○さいたま市岩槻人形博物館条例
平成30年3月26日
条例第34号
(設置)
第1条 人形に関する知識及び教養の向上を図り、人形文化の振興に寄与するため、さいたま市岩槻人形博物館(以下「博物館」という。)をさいたま市岩槻区本町6丁目1番1号に設置する。
(事業)
第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 人形その他の人形文化に関する資料(以下「人形資料」という。)の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 人形文化に関する調査及び研究に関すること。
(3) 講演会、講習会等の開催その他の人形文化に関する普及活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間等)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室へ入場することができる時間は、閉館する30分前までとする。
2 市長は、前項の規定による開館時間又は入場時間を、事情により変更することができる。
(観覧料)
第5条 博物館が展示する人形資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別使用の許可等)
第6条 博物館が所蔵している人形資料について、撮影又は原板の使用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(会議室等の利用)
第7条 会議室及び附属設備(以下「会議室等」という。)は、博物館の事業に供していない期間については、博物館の設置の目的に即した利用に供することができる。
2 会議室を引き続いて利用することができる期間は、7日(附属設備にあっては、会議室を利用する期間と同一の期間)とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
3 会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の許可(変更の許可を含む。)をする場合において、会議室等の管理上必要な条件を付することができる。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の利用を許可しない。
(1) 博物館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 物品の販売を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第3項の規定による許可(変更の許可を含む。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、会議室等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会議室等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、会議室等の利用が終わったときは、速やかに当該会議室等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(入館の禁止等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、博物館への入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 博物館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあるとき。
(2) 人形資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(観覧料等の不還付)
第15条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により人形資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、博物館の運営方針及び事業計画に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係機関の職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成32年2月22日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第33条の規定は、平成32年2月22日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成31年条例2号〕)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | 年間観覧料 (個人に限る。) | |
個人 | 団体 (20人以上) | ||
一般 | 300円 | 200円 | 1,030円 |
高校生・大学生・65歳以上 | 150円 | 100円 | 510円 |
小学生・中学生 | 100円 | 50円 | 300円 |
備考
1 「一般」とは、15歳以上65歳未満の者で、次項及び第3項に該当する者以外のものをいう。
2 「高校生・大学生」とは、高等学校、専修学校及びこれらに準じる学校並びに大学の生徒及び学生をいう。
3 「小学生・中学生」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
4 小学校就学前の者については、無料とする。
5 「年間観覧料」とは、同一人が1年間博物館の展示する人形資料(特別の人形資料を除く。)を観覧しようとする場合の観覧料をいう。
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成31年条例2号〕)
区分 | 特別使用料(1点1回につき) | |
撮影 | 学術研究用 | 530円 |
その他 | 4,400円 | |
原板使用 | 学術研究用 | 530円 |
その他 | 3,300円 | |
備考 原板には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。
別表第3(第11条関係)
(一部改正〔平成31年条例2号〕)
会議室等 | 利用区分 | 使用料 |
会議室 | 午前(9時から12時まで) | 1,740円 |
午後(13時から17時まで) | 2,310円 | |
1日 | 4,050円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |
備考
1 会議室等の利用の許可に係る日のうちに休館日(搬入又は搬出のために利用する日を除く。)がある場合は、当該休館日は、使用料を徴収しない。
2 会議室の利用に係る搬入又は搬出に要する場合における使用料は、当該使用料の額に100分の70を乗じて得た額とする。
3 会議室の利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の会議室の使用料には、当該使用料の額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の50
(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上のとき 100分の100
4 使用料を計算する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。