○西都市役所課長会規程
昭和34年11月1日
制定
(設置)
第1条 市長、副市長、教育長、消防長、市長部局の各課長及び室長、参事及び対策監、会計管理者、議会事務局長、教育委員会の各課長、参事及び対策監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長並びに上下水道課長(以下「課長等」という。)をもって課長会を構成する。
(全部改正〔昭和39年訓令5号〕、一部改正〔昭和47年訓令7号・60年規程1号・平成5年訓令1号・11年1号・13年1号・14年2号・15年2号・17年9号・18年3号・19年2号・22年4号・23年1号・令和7年3号〕)
(目的)
第2条 この会は、課長等間の相互連絡を図り、もって市役所事務の円滑な遂行と相互の融和を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和39年訓令5号・47年7号〕)
(定例会)
第3条 この会は、毎月第2火曜日に定例会を開く。
2 前項の日が休日に当たるときは、繰り下げる。
3 必要な場合には、臨時会を開くことができる。
(議長)
第4条 この会の議長は、市長とする。
(議題の通知)
第5条 この会の議題とする事項がある場合は、課長等はあらかじめ幹事に通知するものとする。
(一部改正〔昭和39年訓令5号・47年7号〕)
(幹事)
第6条 この会の幹事は、総務課行政係長とする。
2 幹事は、会の庶務を掌る。
(一部改正〔昭和60年規程1号・平成23年訓令1号・25年5号〕)
(課長等欠席の場合)
第7条 課長等は、出席できない時は、必ず代理者を出席させるものとする。
(一部改正〔昭和39年訓令5号・平成23年1号〕)
(記録)
第8条 この会の決定事項は、幹事に記録させ適宜実現させるよう努力するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(昭和39年9月10日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月15日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月18日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成14年4月15日から適用する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。