○さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

令和元年12月13日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たり38時間45分を超えない範囲で任命権者が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、パートタイム会計年度任用職員に勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。

2 任命権者は、前項に規定する日に加えて月曜日から金曜日までの5日間(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。次項において同じ。)においてパートタイム会計年度任用職員の週休日を設けることができる。

3 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲でパートタイム会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、条例第4条及びさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成13年さいたま市規則第29号。以下「規則」という。)第2条の規定の例により週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の週休日の振替等)

第4条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、条例第5条及び規則第3条の規定の例により、勤務日(前条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の休憩時間)

第5条 条例第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、条例第8条第1項及び規則第5条第1項の規定の例により、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命じることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務することを命じることができる。

(育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第9条及び規則第6条から第13条までの規定は、育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の休暇の種類)

第8条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(会計年度任用職員の年次有給休暇)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員(1会計年度において引き続き在職する期間が6月以内の会計年度任用職員のうち市長が別に定めるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日未満であるものを除く。)に対し、1会計年度ごとに年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、1会計年度において引き続き在職する期間が6月以内の会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、市長が別に定める。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 別表第1の左欄に掲げる継続勤務期間(本市のいずれかの職(常時勤務を要する職及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に任用されていた者が引き続き会計年度任用職員に任用された場合における当該任用された日の属する会計年度の前の会計年度の末日までの継続勤務期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に定める日数

(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上であるものを除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの 1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる継続勤務期間の区分ごとに定める日数

3 会計年度任用職員が再度任用され、継続勤務することとなるときは、当該会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

7 前項ただし書の規定により1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間。以下同じ。)

(一部改正〔令和4年規則95号〕)

(会計年度任用職員の病気休暇)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号に掲げる場合にあっては、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日未満であるものを除く。)に限る。)に対して当該各号に定める期間の病気休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が公務上又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 前条第2項第1号に掲げる会計年度任用職員 10日の範囲内の期間

 前条第2項第2号に掲げる会計年度任用職員 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第3の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間

2 前項の病気休暇は、有給の休暇とする。

3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。

4 前項の規定により1日以外の単位で与えられた第1項第2号の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間

(一部改正〔令和3年規則107号・7年39号〕)

(会計年度任用職員の特別休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第10号から第12号まで、第17号及び第18号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間

(5) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(6) 生後2年に達しない子(条例第9条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(7) 忌引の場合 別表第4に定める連続する日数の範囲内の期間

(8) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

(9) 結婚の場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合を含む。)又は会計年度任用職員が当該会計年度任用職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係を有することとなる場合 連続する8日の範囲内において必要と認める期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 会計年度任用職員が配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は会計年度任用職員と性別が同一であって当該会計年度任用職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者をいう。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内においてその都度必要と認める期間

(12) 会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。第17号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(13) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 原則として一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における連続する5日の範囲内の期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(16) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

(17) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(規則第21条第1項第22号に規定する看護等をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内でその都度必要と認める期間

(18) 要介護者(条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内でその都度必要と認める期間

(19) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた場合 その都度定めた期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) つわりその他の妊娠に起因する症状のため勤務することが著しく困難な場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 妊娠中の場合 2週間の範囲内において必要と認める期間

 妊娠4か月未満で流産した場合 当該流産の日から起算して7日の範囲内において必要と認める期間

(2) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めた場合 その都度定めた期間

3 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間、15分又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、任命権者が1時間又は15分を単位として定めた特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数にそれぞれ1時間未満又は15分未満の端数があるときは、当該端数を含む残日数の全てを使用することができる。

4 1時間又は15分を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間

(一部改正〔令和2年規則37号・85号・3年107号・4年25号・72号・6年57号・7年39号・8年10号〕)

(会計年度任用職員の介護休暇)

第12条 介護休暇は、会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員に限る。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則第22条第5項から第10項までの規定の例により、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 当該介護休暇の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 当該介護休暇の申出において、規則第22条第5項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(再度の任用がなされる場合はその任期)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(一部改正〔令和4年規則25号・7年97号〕)

(会計年度任用職員の介護時間)

第13条 介護時間は、会計年度任用職員(初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(一部改正〔令和4年規則25号・7年97号〕)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第14条 病気休暇、特別休暇(第11条第1項第3号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則第25条及び第26条の規定の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年規則107号〕)

(休暇の請求等)

第15条 会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、規則第27条から第29条までの規定の例による。

2 前項の規定により、その例によることとされる休暇の請求等の手続について、庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を総合的に管理するシステムをいう。以下この条において同じ。)を利用することができるときは、原則として庶務事務システムを利用する方法により行うものとする。

3 第1項の規定により、その例によることとされる休暇の請求等の手続に当たり作成等する書類については、庶務事務システムにより作成等する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をもって代えることができる。

(一部改正〔令和6年規則57号〕)

(その他の事項)

第16条 第8条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(妊娠、出産等についての申出をしたパートタイム会計年度任用職員等に対する意向確認等)

第17条 条例第18条の2及び規則第31条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和7年規則97号〕)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至ったパートタイム会計年度任用職員等に対する意向確認等)

第18条 条例第18条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和7年規則93号〕、一部改正〔令和7年規則97号〕)

(勤務環境の整備に関する措置)

第19条 条例第18条の4の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和7年規則93号〕、一部改正〔令和7年規則97号〕)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和7年規則93号・97号〕)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 臨時又は非常勤の職(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に任用されていた者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前1月以内に任用されていた者に限る。)で施行日に会計年度任用職員に任用されることとなるものは、施行日前の直近の任期において付与された年次有給休暇のうち、使用しなかったものがあるときは、当該使用しなかった年次有給休暇をこの規則の規定により付与されたものとして使用することができる。

3 前項の規定により使用することができることとされた年次有給休暇は、第9条第3項の規定により繰り越されたものとみなし、同項及び同条第4項の規定を適用する。

(令和2年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成20年さいたま市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年12月27日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成20年さいたま市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第72号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第95号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則第11条第2項第1号イの規定は、令和6年4月1日以後に同号イに掲げる場合に該当することとなった会計年度任用職員について適用する。

(令和7年3月25日規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月9日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年8月22日規則第97号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成20年さいたま市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第9条関係)

継続勤務期間の区分

日数

継続勤務期間がない場合

10日

継続勤務期間が1年以内の場合

11日

継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合

12日

継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合

14日

継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合

16日

継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合

18日

継続勤務期間が5年を超える場合

20日

別表第2(第9条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の区分

継続勤務期間がない場合

7日

5日

3日

1日

継続勤務期間が1年以内の場合

8日

6日

4日

2日

継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合

9日

6日

4日

2日

継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合

10日

8日

5日

2日

継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合

12日

9日

6日

3日

継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合

13日

10日

6日

3日

継続勤務期間が5年を超える場合

15日

11日

7日

3日

別表第3(第10条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

別表第4(第11条関係)

(一部改正〔令和2年規則37号〕)

死亡した者

日数

配偶者等

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族

姻族

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日


2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系者(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準じる。

2 2親等の直系血族の祭具を承継した場合は、1親等の直系血族(父母又は子)に準じる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、別に定める日数を加算することができる。

さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

令和元年12月13日 規則第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第51号
令和2年3月31日 規則第37号
令和2年6月22日 規則第85号
令和3年12月27日 規則第107号
令和4年3月31日 規則第25号
令和4年9月29日 規則第72号
令和4年12月23日 規則第95号
令和6年3月28日 規則第57号
令和7年3月25日 規則第39号
令和7年7月9日 規則第93号
令和7年8月22日 規則第97号
令和8年3月16日 規則第10号