○西都市情報公開条例

平成11年3月31日

西都市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を求める市民の権利を明らかにし、あわせて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の行う諸活動を市民に説明する責任を全うし、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例27号〕)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、西都児湯公平委員会、監査委員、農業委員会、地方公営企業、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人にあっては、当該法人の役員及び職員をいう。以下この号において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(一部改正〔平成16年条例27号・26年41号・42号・27年22号・令和4年23号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(請求権者)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(全部改正〔平成16年条例27号〕)

(請求方法)

第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例27号〕)

(開示の決定等)

第7条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に当該請求に係る公文書を開示するか否かの決定又は当該請求を拒否する決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことについて正当な理由があるときは、開示請求書を受理した日から起算して30日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公文書の開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求書を受理した日に、かつ、当該請求に係る公文書の全部につき開示するものであるときは、口頭による通知ができるものとする。

4 実施機関は、開示請求者に対し、公文書の開示をしない(開示請求に係る公文書を保有していないとき及び第9条の3の規定により開示請求を拒否するときを含む。)旨の通知をするときは、その理由を明示しなければならない。この場合において、当該公文書が第9条に規定する公文書に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例27号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条の2 開示請求に係る公文書に市の機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)及び開示請求者以外の者(以下この条、第10条第2項第3号及び第10条の2において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第1項第2号イ又は同項第3号ア若しくはに掲げる情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第10条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(追加〔平成16年条例27号〕、一部改正〔平成27年条例22号〕)

(開示の実施)

第8条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書の開示を行わなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(一部改正〔平成16年条例27号〕)

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体その他の公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報(次号において「法人等情報」という。)であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から消費生活その他市民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの

(4) 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された法人等情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、前号ア又はに掲げる情報を除く。

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、前項各号に該当する情報に係る部分以外の部分について、当該公文書の開示をしなければならない。

(一部改正〔平成16年条例27号・19年23号・25年5号・27年25号〕)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第9条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(追加〔平成16年条例27号〕)

(公文書の存否に関する情報)

第9条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(追加〔平成16年条例27号〕)

(審理員の指名の適用除外)

第9条の4 公文書の開示に関する決定(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例4号〕)

(審査会への諮問)

第10条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(平成27年4月1日)に規定する西都児湯情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について、反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、弁明書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書をいう。以下同じ。)の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(全部改正〔平成16年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例43号・28年4号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第10条の2 第7条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(追加〔平成16年条例27号〕、一部改正〔平成28年条例4号〕)

(苦情申出)

第11条 実施機関は、開示請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき審査請求ができる事項又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認めるものについては、審査会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号・28年4号〕)

(他の法令等との調整)

第12条 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号・16年27号〕)

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第13条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充整備を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(情報提供施策の拡充)

第14条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(情報公表施策の整備拡充)

第15条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、市民に必要な市政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(公文書の検索資料の作成等)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(費用負担)

第17条 この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第8条第2項の規定による写しの作成及び送付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例3号・16年27号〕)

(出資法人の情報公開)

第17条の2 市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって市長が別に定めるものは、この条例の趣旨に基づき、当該法人が保有する文書の公開のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(追加〔平成16年条例27号〕、一部改正〔平成27年条例22号〕)

(運用状況の公表)

第18条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年規則第24号で、同12年1月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例のうち公文書の開示に関する規定は、施行日以後に決裁等が行われた公文書について適用する。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正前の情報公開条例第12条第1項の規定により置かれた西都市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、施行日において、この条例第1条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員に委嘱されている者は、施行日において、この条例第4条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとし、その任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成15年12月31日までとする。

(平成16年6月30日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(西都市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例施行の際、第1条の規定による改正前の西都市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第5条第1項の規定により現にされている開示の請求のうち、改正前の情報公開条例第7条第1項の決定のされていないものについては、第1条の規定による西都市情報公開条例(以下「改正後の情報公開条例」という。)第5条の規定による開示の請求とみなして、改正後の情報公開条例の規定を適用する。

3 この条例施行の際、改正前の情報公開条例第5条第2項の規定により現にされている開示申出のうち、実施機関がその申出に応じていないものについては、改正後の情報公開条例第5条の規定による開示請求とみなして、改正後の情報公開条例の規定を適用する。

(平成19年9月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中西都市情報公開条例第9条第1項第2号ウの改正規定(「及び日本郵政公社」を削る部分を除く。)(中略)は公布の日から(中略)施行する。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市公平委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市公平委員会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に掲げる事務(以下「事務等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯公平委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る事務等は、西都児湯公平委員会が行う。

(平成26年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市固定資産評価審査委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市固定資産評価審査委員会に申立てがあったもののうち、施行日以後に当該申立てに係る調査、審査、決定等(以下「決定等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯固定資産評価審査委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立てに係る決定等は、西都児湯固定資産評価審査委員会が行う。

(平成26年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市情報公開及び個人情報保護審査会への申立て及び調査等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問を行ったもののうち、施行日以後に当該諮問に係る調査、審査等(以下「調査等」という。)を行うものにあっては、当該諮問は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にあったものとみなし、施行日以後の当該諮問に係る調査等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会が行う。

(平成27年9月29日条例第22号)

この条例は、地方独立行政法人西都児湯医療センターの成立の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第25号抄)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第19条の改正規定に限る。)及び第4条の規定 公布の日

(平成28年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正後の西都市情報公開条例の規定は、施行日以後にされた西都市情報公開条例第7条第1項に規定する開示請求に係る公文書を開示するか否かの決定(以下「開示決定」という。)又は当該請求を拒否する決定(以下「請求拒否決定」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定又は請求拒否決定に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西都市情報公開条例

平成11年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成11年3月31日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第3号
平成16年6月30日 条例第27号
平成19年9月28日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第41号
平成26年12月19日 条例第42号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年9月29日 条例第22号
平成27年9月29日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年12月19日 条例第23号