○西都市規則の左横書き及び用語等の整備に関する措置規則

平成14年9月30日

西都市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に存する西都市規則(以下「規則」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。

(規則の左横書きの改正)

第2条 規則(既に廃止したものを除く。)は、すべて左横書きに改める。この場合に必要な措置については、西都市条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例(平成14年西都市条例第42号)の例による。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

西都市規則の左横書き及び用語等の整備に関する措置規則

平成14年9月30日 規則第29号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年9月30日 規則第29号