○さいたま市高圧ガス保安法施行細則
平成30年3月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による製造の許可 高圧ガス製造許可書(様式第1号)
(2) 法第14条第1項の規定による製造施設等の変更の許可 高圧ガス製造施設等変更許可書(様式第2号)
(3) 法第16条第1項の規定による貯蔵所の設置の許可 第一種貯蔵所設置許可書(様式第3号)
(4) 法第19条第1項の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可 第一種貯蔵所位置等変更許可書(様式第4号)
(5) 法第48条第5項の規定による充塡の許可 特別充塡許可書(様式第5号)
(1) 法第44条第1項の規定による容器検査 容器検査合格書(様式第6号)
(2) 法第49条第1項の規定による容器再検査 容器再検査合格書(様式第7号)
(3) 法第49条の2第1項の規定による附属品検査 附属品検査合格書(様式第8号)
(4) 法第49条の4第1項の規定による附属品再検査 附属品再検査合格書(様式第9号)
(容器再検査の申請)
第4条 法第49条第1項の規定による容器再検査を受けようとする者は、容器再検査申請書(様式第10号)により市長に申請するものとする。
(附属品再検査の申請)
第5条 法第49条の4第1項の規定による附属品再検査を受けようとする者は、附属品再検査申請書(様式第11号)により市長に申請するものとする。
(承認書の交付)
第6条 市長は、法第54条第1項の規定による容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請があった場合において、変更後においても法第44条第4項の容器の規格に適合すると認めるときは、当該容器の所有者に高圧ガスの種類又は圧力変更承認書(様式第12号)を交付するものとする。
(充塡の届出)
第7条 一般則第8条第2項第1号リただし書、第8条の2第2項第2号ヘ又は第12条第2項第6号ただし書の規定による届出は、充塡届書(様式第13号)により行うものとする。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(保安監督者の選任又は解任の届出)
第8条 法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、液石則第62条第2項又は一般則第64条第2項第1号若しくは第3号から第5号までに規定する製造に係る保安について監督する者を選任又は解任したときは、遅滞なく、高圧ガス保安監督者届書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(休止した特定施設の再開の届出)
第9条 液石則第77条第2項ただし書又は一般則第79条第2項ただし書の規定により使用を休止した特定施設を再び使用するときは、あらかじめ、高圧ガス製造施設再開届書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(撤去の報告)
第10条 独立した製造設備、貯蔵設備又は容器置場の撤去の工事をする第一種製造者、第二種製造者又は第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、あらかじめ、高圧ガス設備等撤去報告書(様式第16号)により市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(名称等変更の届出)
第11条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更があったときは、速やかに、名称等変更届書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(申請書等の提出部数)
第12条 法、令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、国際容器則又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書及び報告書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔令和5年規則67号〕)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際現にこの規則による改正前のさいたま市高圧ガス保安法施行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月27日規則第49号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第2号(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第3号(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第4号(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第5号(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第6号(第3条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第7号(第3条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第8号(第3条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第9号(第3条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第10号(第4条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第11号(第5条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第12号(第6条関係)
(一部改正〔令和5年規則67号・6年49号〕)
略
様式第13号(第7条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年67号〕)
略
様式第14号(第8条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年67号〕)
略
様式第15号(第9条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年67号〕)
略
様式第16号(第10条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年67号〕)
略
様式第17号(第11条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号・5年67号〕)
略