職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教職員(次号において「暫定再任用教職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員及び暫定再任用教職員」とする。

(その他の経過措置の市教育委員会への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市教育委員会が別に定める。

(令和4年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

(令和5年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のさいたま市教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例48号〕)

教育職給料表

ア 教育職給料表(1)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900

5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500

9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700

13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000

17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000

25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800

33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100

37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200

475,400

39

242,100

293,800

351,500

403,600

476,100

40

243,600

295,500

353,400

405,000

476,800

41

245,000

296,800

355,300

406,600

477,400

42

246,300

298,800

357,200

408,000

478,100

43

247,500

300,700

359,100

409,300

478,800

44

248,600

302,700

361,000

410,700

479,500

45

249,700

304,700

362,800

412,100

480,100

46

250,900

306,800

364,700

413,400

480,800

47

252,100

309,000

366,600

414,900

481,500

48

253,100

311,200

368,500

416,400

482,200

49

254,200

313,300

370,100

418,000

482,800

50

255,500

315,600

371,900

419,400

483,500

51

256,700

317,800

373,800

421,000

484,200

52

258,000

319,900

375,800

422,500

484,900

53

259,100

322,000

377,600

424,200

485,500

54

260,300

323,500

379,400

425,700

486,200

55

261,600

325,000

381,100

427,300

486,900

56

262,600

326,500

382,700

428,900

487,600

57

263,700

328,200

384,200

430,400

488,200

58

264,400

330,200

385,800

431,900

488,900

59

265,400

332,200

387,400

433,100

489,600

60

266,400

334,100

389,000

434,300

490,300

61

267,300

335,900

390,200

435,500

490,900

62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300


65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100


69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900


73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600


77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200

452,700


79

286,100

369,300

413,500

453,200


80

287,000

370,900

414,900

453,700


81

287,800

372,300

416,200

454,200


82

288,900

373,800

417,400

454,800


83

289,900

375,200

418,400

455,300


84

290,900

376,500

419,600

455,800


85

291,900

377,600

420,800

456,300


86

292,900

379,000

422,000

456,900


87

293,900

380,400

423,200

457,400


88

294,900

381,700

424,200

457,900


89

296,000

382,900

425,300

458,400


90

297,100

384,200

426,300

459,000


91

298,200

385,300

427,300

459,500


92

299,200

386,500

428,300

460,000


93

299,700

387,700

429,200

460,500


94

300,700

388,800

430,000

461,100


95

301,800

390,000

430,800

461,600


96

303,000

391,200

431,600

462,100


97

304,000

392,600

432,400

462,600


98

305,100

393,600

432,800

463,200


99

306,100

394,600

433,200

463,700


100

307,100

395,600

433,600

464,200


101

307,900

396,500

434,000

464,700


102

309,000

397,500

434,300



103

310,000

398,600

434,600



104

311,000

399,700

434,800



105

311,600

400,400

435,100



106

312,500

401,300

435,400



107

313,300

402,200

435,700



108

314,100

403,100

435,900



109

314,800

403,900

436,100



110

315,200

404,800

436,400



111

315,600

405,600

436,700



112

316,100

406,400

436,900



113

316,600

407,000

437,100



114

317,000

407,700

437,400



115

317,500

408,400

437,700



116

317,900

409,100

437,900



117

318,400

409,700

438,100



118

318,900

410,200




119

319,300

410,600




120

319,800

411,000




121

320,300

411,300




122

320,700

411,600




123

321,200

411,900




124

321,700

412,100




125

322,300

412,300




126

322,600

412,600




127

322,900

412,900




128

323,200

413,100




129

323,400

413,300




130

323,700

413,600




131

324,000

413,900




132

324,300

414,100




133

324,500

414,300




134

324,700

414,600




135

324,900

414,900




136

325,200

415,100




137

325,500

415,300




138

325,700

415,600




139

326,000

415,900




140

326,300

416,100




141

326,500

416,300




142

326,700

416,600




143

327,000

416,900




144

327,200

417,100




145

327,500

417,300




146

327,700

417,600




147

328,000

417,900




148

328,300

418,100




149

328,500

418,300




150

328,700





151

329,000





152

329,300





153

329,500





定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考 

1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500

451,000

39

241,300

268,900

351,000

373,800

451,500

40

242,700

271,000

352,600

375,200

452,000

41

244,000

273,300

354,100

376,300

452,500

42

245,300

275,600

355,800

377,700

453,000

43

246,500

277,800

357,400

379,100

453,500

44

247,800

279,900

359,000

380,600

454,000

45

249,100

282,000

360,700

382,000

454,500

46

250,400

284,200

362,400

383,600

455,000

47

251,600

286,300

363,700

385,100

455,500

48

252,700

288,200

365,100

386,600

456,000

49

253,800

290,300

366,300

387,900

456,500

50

255,100

292,000

367,800

389,400

457,000

51

256,400

293,800

369,400

390,800

457,500

52

257,400

295,500

370,900

392,100

458,000

53

258,500

296,800

372,300

393,300

458,500

54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900

423,800


95

297,000

370,100

412,200

424,100


96

297,700

371,200

412,500

424,300


97

298,400

372,200

412,700

424,500


98

299,200

373,200

413,000

424,800


99

300,000

374,200

413,300

425,100


100

300,700

375,100

413,500

425,300


101

301,400

375,900

413,700

425,500


102

301,800

376,900

414,000

425,800


103

302,200

377,800

414,300

426,100


104

302,600

378,700

414,500

426,300


105

302,800

379,500

414,700

426,500


106

303,100

380,400

415,000

426,800


107

303,400

381,300

415,300

427,100


108

303,600

382,200

415,500

427,300


109

303,800

383,000

415,700

427,500


110

304,000

384,000

416,000

427,800


111

304,300

384,900

416,300

428,100


112

304,600

385,800

416,500

428,300


113

304,800

386,400

416,700

428,500


114

305,000

387,300

417,000

428,800


115

305,200

388,200

417,300

429,100


116

305,500

389,100

417,500

429,300


117

305,800

389,900

417,700

429,500


118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400




129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700




133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900




137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




158


406,800




159


407,100




160


407,300




161


407,500




定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考 

1 この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例48号〕)

学校栄養職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

170,500

194,800

281,700

2

172,100

196,300

283,800

3

173,600

197,700

285,800

4

175,200

199,200

287,900

5

176,700

200,600

289,900

6

178,300

202,100

292,000

7

179,800

203,500

294,000

8

181,400

205,000

296,000

9

182,900

206,400

298,000

10

184,400

207,900

300,000

11

185,800

209,300

302,000

12

187,300

210,800

304,000

13

188,700

212,200

306,000

14

190,200

214,000

308,000

15

191,600

215,700

310,000

16

193,000

217,500

312,000

17

194,400

219,200

314,000

18

195,900

220,900

316,000

19

197,300

222,500

318,000

20

198,700

224,200

320,000

21

200,100

225,800

321,900

22

201,600

227,400

323,900

23

203,000

228,900

325,800

24

204,400

230,400

327,800

25

205,800

231,900

329,700

26

207,300

233,400

331,600

27

208,700

234,900

333,500

28

210,100

236,400

335,400

29

211,500

237,900

337,200

30

213,000

239,400

339,100

31

214,400

240,900

340,900

32

215,800

242,400

342,700

33

217,200

243,800

344,500

34

218,600

245,300

346,300

35

220,000

246,800

348,100

36

221,400

248,300

349,900

37

222,800

249,700

351,600

38

224,200

251,100

353,200

39

225,600

252,500

354,800

40

227,000

253,900

356,400

41

228,400

255,300

358,000

42

229,800

256,700

359,400

43

231,200

258,100

360,800

44

232,600

259,500

362,200

45

233,900

260,900

363,600

46

235,300

262,500

364,900

47

236,700

264,100

366,100

48

238,100

265,700

367,400

49

239,400

267,300

368,600

50

240,800

268,700

369,900

51

242,200

270,100

371,100

52

243,600

271,500

372,300

53

244,900

272,900

373,500

54

246,300

274,500

374,600

55

247,700

276,000

375,600

56

249,100

277,600

376,600

57

250,500

279,100

377,600

58

251,800

280,800

378,600

59

253,100

282,500

379,500

60

254,400

284,200

380,500

61

255,600

285,800

381,400

62

256,900

287,400

382,300

63

258,200

288,900

383,100

64

259,500

290,400

384,000

65

260,700

291,900

384,800

66

262,000

293,500

385,600

67

263,200

295,100

386,300

68

264,400

296,700

387,000

69

265,600

298,300

387,700

70

266,900

300,000

388,400

71

268,100

301,700

389,100

72

269,300

303,400

389,800

73

270,500

305,000

390,500

74

271,800

306,600

391,200

75

273,000

308,200

391,900

76

274,200

309,800

392,600

77

275,400

311,400

393,300

78

276,600

312,900

394,000

79

277,800

314,400

394,700

80

279,000

315,900

395,400

81

280,100

317,300

396,100

82

281,200

318,800

396,800

83

282,300

320,200

397,400

84

283,400

321,700

398,100

85

284,400

323,100

398,700

86

285,500

324,300

399,400

87

286,500

325,400

400,000

88

287,600

326,600

400,600

89

288,600

327,700

401,200

90

289,400

328,800

401,900

91

290,100

329,900

402,500

92

290,900

331,000

403,100

93

291,600

332,000

403,700

94

292,300

333,000

404,400

95

292,900

333,900

405,000

96

293,500

334,900

405,600

97

294,100

335,800

406,200

98


336,500

406,800

99


337,100

407,400

100


337,700

408,000

101


338,300

408,600

102


339,000

409,200

103


339,600

409,700

104


340,300

410,300

105


340,900

410,800

106


341,600


107


342,200


108


342,800


109


343,400


定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,200

247,700

267,800

備考 この表は、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例48号〕)

学校事務職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

157,900

238,700

272,600

307,800

2

159,100

240,400

274,700

309,800

3

160,200

242,000

276,700

311,800

4

161,300

243,700

278,800

313,800

5

162,400

245,300

280,800

315,800

6

163,600

247,000

282,800

317,800

7

164,800

248,600

284,700

319,800

8

166,000

250,300

286,700

321,800

9

167,200

251,900

288,600

323,700

10

168,900

253,600

290,600

325,700

11

170,500

255,200

292,500

327,600

12

172,200

256,900

294,400

329,600

13

173,800

258,500

296,300

331,500

14

175,500

260,200

298,200

333,500

15

177,100

261,800

300,100

335,400

16

178,800

263,500

302,000

337,300

17

180,400

265,100

303,800

339,200

18

182,100

266,800

305,700

341,100

19

183,800

268,400

307,500

342,900

20

185,500

270,100

309,400

344,700

21

187,100

271,700

311,200

346,500

22

188,800

273,300

313,100

348,300

23

190,500

274,900

314,900

350,100

24

192,200

276,500

316,800

351,900

25

193,900

278,100

318,600

353,700

26

195,500

279,700

320,500

355,500

27

197,100

281,300

322,300

357,300

28

198,700

282,900

324,200

359,100

29

200,200

284,500

326,000

360,800

30

201,800

286,100

327,900

362,600

31

203,300

287,700

329,700

364,300

32

204,900

289,300

331,600

366,000

33

206,400

290,800

333,400

367,700

34

207,900

292,400

335,300

369,400

35

209,400

294,000

337,100

371,000

36

210,900

295,600

339,000

372,700

37

212,400

297,100

340,800

374,300

38

213,900

298,700

342,700

375,900

39

215,400

300,200

344,500

377,500

40

216,900

301,800

346,300

379,100

41

218,400

303,300

348,100

380,600

42

220,100

304,900

349,700

382,200

43

221,700

306,400

351,200

383,700

44

223,400

307,900

352,700

385,300

45

225,000

309,400

354,200

386,800

46

226,700

310,800

355,700

388,100

47

228,400

312,200

357,200

389,300

48

230,100

313,600

358,700

390,600

49

231,700

314,900

360,200

391,800

50

233,400

316,200

361,600

393,000

51

235,100

317,500

362,900

394,100

52

236,800

318,800

364,200

395,300

53

238,500

320,000

365,500

396,400

54

240,200

321,300

366,700

397,200

55

241,900

322,500

367,800

397,900

56

243,600

323,800

369,000

398,700

57

245,200

325,000

370,100

399,400

58

246,800

326,300

371,200

400,100

59

248,400

327,500

372,200

400,800

60

250,000

328,800

373,200

401,500

61

251,500

330,000

374,200

402,200

62

253,100

330,900

375,200

402,900

63

254,600

331,800

376,100

403,500

64

256,200

332,700

377,100

404,200

65

257,700

333,600

378,000

404,800

66

259,300

334,500

378,900

405,400

67

260,900

335,300

379,700

406,000

68

262,500

336,200

380,600

406,600

69

264,000

337,000

381,400

407,100

70

265,300

337,800

382,200

407,500

71

266,600

338,600

383,000

407,800

72

267,900

339,400

383,800

408,200

73

269,100

340,200

384,500

408,500

74

270,300

341,000

385,300

408,900

75

271,400

341,800

386,000

409,200

76

272,600

342,600

386,800

409,600

77

273,700

343,300

387,500

409,900

78

274,600

344,100

388,200

410,300

79

275,500

344,900

388,800

410,600

80

276,400

345,700

389,400

411,000

81

277,300

346,400

390,000

411,300

82

278,100

347,000

390,600

411,600

83

278,800

347,500

391,200

411,900

84

279,500

348,000

391,800

412,200

85

280,200

348,500

392,300

412,400

86

280,700

349,000

392,800

412,700

87

281,100

349,500

393,300

413,000

88

281,500

350,000

393,800

413,300

89

281,900

350,500

394,200

413,500

90


351,000

394,700


91


351,500

395,200


92


352,000

395,700


93


352,400

396,100


94


352,900

396,500


95


353,400

396,900


96


353,900

397,300


97


354,300

397,700


98


354,800

398,100


99


355,200

398,500


100


355,700

398,900


101


356,100

399,200


定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,000

243,100

266,000

289,100

備考 この表は、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校に勤務する事務職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(一部改正〔平成31年条例8号〕)

ア 教育職給料表(1)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下この表において「高等学校等」という。)の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

2級

高等学校等の教諭、養護教諭、栄養教諭又は主任実習助手の職務

特2級

高等学校等の主幹教諭の職務

3級

高等学校等の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校等の校長の職務

イ 教育職給料表(2)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校又は中学校(以下この表において「小学校等」という。)の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

2級

小学校等の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特2級

小学校等の主幹教諭の職務

3級

小学校等の副校長又は教頭の職務

4級

小学校等の校長の職務

ウ 学校栄養職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養技師の職務

2級

(1) 栄養主任の職務

(2) 困難な業務を所掌する栄養技師の職務

(3) 専門員の職務

3級

(1) 栄養主査の職務

(2) 困難な業務を行う栄養主任の職務

(3) 主任専門員の職務

エ 学校事務職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

事務主事の職務

2級

(1) 事務主任の職務

(2) 専門員の職務

3級

(1) 事務主査の職務

(2) 困難な業務を行う事務主任の職務

(3) 主任専門員の職務

4級

事務主幹の職務

さいたま市教職員の給与に関する条例

平成29年3月29日 条例第21号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月29日 条例第21号
平成29年12月27日 条例第60号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月13日 条例第8号
令和元年10月23日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第9号
令和4年10月31日 条例第36号
令和4年12月28日 条例第48号
令和5年12月28日 条例第48号