○さいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第511号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定介護予防訪問介護サービス事業者の指定に関する要件(第4条)

第3章 基本方針(第5条)

第4章 人員に関する基準(第6条・第7条)

第5章 設備に関する基準(第8条)

第6章 運営に関する基準(第9条―第39条)

第7章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)

第8章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イの規定に基づき、介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 指定介護予防訪問介護サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の指定事業者のうち、介護予防訪問介護サービスを提供する事業者をいう。

(3) 利用料 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 介護予防訪問介護サービス基準額 実施要綱第5条の規定により別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防訪問介護サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防訪問介護サービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る介護予防訪問介護サービスをいう。

(6) 指定介護予防支援事業者等 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(7) 要支援認定 法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。

(8) 基本チェックリストの実施等 各区役所又は地域包括支援センターにおいて、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目の回答をし、当該様式を市長に提出することをいう。

(9) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(10) 常勤 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいう。

(一部改正〔令和3年告示574号〕)

(一般原則)

第3条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示574号〕)

第2章 指定介護予防訪問介護サービス事業者の指定に関する要件

第4条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、法人であるものとし、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 政令第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 保険料等(法第70条第2項第5号の3に規定する保険料等をいう。以下この号において同じ。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者

(5) 法第115条45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(6) 法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から法第70条第2項第7号の2に規定する聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による取消しの処分に係る聴聞をするか否かの決定をすることが見込まれる日として、市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日(当該検査が行われた日から起算して60日以内の特定の日をいう。)を通知した場合における当該特定の日をいう。をいう。)までの間に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業所の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(7) 役員等のうちに、前号に規定する期間内に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出があった場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものがある者

(8) 指定の申請前5年以内に第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(9) 役員等のうちに第2号から第4号まで及び前号のいずれかに該当する者がある者

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

第3章 基本方針

第5条 介護予防訪問介護サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態等(要支援状態及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する状態をいう。以下同じ。)の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第4章 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 指定介護予防訪問介護サービス事業者が介護予防訪問介護サービスを行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問介護サービス事業者が指定訪問介護事業者(さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年さいたま市条例第68号。以下「指定居宅サービス条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年さいたま市条例第73号)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同条例第48条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問介護サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定介護予防訪問介護サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス条例第6条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

第5章 設備に関する基準

第8条 指定介護予防訪問介護サービス事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス条例第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第6章 運営に関する基準

(提供の開始に当たっての説明及び同意)

第9条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問介護サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問介護サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第43条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項の規定による重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

(提供拒否の禁止)

第10条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該指定介護予防訪問介護サービス事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用申込者から介護予防訪問介護サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び有効期間、負担割合並びに基本チェックリストの実施等の有無を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請又は基本チェックリストの実施等に係る援助)

第13条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者又は基本チェックリストの実施等をしていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基本チェックリストの実施等が既に行われているかどうかを確認し、当該申請又は基本チェックリストの実施等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請又は基本チェックリストの実施等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(当該指定介護予防支援事業者等の担当職員が、介護予防サービス計画等(第17条に規定する介護予防サービス計画等をいう。)の原案に位置付けた各サービスの担当者を、当該介護予防サービス計画等の作成のために招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(第26条において「介護予防支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(一部改正〔平成30年告示476号〕)

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号及び基本チェックリストの実施等を行った者のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防サービス・支援計画書の作成を指定介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第17条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は介護予防サービス・支援計画書(省令第140条の62の5第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)ごとに作成される計画をいう。)(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った介護予防訪問介護サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスを提供した際には、当該介護予防訪問介護サービスの提供日及び内容、当該介護予防訪問介護サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等又はこれに準じる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスを提供した際には、提供した具体的な介護予防訪問介護サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問介護サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護サービスに係る介護予防訪問介護サービス基準額から当該指定介護予防訪問介護サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介護サービスに係る介護予防訪問介護サービス基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問介護サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第22条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護サービスに相当するサービスの提供をさせてはならない。

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

(利用者に関する市への通知)

第24条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防訪問介護サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 指定介護予防訪問介護サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章及び次章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者等に対し、介護予防訪問介護サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議等への出席等により、指定介護予防支援事業者等との連携を図ること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(一部改正〔平成30年告示476号〕)

(運営規程)

第27条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防訪問介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(一部改正〔令和3年告示574号・6年619号〕)

(介護等の総合的な提供)

第28条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第29条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護サービスを提供できるよう、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護サービスを提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、適切な介護予防訪問介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年告示574号〕)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(追加〔令和3年告示574号〕)

(衛生管理等)

第30条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(一部改正〔令和3年告示574号〕)

(掲示)

第31条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問介護サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示574号・6年619号〕)

(秘密保持等)

第32条 介護予防訪問介護サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第33条の2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例(平成26年さいたま市条例第88号。第42条第1号において「指定介護予防支援等条例」という。)第4条に規定する指定介護予防支援事業所若しくは実施要綱第2条第1号エに掲げる第1号介護予防支援事業を行う事業所の職員又は実施要綱第3条第1項に規定する居宅要支援被保険者若しくは事業対象者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(追加〔平成30年告示476号〕)

(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第34条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第36条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防訪問介護サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防訪問介護サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示574号〕)

(事故発生時の対応)

第37条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第37条の2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問介護サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(追加〔令和3年告示574号〕)

(会計の区分)

第38条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問介護サービス計画

(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的な介護予防訪問介護サービスの内容等の記録

(3) 第41条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第24条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第35条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

第7章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(介護予防訪問介護サービスの基本取扱方針)

第40条 介護予防訪問介護サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、自らその提供する介護予防訪問介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、介護予防訪問介護サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防訪問介護サービスの具体的取扱方針)

第41条 訪問介護員等の行う介護予防訪問介護サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な介護予防訪問介護サービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問介護サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防訪問介護サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護サービス計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護サービス計画の変更について準用する。

(一部改正〔令和6年告示619号〕)

(介護予防訪問介護サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 介護予防訪問介護サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、介護予防訪問介護サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(一部改正〔平成30年告示476号〕)

第8章 雑則

(追加〔令和3年告示574号〕)

(電磁的記録等)

第43条 指定介護予防訪問介護サービス事業者及び介護予防訪問介護サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定介護予防訪問介護サービス事業者及び介護予防訪問介護サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(追加〔令和3年告示574号〕、一部改正〔令和6年告示619号〕)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第476号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第574号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、この告示による改正後のさいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱第3条第3項、第29条の2第1項、第30条第3項及び第37条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月29日告示第619号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間は、この告示による改正後のさいたま市介護予防訪問サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱第31条第3項中「指定介護予防訪問介護サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。

さいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第511号

(令和6年4月1日施行)