○さいたま市職員の修学部分休業に関する条例
令和3年10月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認等)
第2条 修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が職員の公務に関する能力の向上に資すると認める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。
(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第18条又はさいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(教職調整額を含む。)及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していることその他の事情により、修学部分休業に係る修学に支障が生じているとき。
(4) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(さいたま市教員の修学部分休業に関する条例の廃止)
2 さいたま市教員の修学部分休業に関する条例(平成29年さいたま市条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前のさいたま市教員の修学部分休業に関する条例の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。