○西都市監査事務局処務規程

昭和39年3月21日

西都市監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 西都市監査事務局(以下「事務局」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。

(局長等)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 事務局に次長を置くことができる。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その事務を代決する。

4 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、次長を置かない場合において、局長に事故あるときは、その事務を代決する。

(一部改正〔平成15年監査委員規程1号・21年1号〕)

(係の設置)

第3条 事務局に監査係を置く。

(全部改正〔平成15年監査委員規程1号〕)

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の人事及び諸給与に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編てつ及び保存に関すること。

(6) 監査及び監査の結果公表に関すること。

(7) 監査並びに検査の実施計画及び通知に関すること。

(8) その他監査委員に関する事務に関すること。

(全部改正〔平成15年監査委員規程1号〕)

(局長の専決事項)

第5条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の県内旅行命令及び職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 職員の休暇の承認及び欠勤、早退等の処理に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 監査結果の公表手続及び軽易な報告、照会、回答等に関すること。

(5) その他軽易な事務処理に関すること。

(一部改正〔平成2年監査委員訓令1号・19年監査委員規程1号〕)

(文書)

第6条 文書の取扱いについては、西都市文書取扱規程(平成4年西都市訓令第3号)を準用し、発送文書には、「西監」の記号を付するものとする。

(公印)

第7条 事務局に次の公印を備え、局長がこれを保管する。

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れい書

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(準用規定)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務その他事務の処理については、市長の事務部局におけるそれぞれの規定を準用する。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 西都市監査事務局規程(昭和37年西都市監査委員告示第1号)は廃止する。

(平成6年3月31日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日監査委員規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委員規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日監査委員規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

西都市監査事務局処務規程

昭和39年3月21日 監査委員規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月21日 監査委員規程第1号
平成6年3月31日 監査委員訓令第1号
平成15年3月31日 監査委員規程第1号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号
平成21年3月31日 監査委員規程第1号