○市長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成11年9月30日
西都市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市情報公開条例(平成11年西都市条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則15号〕)
(1) 開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第5号)
(一部改正〔平成16年規則25号〕)
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第2条の2 条例第7条の2第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第7条の2第1項の規定による通知を書面により行う場合は、意見照会書(様式第6号)によるものとする。
3 条例第7条の2第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第9条第1項第2号イ又は同項第3号ア、イ若しくはウの規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
4 条例第7条の2第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
5 条例第7条の2第3項(条例第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。
(追加〔平成16年規則25号〕)
(開示の実施等)
第3条 条例第8条第1項の規定による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録をディスプレーにより出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を印刷物として出力したもの若しくは当該出力したものを電子複写機により複写したものの閲覧又は交付
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付
3 公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
5 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(一部改正〔平成16年規則25号〕)
(公文書の検索資料)
第4条 条例第16条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類総括表、ファイル基準表その他市長が定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則15号〕)
(一部改正〔平成15年規則15号・16年25号〕)
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則3号・令和元年22号〕)
公文書の種別 | 交付方法 | 金額 |
文書又は図画 | 電子複写機により複写したもの(単色) | 写し1枚につき10円 |
電子複写機により複写したもの(カラー) | 写し1枚につき50円 | |
その他の方法により作成したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(単色) | 写し1枚につき10円 |
印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(カラー) | 写し1枚につき50円 | |
録音カセットテープに複写したもの | 当該複写の作成に要する費用に相当する額 | |
フロッピーディスク又は光ディスクに複写したもの |
備考
1 印刷物としての出力及び電子複写機による複写は、日本産業規格A列3番A列4番、B列4番、B列5番の大きさに限る。
2 用紙の両面に印刷された公文書を電子複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。
3 電子複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。
4 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収を行わない。
5 公文書の送付に要する費用は、郵便料金相当額とし、郵便切手とすることができる。
(全部改正〔平成16年規則25号〕)
(全部改正〔平成17年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成17年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則20号〕)
(追加〔平成16年規則25号〕)
(追加〔平成16年規則25号〕)
(全部改正〔平成17年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則20号〕)