○西都市選挙管理委員会規程
昭和33年12月1日
西都市選管告示第2号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 会議(第6条―第10条)
第3章 委員長の職務権限(第11条―第14条)
第4章 事務局(第15条―第23条)
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第24条・第25条)
第6章 告示の方法(第26条)
第7章 公印(第27条・第28条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。
4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
5 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
第1条の2 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(追加〔平成4年選管告示3号〕)
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速かにこれを行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長は、事故があるとき、その職務を代理すべき委員をあらかじめ指名して置くことができる。
2 前項の規定は、特別の事件につきその職務を代理すべき委員を指名することを妨げない。
(委員の辞任)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出することを要する。
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会招集の通知)
第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急を要する事件があるときは、告知しない事件についても、直ちにこれを会議に付することができる。
(委員会の欠席)
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(出席請求)
第8条 委員会は必要があると認めるときは、市長又は関係ある職員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。
(一部改正〔平成19年選管告示19号〕)
(会議録)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の経過及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(その他)
第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、市の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担当事務)
第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。
(5) 委員及び書記その他の職員の出張に関すること。ただし、委員長不在の場合は、事務局長が代決し委員長の後閲を得るものとする。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による措置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第14条 委員長において、委員会を招集する暇なしと認めるとき、又は軽易なる事件は、文書持廻りによって決することができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(事務局の業務)
第16条 事務局は、委員会の管理する一切の業務を処理する。
(局長等)
第17条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、係長、主任主事及び主事を置く。
2 前項の職員のほか、必要があるときは、主幹、主査及び主事補を置くことができる。
3 局長には書記長を、局長以外の職員には書記をもって充てる。
4 前項の職員の定数は、西都市職員定数条例(昭和33年西都市条例第13号)の定めるところによる。
5 第1項の職員のほか、必要のあるときは、嘱託及び補助員を置くことができる。
(一部改正〔昭和60年選管告示5号・平成19年19号〕)
(係の設置)
第18条 事務局に選挙係を置く。
(全部改正〔平成19年選管告示19号〕)
(局長等職員の職務)
第19条 局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務を掌理し、局長を補佐する。
3 係長は、局長の命を受け、係の分掌事務を掌理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
5 局長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和60年選管告示5号・平成19年19号〕)
(事務分掌)
第20条 係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、記録及び編さん保存に関すること。
(2) 人事及び公印の保管に関すること。
(3) 会議及び議決の執行に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 職員の職務、事故、時間外勤務及び出張に関すること。
(7) 備品消耗品に関すること。
(8) 予算経理に関すること。
(9) 啓発宣伝に関すること。
(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(11) 諸調査及び統計に関すること。
(12) 永久選挙人名簿の作成に関すること。
(13) 投票区、開票区及び選挙区に関すること。
(14) 選挙に関する記録保管に関すること。
(15) 直接請求に関すること。
(16) 検察審査会に関すること。
(17) 各選挙人名簿の整理に関すること。
(18) 異議申出に関すること。
(19) その他選挙執行に関すること。
(全部改正〔平成19年選管告示19号〕、一部改正〔平成28年選管告示7号〕)
(事務の処理)
第21条 事務の都合により委員長は、その係の如何を問わず、係員を指定して事務を処理させることができる。
2 委員長は、臨時又は特別の事務に関しては主任を定め、これを処理させることができる。
(謄本)
第22条 文書類は、局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(その他)
第23条 本章に規定するもののほか、事務の処理、職員の服務、任用及び給与に関しては、市職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(起案文書の決裁)
第24条 起案文書は、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(2) 職員の休暇の承認及び欠勤、早退等の処理に関すること。
(3) 職員の県内旅行命令及び職員以外の者の旅行依頼に関すること。
(4) 臨時職員の雇入れに関すること。
(5) その他軽易な事項及び委員長の指示した事項に関すること。
(一部改正〔平成6年選管告示31号・19年19号〕)
(その他)
第25条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書の例による。
(一部改正〔平成6年選管告示31号〕)
第6章 告示の方法
(告示)
第26条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例により、これを行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第27条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。
(全部改正〔昭和47年選管告示26号〕)
(公印印影の印刷)
第28条 定例かつ定期的で、一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押すべきものについて、委員会が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。
(追加〔平成26年選管告示2号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月17日選管告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月27日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月10日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月10日選管告示第31号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月29日選管告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日選管告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月14日選管告示第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。