○西都市行政手続条例施行規則
平成8年9月24日
西都市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市行政手続条例(平成8年西都市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
○西都市行政手続条例施行規則
平成8年9月24日
西都市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市行政手続条例(平成8年西都市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則