○さいたま市にぎわい交流館いわつき条例
平成30年12月27日
条例第67号
(設置)
第1条 岩槻の歴史及び文化の発信、産業及び観光の振興並びに地域活性化の拠点として、地域のにぎわいの創出に寄与するため、さいたま市にぎわい交流館いわつき(以下「交流館」という。)をさいたま市岩槻区本町6丁目1番2号に設置する。
(業務)
第2条 交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域のにぎわい創出に関すること。
(2) 産業振興、観光支援等のための交流館の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 市長は、前項に規定する開館時間を事情により変更することができる。
(利用期間)
第5条 多目的室及び屋外共用スペース(全部又は一部を占用する場合に限る。以下同じ。)並びに附属設備(以下「貸出施設等」という。)を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 多目的室及び屋外共用スペース 7日
(2) 附属設備 利用する施設を引き続いて利用することができる期間と同一の期間
(利用の許可)
第6条 貸出施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 多目的室又は屋外共用スペースを利用しようとする者で、営利行為を行おうとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前2項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 貸出施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって貸出施設等の利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 交流館の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 貸出施設等の利用者の責めに帰することができない理由により、貸出施設等を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(特別の設備等の制限)
第12条 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、交流館の施設及び設備(以下「交流館の施設等」という。)を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(利用の制限)
第14条 市長は、交流館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒否することができる。
(1) 交流館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 交流館を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(入館の禁止等)
第15条 市長は、交流館内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命じることができる。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により交流館を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 交流館の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条第1項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。
(3) 第5条本文の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(6) 第12条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(8) 第15条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第18条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が交流館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、貸出施設等(附属設備を除く。)の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成32年2月22日から施行する。
別表(第9条、第18条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外利用(1時間につき) |
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
多目的室1 | 670円 | 900円 | 780円 | 2,350円 | |
多目的室2 | 810円 | 1,080円 | 940円 | 2,830円 | |
屋外共用スペース (1区画) | 340円 | 450円 | 390円 | 1,180円 | 110円 |
備考
1 営利を目的として利用する場合の利用料金は、上記の表の利用料金の2倍に相当する額とする。
2 時間外に係る利用料金は、利用の許可に係る利用時間を超過した場合又は午前9時から午後9時30分までの時間以外に利用する場合に徴収する。この場合において、当該利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。