○西都市地域づくり協議会交付金交付規則
平成22年3月26日
西都市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一定の地域に生活する住民及び関係団体等(以下「住民等」という。)が地域の課題解決及び活性化を図るために設置した住民等組織(以下「地域づくり協議会」という。)に対し予算の範囲内で西都市地域づくり協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 交付金の交付を受けることができる地域づくり協議会は、次のとおりとする。
(1) 妻北地域づくり協議会
(2) 妻南地域づくり協議会
(3) 穂北づくり協議会
(4) 三納地域づくり協議会
(5) 都於郡地域づくり協議会
(6) 三財地域づくり協議会
(7) 東米良地域づくり協議会
2 前項の規定にかかわらず、地域づくり協議会が次に掲げる活動を行った場合は、交付金の交付は行わない。
(1) 宗教上の教義を広め、信者を強化育成することを主な目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主な目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(一部改正〔平成25年規則1号・5号・13号〕)
(交付金の使途)
第3条 地域づくり協議会は、地域の住民等の福祉の増進及び地域づくりの推進並びに市政の円滑な運営に寄与する活動のうち、次に掲げるものに交付金を充てるものとする。
(1) 子育て、高齢者福祉及び健康づくりに関する活動
(2) 環境整備に関する活動
(3) 青少年の健全育成に関する活動
(4) 防犯、防災、交通安全その他地域の安心・安全に関する活動
(5) 歴史文化の保存及び活用に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、地域づくり協議会ごとに、次に掲げる額の合計額を限度とし、市長が定める額とする。
(1) 均等割額 200万円
(2) 世帯割額 別表第1右欄に掲げる区(西都市市政連絡区長設置規則(昭和38年西都市規則第5号)に規定する区をいう。)の住民基本台帳に基づく世帯数(交付金の交付申請のあった年度の前年度10月1日現在の世帯数をいう。)に600円を乗じて得た額
(全部改正〔平成25年規則13号〕、一部改正〔令和2年規則14号〕)
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする地域づくり協議会は、毎年度4月30日までに、西都市地域づくり協議会交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり協議会の規約及び役員名簿
(2) 当該年度に係る活動計画書及び収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する申請期限を変更することができる。
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、交付が適当と認めたときは、交付金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、交付金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 市長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかに地域づくり協議会に対し、西都市地域づくり協議会交付金交付額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(交付額の変更)
第7条 地域づくり協議会は、交付金の交付を受けた後特別の必要が生じたときは、第4条に規定する限度額内において交付金の交付額の変更を求めることができる。
2 交付金の交付額の変更を求めようとする地域づくり協議会は、西都市地域づくり協議会交付金変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、変更申請書の提出を受けたときその他特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、交付金を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(遂行状況の報告)
第9条 交付金の交付決定を受けた地域づくり協議会は、交付決定のあった年度の10月1日現在における事業の遂行状況がわかる書類を同月30日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(関係書類の保管等)
第10条 交付金の交付を受けた地域づくり協議会は、適切な会計処理に努め、決算後5年間は、出納簿や領収書等の関係書類を保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、交付金を交付した地域づくり協議会に対し関係書類の提出を求め、調査することができる。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(実績報告)
第11条 交付金の交付決定を受けた地域づくり協議会は、西都市地域づくり協議会活動実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。
(1) 活動実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(交付の取消し)
第13条 市長は、交付金の交付決定を受けた地域づくり協議会が虚偽の申請又は不正な手段により交付金の交付を受けたときその他この規則に違反する行為があったときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
(交付金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付金の交付決定を受けた地域づくり協議会が交付金を使用しなかったときは、既に交付した交付金の一部を返還させることができるものとする。
3 市長は、地域づくり協議会に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(追加〔平成25年規則13号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則13号〕)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月12日から施行する。
(平成24年度の特例)
2 平成24年度において、妻北地域づくり協議会に係る第11条の規定に基づく遂行状況の報告は、要しないものとする。
附則(平成25年3月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月9日から施行する。
(平成24年度の特例)
2 平成24年度において、妻南地域づくり協議会に係る第11条の規定に基づく遂行状況の報告は、要しないものとする。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第16号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度における第4条第2号に規定する世帯割額については、この規則による改正後の西都市地域づくり協議会交付金交付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(追加〔平成25年規則13号〕、一部改正〔令和2年規則14号〕)
地域づくり協議会 | 区 |
妻北地域づくり協議会 | 妻第6区~妻第16区、妻第27区~妻第30区 |
妻南地域づくり協議会 | 妻第1区~妻第5区、妻第17区~妻第26区 |
穂北づくり協議会 | 穂北第1区~穂北第14区 |
三納地域づくり協議会 | 三納第1区~三納第7区 |
都於郡地域づくり協議会 | 都於郡第1区~都於郡第8区 |
三財地域づくり協議会 | 三財第1区~三財第8区 |
東米良地域づくり協議会 | 東米良第1区~東米良第3区 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成25年規則13号〕、一部改正〔平成29年規則16号・31年19号〕)
事業名 | 交付金額 |
豊かな心を育む子どもの体験活動支援事業 | 18万円 |
地域計画策定事業 | 330万円 |
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)
(全部改正〔平成25年規則13号〕)