○さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

条例第42号

さいたま市個人情報保護条例(平成13年さいたま市条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務等の届出)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的及び概要

(3) 個人情報の記録の対象者

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を新たに開始した後に、法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を経常的に自ら利用し、又は提供すること(以下「目的外利用等」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務又は前項の規定による届出に係る目的外利用等を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務又は目的外利用等を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、当該届出をすることができる。

5 市長は、前各項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項をさいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成13年さいたま市条例第20号)第1条のさいたま市情報公開・個人情報保護審議会(第14条において「審議会」という。)に報告しなければならない。

6 市長は、第1項から第4項までの規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより公示しなければならない。

7 市長は、第1項から第4項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(個人情報保護管理者)

第4条 実施機関は、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いを適正に行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。

(条例により開示することとする情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号)第7条第2号ウに掲げる情報(公務員等の氏名に係るものに限り、法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第6条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第7条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第8条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第9条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示の際の本人確認)

第10条 保有個人情報の閲覧又は対面による写しの交付により開示を受ける者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(訂正請求書の記載事項)

第11条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(利用停止請求書の記載事項)

第12条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第13条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(審議会への諮問)

第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第15条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさいたま市個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)第12条又は第24条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する個人情報の開示並びに訂正、利用の停止及び削除並びに提供の停止については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に改正前の条例第30条に規定する審査請求があった場合における同条の規定による手続については、なお従前の例による。

(さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

4 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市債権管理条例の一部改正)

5 さいたま市債権管理条例(平成28年さいたま市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)