○市長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則

平成6年9月30日

西都市規則第34号

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長又は市長の委任を受けて不利益処分を行う者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び西都市行政手続条例(平成8年西都市条例第24号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例の例によるものとする。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(聴聞の期日等の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、聴聞期日変更申請書(様式第1号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日及び場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の許可を受けた者に限る。)に通知しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による関係人の参加の許可の申請は、聴聞参加許可申請書(様式第2号)により、聴聞の期日の5日前までに行わなければならない。

2 主宰者は、前項の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項前段又は条例第18条第1項前段の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧申請書(様式第3号)により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができるものとする。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による補佐人の出頭の許可の申請は、補佐人出頭許可申請書(様式第4号)により、聴聞の期日の5日前までに行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(陳述の制限等)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要と認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場その他適当な措置をとることができる。

(審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の許可を受けた者に限る。)に通知するものとする。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(陳述書等の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書等の提出は、陳述書等提出書(様式第5号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 主宰者の意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を通知するものとする。

(一部改正〔平成9年規則31号〕)

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第31号)

この規則は、平成9年9月22日から施行する。

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(一部改正〔平成9年規則31号〕)

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(一部改正〔平成9年規則31号〕)

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(一部改正〔平成9年規則31号〕)

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(一部改正〔平成9年規則31号〕)

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(一部改正〔平成9年規則31号〕)

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市長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則

平成6年9月30日 規則第34号

(平成9年9月22日施行)