○西都市監査事務局設置条例
昭和39年4月1日
西都市条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、西都市監査事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、西都市職員定数条例(昭和33年西都市条例第13号。)の定めるところによる。
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。